誹謗 中傷 する 人 の 心理

Tue, 30 Jul 2024 14:47:14 +0000
公務員といえども、その一人一人の顔写真を世界に公開する必要性は疑問ですし、このようなことが行われれば、現実問題として各警察官の生命身体を危険にさらしかねず、警察の業務にも著しい支障を生じさせる可能性があることは明らかですから、受忍限度を超えると判断されるでしょう。 芸能人・スポーツ選手といった著名人の肖像権は? 「有名人を撮影しても肖像権侵害にならない」と思われていることもありますが、それは間違いです。 著名人にも肖像権があります。 ただし、一般人よりは受忍するべき限度が広いと判断されるでしょう。 写真撮影が許されている場所(イベント会場、競技会場など)での撮影はもちろん適法ですし、投稿しても通常は違法になりません。 また冒頭に説明したように、有名人の写真や動画には「パブリシティ権」が認められます。 勝手に撮影・販売して利益を得たり、それによって本来権利者が得られたはずの利益が減ったりすると、「パブリシティ権侵害」として高額な賠償金を請求される可能性があるので注意しましょう。 似顔絵やイラストが肖像権侵害になるって本当? 誹謗中傷する人の心理 没個性化. 似顔絵やイラストの場合にも、肖像権侵害となる可能性があるので要注意です。 前記の最高裁判例でも、「人は、自己事故の容ぼうなどを描写したイラスト画についても、これをみだりに好評されない人格的利益を有する」と判断されており、イラストによる肖像権侵害の可能性が認められています。 防犯カメラって肖像権侵害にならないの? 防犯カメラの撮影が肖像権侵害となるか否かも、個別の事情から、受忍限度を超えているかどうかによって判断されます。 例えば、コンビニの店主が、店内に防犯カメラを設置して客を撮影し、その画像をビデオテープに録画保存していた行為が、客の肖像権を侵害したとして慰謝料を請求された事件の裁判例があります。 この裁判例では受忍限度を超えない(肖像権侵害が認められない)とされました(名古屋地裁平成16年7月16日判決)。 判断のポイントは次のとおりです。 ①撮影と録画保存は万引や強盗に対処するためで、コンビニ強盗が多発し、地域の防犯協議会やコンビニ本部からも、防犯カメラの設置が推奨されいた(録画の目的が正当) ②隠し撮りではなく客からもカメラの設置が明らかで、しかも撮影していることを知らせる掲示もある ③固定されたカメラで、特定の客を追跡撮影するようなものではない ④録画テープも1週間で消去していた 故人の肖像権は?死後は勝手に写真を使ってもいいの?

誹謗中傷する人の心理 没個性化

多くの人がさまざまな情報を知るうえで便利なSNS。でも、その中にはデマや心ない誹謗・中傷も散りばめられています。面と向かってなら普通言えないような意見であるはずなのに、どうしてSNS上だと言えてしまうのでしょう。 そこで今回は、「 なんでSNSで見ず知らずの人を誹謗中傷するのか?

誹謗中傷する人の心理や目的

ここまで、肖像権侵害の考え方をご説明してきましたが、実際に肖像権侵害だと評価される場合であっても、損害賠償請求は認められないこともあります。 不法行為の成立には「違法性」が必要ですから、侵害行為が違法ではない場合には、損害賠償は認められません。 例えば、民主政を機能させる「表現の自由」の観点からは、たとえ肖像権侵害があっても免責されるべき場合を認める必要があります。 ある裁判例では、違法ではないとされる基準として以下の3つを挙げています(東京地裁平成17年9月27日判決・判例時報1917号101頁)。 ①公共の利害に関する事項と密接な関係があること ②もっぱら公益を図る目的であること ③撮影方法・発表方法が、②の目的に照らし相当なものであること 肖像権侵害に関するよくある質問 顔にモザイクをかければ肖像権侵害にならない? 誹謗中傷する人の心理 心理学用語. 肖像権侵害になるかどうかは、相手を特定できるかどうかと密接に関わります。 顔にモザイクやマークをあてても、モザイクが薄かったりマークが小さかったりして本人が特定できてしまう場合には、肖像権侵害になることがあります。 また、顔がわからないとしても、体や服装などの写っている部分から本人が推測できてしまう場合にも、肖像権侵害となる可能性は否定できません。 後ろ姿の写真なら大丈夫? 後ろ姿であっても、「本人特定の可能性」によって判断します。 ごく一般的な後ろ姿で対象者が誰か判別できない場合には、基本的に肖像権侵害となりません。 しかし、身体的な特徴や歩き方などから後ろ姿でも本人を推測できるのであれば、肖像権侵害になる可能性もあります。 もちろん、「〇〇の後ろ姿~」という文章をつけて投稿したときには本人が特定できてしまうため、より肖像権侵害となる可能性は高くなります。 警察などの公務員を撮影するのは肖像権侵害にならない? 公務員も人間ですから当然に肖像権があります。警察官でも、消防士でも、市役所の事務職でも全く同じです。 肖像権侵害の有無は、諸事情を考慮したうえで、受忍限度内か否かを判断して決められます。公務員だからといって、撮影されること、画像を公表されることを受忍しなくてはならないとする理由は全くありません。 例えば、警察や消防士が、家族で旅行をしているときのように私的な場面で勝手に撮影すること、その写真を公表することは肖像権侵害になる可能性が高いでしょう。 一方、火災事現場で消防士が消火活動している姿や、警察官が路上で職務質問を行っている姿を撮影すること、画像を公表することは、公開された場所で、公務に携わっている姿ですから、承諾を得ていなくとも、通常は、受忍限度を超えることはないと判断されるでしょう。 もちろん、これが報道目的の場合はより一層、受忍限度を超えないと判断される可能性が高くなりますし、仮に限度を超えたとしても、「公共の利害に関する事項」として違法とされないでしょう。 これに対し、例えば警察官の公務中の姿を順次撮影し、その画像を「××県○○署警察官の連中」と題してネットに公表した場合はどうでしょうか?

こんにちは、公認心理師、精神保健福祉士の水口明子です。SNSでの誹謗中傷は以前から問題視されていましたが、有名人の方などが被害を訴える機会が増えたことにより注目を集めています。誹謗中傷をしていた方の正体が明るみになると、過激なコメントとその方の生活態度がまったく結びつかないことに驚かれる方も多いと思います。これにはリアルな世界とは違う、SNSにある「没個性化」が関わっているとされています。今回は「没個性化」について詳しくお伝えしていきます。 匿名性と責任の分散で、人は攻撃性が増す 「没個性化」とは、文字通り個人がその場に埋没して自己の存在感が希薄になることを指しています。この言葉は社会心理学者・ジンバルドー氏によって唱えられたもので、人は自分の存在が周囲にわかりにくくなっているとき(匿名性が保証されているとき)には、自己の言動をコントロールする能力が低下してしまうとされています。 では、自己の言動をコントロールする能力が低下することが、なぜ攻撃性が強くなることにつながると思いますか?