補助金適化法

Tue, 30 Jul 2024 07:49:00 +0000

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 | e-Gov法令検索 ヘルプ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号) 施行日: 令和三年四月一日 (令和三年政令第八十八号による改正) 21KB 25KB 315KB 282KB 横一段 326KB 縦一段 319KB 縦二段 321KB 縦四段

  1. 補助 金 適 化 法律顾

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補助金と似たものとして、助成金がある。補助金と助成金の違いをみていこう。 補助金は法律に基づいて支給されるものである。国が支給する補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」を根拠としている。補助金の財源が税金であることに留意し、受給者は誠実に目的の事業をおこなうよう努めなければならない。また、地方自治体が支給する補助金は、「地方自治法」を根拠としている。地方自治体の補助金も財源は税金である。いずれにしても、納税者への説明責任が果たせるよう、厳格な審査に基づく補助金の支給や、使用目的のモニタリング等が必要となる。 一方、助成金については、一部の助成金は補助金と同じ法を根拠にしているものもあるが、助成金全般として補助金のような根拠法はない。助成金とは何かを直接定義するものはないが、主に関係する個々の法令に基づいて支給されるものである。たとえば雇用を守った企業に対して支給される雇用調整助成金は、雇用保険法を根拠法令としている。 >>会員登録して限定記事・イベントを確認する 助成金と補助金の違いとは? つまり、補助金と助成金の違いであるが、根拠法令が異なる。助成金が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の範囲に定義された補助金でない場合は、扱いが異なることはある。しかし大きな内容としてはいずれも補助金の概要と同じと考えてよい。 すなわち、支給者の実施目的に合わせた要件があり、それを満たすことを申請し、認められれば受給でき、通常は返還義務がないものである。それぞれの財源は税金や、雇用保険等となる。 助成金と補助金に対する税金の扱い なお、いずれも所得税法や法人税法においては、購入した資産の取得価額を補助金の分だけ減らしにいくか、税金計算上の利益(益金という)として課税されることになる。課税されるタイミングは補助金や助成金によって異なる。原則は受給する権利が確定した年度の収益とし、入金時ではないことに注意するものと考えられる。受給が決まった年度の所得として課税されることになる。雇用調整助成金など一部の助成金は、「交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入する」ことになる。 国税庁ホームページ 法人税法基本通達2-1-42 補助金・助成金に返還義務がある場合は?

補助金は、国や地方公共団体が政策の促進や事業を支援するため事業者に交付するものです。融資や借入金に比べ、補助金や助成金は原則返済が不要ですから、ぜひ取得して活用したいところですよね。でも、補助金の原資は税金ですから、その目的に沿わない使い方をしたり不正に受給したりすると、法律により厳しい処罰を受けます。また、社会的信用を失って事業の継続もままならなくなるかもしれません。そこで、そんな残念な事態にな こちらは会員限定記事です。 既に会員の方はログインしてください。新規会員の方は以下から登録できます。