所得税の青色申告承認申請書 ダウンロード 印刷

Tue, 30 Jul 2024 08:16:11 +0000

個人事業主やフリーランスになると、確定申告を自分で行わなければなりません。確定申告には青色申告と白色申告の二種類があり、一般的に青色申告は節税効果が高いと言われています。 しかし、青色申告をするためには条件があり、事前に届出を提出する必要があります。また、これまで白色申告で青色申告に切り替えたいという方もいるかと思います。 そこで、こちらの記事では青色申告をするために必要な「青色申告承認申請書」の概要と、その書き方について詳しくご紹介していきます。 目次 青色申告承認申請書とは?

  1. 所得税の青色申告承認申請書 記載例
  2. 所得税の青色申告承認申請書
  3. 所得税の青色申告承認申請書 ダウンロード 印刷

所得税の青色申告承認申請書 記載例

上記以外の住所地・事業所等 納税地以外に住所地・事業所等がある場合に記入します。たとえば、自宅は世田谷区にあって、事業所が渋谷区にあるような場合には、ここに渋谷区の所在地を書くことになります。特になければ空欄でかまいません。 2. 事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地 事業所や所得を得る原因となった不動産資産などの名称、たとえば「本店」、「○○出張所」、「○○支店」、「山林」、「○○荘」とその名称とその所在地や電話番号を書きます。記載しきれないときは別紙にすべて列挙をして添付してください。 3.

所得税の青色申告承認申請書

そして、白色申告での確定申告書提出はe-Taxで済ませたけど、青色申告承認申請書は、e-Taxでできないと思っていた人は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょう? 【関連記事】 ・ 青色申告するのに必要な開業届の書き方 〜どこに、期限はいつまでに提出すればいい?〜 photo:Getty Images

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自宅にいながらインターネット上で確定申告ができる、皆さんご存じの「e-Tax(電子申告・納税システム)」。実はこのe-Tax、確定申告以外にも開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)や青色申告承認書(所得税の青色申告承認申請書)の作成・提出に利用できるんです。e-Taxを導入するときの準備から、作成・電子署名・送信までの手順をまとめてみました。 白色申告での確定申告書の提出はe-Taxで済ませたけど、青色申告承認申請書は、e-Taxでできないと思っていた人もぜひチャレンジしてみてはいかがでしょう? 青色申告承認申請書とは?書き方や申請期限について解説|青色申告あんしんガイド. [おすすめ] 確定申告はこれひとつ!無料で使える「やよいの青色申告 オンライン」 POINT e-Taxの利用には電子証明書と電子署名の付与が必要 マイナンバーカード(個人番号カード)とカードリーダライタを準備しておく 開業届や青色申告承認申請書をe-Taxで提出するには、e-Taxソフトのインストールが必要 【準備編】まずはe-Tax利用の準備から e-Taxを初めて利用する場合は、いくつか準備が必要です。まずは e-Tax のホームページにアクセス。以下はe-Taxホームページで下にスクロールしたときに出てくる「e-Taxをご利用になる場合の流れ」に沿って解説していきます。 こちらがe-Taxホームページのトップ画面です。「e-Taxをご利用になる場合の流れ」の4ステップ(図中赤枠内)の1〜4を1つずつクリックしながら準備を行います。 なお、以下の1〜4の手順は、過去に「スモビバ!」サイト内で投稿した記事「 確定申告をe-Taxで行う方法 」で詳述されています。また平成31年(2019年)から、暫定的に「電子証明書」や「カードリーダー」(後述)が不要となる方法が登場予定です。この件については、関連記事( 【e-Tax】電子申告がますますお手軽になるかも!? 」 )も合わせてご覧ください。しかし、現時点では、e-Taxの利用には「電子証明書」や「カードリーダライタ」が必要ですし、開業届や青色申告承認申請書の提出においても同様です。 【参考】 ・ 国税庁:【平成31年1月開始】e-Tax利用の簡便化に向けて準備を進めています ここでは概略のみを説明します。 1. 利用環境の確認 インターネット環境を整えたうえで、推奨環境を満たすパソコンを用意します。主にはWindowsであり、ブラウザはInternet Explorerを用意します。 2.

青色申告や白色申告といった「確定申告」の計算で登場してくる「事業所得」の意味について簡単にご説明します。 まず、 事業所得 の「事業」とは、小売業、卸売業、サービス業、製造業、農林漁業など、いわゆる商売全般のことを指します。「所得」とは、 収入から経費を差し引いた差額 (利益相当額)のことをいいます。 つまり、事業所得とは、各種商売で得られる収入から、その事業を運営する上で支払った諸経費を差し引いて、 手元に残った額 のことです。屋台の焼き鳥屋、店舗、ネットショップ、フリーランス、SOHOなど、様々な商売等の事業収入から、「水道光熱費、家賃、消耗品費、一定の範囲内の従業員給与」などの経費を差し引いた「 個人事業主の取り分 」が、まさにこの事業所得となります。 ちなみに、事業主の取り分は「給与」という扱いにはなりません(必要経費とはならない)ので、「事業所得」となります(課税対象になります)。 [ 参考リンク] 国税庁「 青色申告制度 」 国税庁「 所得税の青色申告承認申請手続 」 (申請用紙あり) 国税庁「 青色事業専従者給与と事業専従者控除 」 国税庁「 青色事業専従者給与に関する届出手続 」 (申請用紙あり) 国税庁「 事業所得の課税のしくみ 」 国税庁「 減価償却のあらまし 」 (20万・30万未満の減価償却資産の記載あり)