就業規則の届出を本社一括で行う方法 | 社会保険労務士法人アドバンス・行政書士法人アドバンス

Tue, 30 Jul 2024 20:47:17 +0000

就業規則の作成、人事評価、賃金制度の導入支援を専門とする社会保険労務士 清水良訓が 賃金規程を変更した際の届出の手順と注意点 について、 中小企業経営者様に役立つ情報をお伝えしています。 この記事の対象者 ・賃金規程を変更したのはいいが、届出の方法が分からない? ・賃金規程を変更した際の届出に必要な書類は? ・賃金規程を変更したら必ず届出する必要があるの? ・賃金規程を変更した際の届出の注意点は?

  1. 就業規則変更届 意見書 書き方
  2. 就業規則変更届 意見書 記入例
  3. 就業規則変更届 意見書 日付は変更前
  4. 就業規則変更届 意見書 雛形

就業規則変更届 意見書 書き方

就業規則を変更する まずは、就業規則とはどういった会社が作らないといけないのか、どんなケースで就業規則の変更をする必要があるのかについて紹介します。 就業規則とは 就業規則とは、労働時間や賃金などについて会社が定めたルール をまとめたものです。 常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規程により就業規則を作成し、所轄の労働基準監督所長にそれを届出しなければなりません 。 就業規則の記載事項 就業規則に必ず記載しなければならない事項には次の3つがあります。 1. 労働時間関係 始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇など 2. 賃金関係 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項 3.

就業規則変更届 意見書 記入例

ステップ2 就業規則変更届の作成 就業規則変更届には、決められた様式があります。各都道府県の労働局のホームページからダウンロード可能です。記入自体は非常に簡素なので、作成にも時間はかからないでしょう。 ステップ3 労働者を代表する者の意見書の添付 就業規則変更届には、労働者(従業員)の代表をする者の意見書を添付することが必要です。この意見書について、重要なポイントは2つです。 労働者の過半数を代表する者の選出方法 まず、 管理監督者は代表になることはできません。 管理監督者は経営に近い立場にあるからです。また、選出の手段は投票や従業員の話し合いなど、労働者の過半数が支持したことがわかる方法で行わなければなりません。 あくまでも労働者が選出することが重要です。 会社が指定する労働者を代表者にすることは「労働者の過半数を代表している」とは言えないので認められません。 労働者の意見 もし、労働者代表が反対意見を出してきたらどうなるのでしょうか?

就業規則変更届 意見書 日付は変更前

タイムカードの変更は違法ですよね? 入社した会社が、タイムカードをオンラインで押す式なのですが、月末になると、勤務時間を変更し(定められた8〜17時に)、残業時間も消して提出しています。 例... 今後のキャリアや転職をお考えの方に対して、 職種や業界に詳しい方、キャリア相談の得意な方 がアドバイスをくれます。 相談を投稿する場合は会員登録(無料)が必要となります。 会員登録する 無料

就業規則変更届 意見書 雛形

就業規則の不利益変更を行う場合は、労働者に合意してもらえない可能性もあります。では、労働者に就業規則の変更を受け入れてもらうために、雇用主は何ができるでしょうか?以下の2つの点を行うことで同意を得やすくなるかもしれません。 ①1人でも多くの労働者に意見を聞き話し合う ②代替措置や移行期間を設ける 前述しましたが、就業規則変更届を提出する際には、労働者の代表者の意見書を添付します。原則、過半数の代表者の意見が必要ですが、労働者一人ひとりに意見を求め、変更内容を伝えるなら、合意を得やすくなります。 つまり、全ての人と面談をし、よく話し合うということです。そして、同意書に記入してもらい、同意を得たことを残すことができるでしょう。 特に不利益変更の場合、どうしてもマイナス影響だけが大きく懸念されます。そのため、労働者から合意をえるのが難しいこともあります。そこで代替措置や一定の期間をかけて移行する経過措置などの対策をすることができます。そうすることで、急激な変化を避けることができ、少しづつ新しい就業規則へと慣れていくことでしょう。 労働者に反対されたら? 就業規則の変更に合意してもらうための努力をしても、労働者から同意が得られないことがあるかもしれません。意見書に反対意見を記載されることもあるでしょう。 では、労働者からの反対があり、同意がもらえなかった場合は、就業規則を変更することは不可能なのでしょうか?たとえ意見書が反対意見だとしても、「就業規則変更届」に添付し、労働基準監督署へ提出ができます。 また、就業規則の不利益変更の場合は、前述した、労働基準法9条但し書きと10条で定められている要件を満たしているのであれば、就業規則の不利益変更は可能です。ただし、不利益変更で労働者から同意が得られない場合は、いくつかの観点から総合的に考慮されます。 まとめ 就業規則は、社内のルールを明確にし、労働上のトラブルを予防する役割を持つ法的な文書のひとつです。そのため、就業規則を変更する際には、「就業規則変更届」「意見書」「新しい就業規則」を作成し、労働基準監督署へ提出することが求められています。 そして、提出後、就業規則の変更を周知することで、初めて効力を持つことになります。このように就業規則の変更は、雇用主が一方的に変更できるものではなく、労働基準法で定められている手続きに沿って行う必要があります。 ▢こんな記事も読まれています ▢一番読まれている記事

タイトル: 就業規則(変更)届(令和3年4月) 発行者:厚生労働省 発行時期:2021年4月 ページ数:2ページ 概要: 就業規則を新たに作成・変更したときには、過半数代表の意見書を添付して労働基準監督署に提出する必要があります。厚生労働省が公開する就業規則(変更)届の様式例は2021年4月より、主な変更事項を記載する様式に変更されました。 [ダウンロード] PDF形式(103 KB) WORD形式(25. 7 KB)