不貞行為なし、精神的苦痛で慰謝料を請求されそうです。 - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題

Tue, 30 Jul 2024 16:42:50 +0000

夫が生活費を支払いません。夫とは1年前から別居しています。家のローンや光熱費はもともと引き落としなので支払っていますが、食費その他の生活費や子ども2人の教育費は私のパート代と貯金を切り崩して出しています。夫に連絡をしても無視されます。義母に連絡すると「卑怯な真似をするな」とメッセージはきますが、生活費のことは無視されます。悪意の遺棄として慰謝料を請求できますか? 弁護士の回答 堀 晴美 弁護士 全く支払いをせず、経済的苦境に立たされたとまでは言えないので悪意の遺棄とまでは言えないと思います。ただ、 婚姻費用分担の調停の申し立てを家裁にして、生活費を確保することはできる と思います。 生活費を支払わないケースで悪意の遺棄といえるためには、全く支払いをせず、経済的苦境に立たせられることが必要 なようです。 悪意の遺棄といえる場合、慰謝料はどのように決まるのでしょうか。 悪意の遺棄に該当し、慰謝料請求はできますか。 夫が結婚前からの借金を隠していました。「義父母も借金を知らないので報告をしてくる」と言って出て行ったきり、帰ってきません。 夫が出て行った後は生活費が振り込まれなくなりました。夫が仕事をしていて収入があることは確認が取れています。夫は子どもの扶養を勝手に外し、子どもの保険証も失効させていました。児童手当も使い込まれました。 夫の携帯電話も解約し、連絡が一切取れません。夫の実家にも現在は帰っていないそうです。夫に悪意の遺棄で慰謝料を請求することはできますか?金額はいくらくらいでしょうか?

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法律上、不倫や浮気と認められるのは肉体関係(不貞行為)があった場合です。慰謝料とは、相手の行為や言動により精神的苦痛を与えられたことよる賠償金を請求できるものですが、精神的な苦痛だけで本当に慰謝料を請求できるのか、不貞行為がない場合も慰謝料が請求できるのかという疑問を持たれる人も多いです。今回は、精神的苦痛に対する慰謝料請求に関する疑問についてお答えします。 精神的苦痛に対して慰謝料は請求できる? 冒頭でもお話したように、不倫や浮気が法律上認められるのは、不貞行為があった場合です。そのため、不貞行為がない不倫や浮気の場合、慰謝料を請求することができないと思っている人もいるのではないでしょうか。 しかし、仮に不倫相手との肉体関係がなかった場合や不貞行為の証拠がつかめなかった場合、離婚に至るような状況にはならなかったとしても、相手の不倫や浮気によって精神的苦痛を受けたときは慰謝料を請求することが可能です。 精神的苦痛に対する慰謝料、相場はいくら?

「夫や妻が不倫をした場合、慰謝料や離婚を請求できる」 「不貞行為と聞くが意味が分からない」 「不貞行為とは具体的にどのような行為?その定義は?」 「不倫や浮気がイコール不貞行為という意味?」 このページを見ているあなたはこのような悩みをお持ちでしょう。 民法上、「不貞行為」は離婚原因のひとつと定められており、不法行為にあたるものとして慰謝料を請求することが可能です。しかし、具体的にどのような行為が「不貞行為」にあたるかは、条文上は明確とはいえません。 また、慰謝料についても、どのぐらいの額がもらえるのか、どのような証拠があれば請求が認められるかが気になるという方もいらっしゃるでしょう。 そこで、「不貞行為」にあたるのはどのような行為か、不貞行為の慰謝料に相場はあるのか、慰謝料を請求するための証拠はどのようなものかなどを詳しく解説します。 不貞行為とは (1)不貞行為の定義・意味 夫婦の一方は、配偶者に「不貞な行為」があったとき、離婚を請求することができます(民法770条1項1号)。 しかし、前述した通りどのような行為が「不貞行為」にあたるかについては、民法に特に定めはありません。 この点について、過去の裁判例は、配偶者のある者が、自由意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこととしています。 (2)キスやデートで不貞行為になる? (1)で紹介した判例の定義によれば、配偶者以外の異性とデートをしたり、キスをしたりした程度では、不貞行為にあたりません。 (3)不貞行為は犯罪? 不貞行為があれば離婚を請求できるとされていることから、夫婦はお互いに、 配偶者以外の異性と性的関係を持たない義務を負うことがわかります。これを貞操義務といいます 。 お互いに貞操義務を負うということは、配偶者に対して、自分以外の異性と性的関係を持たないよう要求する権利があるといいかえることができます。 不貞行為は、この権利を侵害するものですから、民法上の不法行為にあたります。そのため、不貞行為で慰謝料を請求することができるのです。 それでは、刑事上の責任はどうでしょうか。旧刑法には「姦通罪」という犯罪がありました。夫のある女性が、夫以外の異性と性的関係を持った場合、女性と不貞行為の相手方は、2年以下の懲役に処すると定められていたのです。 しかし、戦後の刑法の改正によって、姦通罪は廃止されました。したがって、現在は、 不貞行為は犯罪にはあたりません 。 (4)1回だけでも不貞行為になる?