災害救助法:災害時のお金や保険証の扱い - Fpと旅行の情報サイト | Dr.Mory.Com

Thu, 11 Jul 2024 02:34:56 +0000

この度の令和3年1月7日からの大雪により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。 災害救助法が適用された地域にお住いの方は、保険証を紛失または家に残したまま避難している場合でも、医療機関等にかかる際、窓口で次の事項を申告すれば一部負担なしで受診することができます。 ① 氏名 ② 生年月日 ③ 連絡先(電話番号等) ④ 事業所名 災害救助法の適用状況はこちら>>> 内閣府ホームページ 医療機関にて一部負担された場合は、下記の申請書をご提出ください。 詳細は、健保組合の業務課までお問い合わせください。TEL 03-3377-1321

災害救助法とは

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10. 05) ※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。