消費 税 課税 事業 者 選択 不 適用 届出 書

Tue, 30 Jul 2024 15:47:38 +0000

以前、 設立直後の会社では届出を出して課税事業者になることで、消費税の還付が受けられる ことがあることを解説しました。この手続ですが、届出を出して還付を受けたら、終わりではありません。その後、どのような手続をした方が良いのか、解説したいと思います。 消費税課税事業者選択届出書とは 消費税の課税事業者とは、基準期間(2期前の会計期間のこと)における売上高が1, 000万円超の会社です。しかし、売上高が1, 000万円以下であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、自ら課税事業者となることができます。進んで消費税を納税する必要はないので、通常は消費税の還付を受けられる見込みがある場合にこの届出書を提出することになります。 この届出書を提出した後に売上高が1, 000万円を超えれば、その後は課税事業者ですので特に手続は不要です。しかし、売上高が1, 000万円以下の状況が継続している場合にはどうすれば良いのでしょうか? 消費税課税事業者選択不適用届出書の提出 消費税課税事業者選択届出書を提出しているが基準期間の売上高が1, 000万円以下のときは、そのまま放置していては課税事業者のままになります。自ら課税事業者を選択している以上、自動的に免税事業者に戻るということはないのです。 免税事業者に戻るためには、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しなければなりません。しかし、この届出書は提出することができない期間が存在します。 消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。 (出典: [手続名]消費税課税事業者選択不適用届出手続 |国税庁) さて、上記のうち「課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間」とはいつのことかわかるでしょうか? 例えば、2018年3月10日に消費税課税事業者選択届出書を提出し、2018年4月1日~2019年3月31日の課税期間から課税事業者となったとします。課税事業者となった課税期間の初日とは、2018年4月1日のことです。その日から2年を経過する日というのは2020年3月31日です(ちなみに、2年を経過した日だと2020年4月1日となります)。そして、2020年3月31日の属する課税期間の初日とは、2019年4月1日のことですので、この日以後であれば免税事業者に戻るための届出ができることになります。 なお、免税事業者に戻るための届出の効力は次の課税期間から生じますので、免税事業者に戻るのは2020年4月1日~2021年3月31日の課税期間ということになります。結果的に、少なくとも2年間は課税事業者でいる必要があるということです。 終わりに 消費税課税事業者選択届出書を出して、消費税の還付を受けると安心してしまい、その後の手続を忘れてしまうことがよくあります。もし売上高が1, 000万円以下で免税事業者に戻ろうとしているのであれば、その届出書を適切な期間に提出しなければなりません。もし提出を忘れてしまうと、免税事業者に戻れる期間が先送りになってしまいます。 消費税に関する届出は事前届出が基本です。期が変わる前には届出の提出漏れがないか確認するのが良いかもしれません。

消費税課税事業者選択届出書・消費税課税事業者選択不適用届出書について | やまログ

「課税事業者選択届出書」を提出してから2年間は、原則として以下2つの手続きができなくなります。 ①免税事業者に戻ることができない ②簡易課税制度を選択することができない また、課税期間中に1, 000万円以上の棚卸資産や調整対象固定資産を仕入れた場合は、例外として3年間に延長される点で注意が必要です。 |-免税事業者に戻りたい場合は? 課税事業者が免税事業者に戻りたい場合は、消費税の「課税事業者選択不適用届出書」を税務署へ提出します。 たとえば、4月1日~3月31日の事業年度で、今期の3月31日までに「課税事業者選択不適用届出書」を提出した場合は、翌期の4月1日から免税事業者になります。 しかし、課税事業者は上述の通り2年(一定の場合は、3年)継続しなければ、免税事業者に戻れないので、注意が必要です。 まとめ 免税事業者である輸出事業者が「課税事業者選択届出書」を税務署へ提出することによって、納税する消費税を0円にするだけでなく、仕入にかかった消費税を受け取ることができるようになります。 売上にかかる消費税よりも仕入にかかる消費税のほうが常に上回る場合は、免税事業者よりも課税事業者に変更したほうがお得です。 これから輸出事業を始めようと思っている事業者は、提出期限のタイミングに気をつけながら、この還付テクニックを活用してみてください。 参考URL 【免責及びご注意】 読者の皆さまの個別要因及び認識や課税当局への主張の仕方により、税務リスクを負う可能性も十分考えられますので、実務上のご判断は、改めて専門家のアドバイスのもと、行うようにして下さい。 弊社は別途契約を交わした上で、アドバイスをする場合を除き、当サイトの情報に基づき不利益を被った場合、一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。

課税事業者選択届出書の提出期限や注意点は?よくある3つの疑問点 | 税理士東京【Axess総合会計事務所】

消費税課税事業者選択不適用届出書の効力は、届出書を提出した翌課税期間からなので、このケーススタディでは第4期からようやく免税事業者になることができます。 つまり、法人設立初年度は大掛りな設備投資があるため多額な還付申告の見込み、2年目はまだまだヨチヨチ歩きの状態だったため少額な納税の見込み、しかし、3年目は多額な納税が予想されるが、消費税課税事業者選択不適用届出書の取扱いを知らなかったため、免税事業者に戻ることが出来ず、というようなケースでは、「かえって何もしなければよかった」ということにもなるのです。 第3期目は免税事業者に戻れると思っていたのにトホホなケース 消費税課税事業者選択届出書は2年シバリとだけ、単純におさえた還付手法は注意したほうがいいでしょう。 【関連記事】 ・消費税課税事業者届出書の取扱説明書

国税庁「消費税の届出書について」を公表 | Tkcエクスプレス(メールマガジン) | 上場企業の皆様へ | Tkcグループ

調整対象固定資産による「課税事業者選択不適用届出書」の提出制限について 2020. 08.

掲載日:2021. 01.