無償 返還 の 届出 相当 の 地代

Mon, 29 Jul 2024 19:59:47 +0000

【事例】 同族法人A社は、父の相続税評価額1億円の土地に10年前より、建物を建てて、アパートとして賃貸しています。この地域は、借地権の慣行があり、借地権割合は60%の地域ですが、「土地の無償返還に関する届出書」は提出していません。 父親に相続が発生した場合、この土地の評価時に、借地権部分を控除して評価できるのでしょうか。 また、地代を支払っていた場合と地代の支払いがなかった場合で取り扱いは違いますか。 【回答】 父親の土地の評価にあたっては、A社に受贈益課税がなされているかどうかは無関係です。土地の評価額は借地権価額を控除して、1億円×(1-60%)=4, 000万円となります。 また、地代の支払いの有無で取扱いが違うということはありません。 1. 無償返還の届出 相当の地代 8割. 解説 「土地の無償返還に関する届出書」を出し忘れた場合、貸主、借主ともに個人である場合とどちらかが法人である場合とで取扱いが異なっています。 借地権の慣行のある地域において個人が法人に土地を無償で貸した場合、貸付した時点で借地権が法人に移転しますから、法人は借地権価額を受贈益に計上し、課税されることになります。 この受贈益課税を避けるために「土地無償返還に関する届出書」というものがあります。 「土地の無償返還に関する届出書」を提出しないケースでは、地主の相続にあたって、土地の評価額は法人に移転した借地権を差し引いた底地の価額で評価することになります。 「借地権の移転による受贈益を計上していないので、借地権は法人に移転していない」。 と考えて更地評価すると考えがちですが、本来課税されるべきであった受贈益課税がなされていない場合でも借地権は法人に移転しています。 したがって、地主の相続にあたってはその土地の評価額は借地権価額を差し引いた底地価額となります。 2. 土地の無償返還に関する届出書の提出が有り、地代の支払いがある場合 図1の場合、個人と法人間には、土地賃貸借契約が結ばれていることになります。 この場合の、土地の評価額は、20%の評価減、つまり、更地評価額の80%になります。 ただし、地代の支払いが安すぎると、20%の評価減が受けられない可能性があるため、地代は固定資産税・都市計画税の3倍以上にするのが、望ましいと考えられます。 3. 土地の無償返還に関する届出書の提出が有り、地代のやり取りが無い場合 図2の場合、個人と法人間には、土地使用貸借契約が結ばれて「土地の無償返還に関する届出書」が提出されていることになります。この場合は、土地の評価額は、更地評価額になります。 本ページに掲載した画像は 情報サイト相続様 より転載許可を得て掲載しています。

相当の地代 | 法人税

借地権を返還したいけど課税されるの? 借地権を借地人から無償で返還された。でも税金ってかかるの?

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地価の上昇に応じて地代の改定をする場合には、相当地代改定届出書の提出。 2. 地価の上昇に応じて地代の改定をせずに将来土地の返還時に立退料を支払う場合には何も出しない又は地代の改定をしない旨の相当地代改定届出書の提出。 3. 地価の上昇に応じて地代の改定をせずに、将来土地の返還時に立退料を支払わない場合には無償返還届出書の提出。 借地権設定時に相当の地代を収受していないとき。. 無償返還の届出 相当の地代に満たない. 借地権の認定課税を避け立退料を将来支払わない場合には無償返還届出書の提出。 個人の土地に法人が店舗病院を建てた場合 借地権の設定に当り権利金等の一時金を授受する取引上の慣行がある土地について 権利金及び相当の地代を収受せず無償返還届出書を提出すれば、 地主に対して権利金の認定課税はおこなわず、実際に収受している地代と相当の地代の差額につき地主から借地人に贈与したものとして地代の認定課税が行われます。 しかし、社長又は動物病院の獣医師 個人の所有の土地 に、その社長の法人又は法人である動物病院が建物を建設した場合には、 1. 地主である社長又は動物病院の獣医師は、その年分の所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は契約上の収入すべき地代で、通常収受すべき相当の地代ではないので、地代認定がされたとしても現状では所得税の課税は行われません。 2. 借地人である法人は、無償で土地を使用しているため相当の地代とその免除益が相殺されているため、課税所得が生じないことになります。 3. したがって、 地主が個人、借地人が法人である場合には課税関係は生じません。 ■免責事項 このコンテンツは、サイトを閲覧される方の参考情報としてご覧いただいております。 新谷健税理士事務所はご利用者が被るいかなる不利益についても一切責任を負いません。 予めご了承のうえご利用下さい。 実際の税務上の判断は必ず税務署に確認してください。

■無償返還の届出の注意点 実務においては、無償返還の届出を税務署に行って、借地権の課税を逃れることが多いという印象があります。ただし、この無償返還の届出を出した場合、先の相当の地代と通常の地代の差額について、借主から貸主に贈与をした、とされますので注意してください。 詳細割愛しますが、この取扱いがありますので、無償返還の届出を出していた場合にも、法人が個人に土地を貸す場合には寄附金などの課税問題が生じます。一方で、個人が法人に土地を貸す場合、実務ではこちらの方が多いですが、この場合には特に問題になりません。 ■専門家プロフィール 元国税調査官の税理士 松嶋洋 東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。 税務調査対策術 を無料で公開中。 ※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。