社会 保険 労務 士 4 月 から

Tue, 30 Jul 2024 20:43:20 +0000

社会保険手続 昇給が4月だと、保険料の改定は通常より2カ月早め 社会保険料は毎年4~6月に支払われた給料の総額をベースに年に1回見直します。そしてその見直された保険料はその年の9月(実務上は10月支給給与)から適用されます。 ところが、その他に社員の昇給があった場合もその昇給後3ヶ月様子を見て、2等級以上(社会保険事務所で定めてある給料の等級:現在は48等級)の差がある場合は、4ヶ月目(実務上は5ヶ月目の給料から適用)に書類を提出し、保険料を変更しなければなりません。 本来であれば、4月~6月の給料で決まった保険料は10月からで見直しなのに、4月に支給するお給料から昇給を開始した場合で2等級以上の差が生じると、4ヵ月後の7月分(実務上は8月支給給与控除)から保険料が改定されます。つまり、2カ月早く保険料が上がってしまいます。 とくに昇給が3, 000円などでも、残業手当も含めて総支給額で判断されますので、昇給が4月で、4月~6月に残業の多い会社は昇給時期を6月以降にすると良いかもしれません。といっても、会社の決算など業務上の都合もありますので、一概によし!ともいえません。 経営全体で総合的に判断してください。 保険料は多く納める分、年金として戻る分も多くなるのも現実です。払うときはイヤかもしれませんが...

(人事労務ニュース)個々人の年金の「見える化」のための取組みとして「年金簡易試算Web(案)」を公表 ー令和4年4月から運用開始を目指す | 社会保険労務士法人 淀川労務協会

ホーム 法改正 2021年6月9日 2021年6月15日 夏のボーナスの支給時期になりました。 社会保険手続きの実務として、賞与支給日から5日以内に賞与支払届を届出ることになっています。 ただし、2021年4月から変更点がありますので、注意しましょう。 変更点 ①紙の届出には総括表が不要 ②不支給のときは、不支給報告書を届出 ① 賞与支払届総括表が2021年4月から廃止となりましたので、紙で届け出る際は、不要 となります。 ただし、賞与支払届を電子申請や電子媒体(CDやDVD)によって、提出する場合は、「CSV形式届書総括票」は、必要です。 電子媒体(CDやDVD)で届け出る場合は、今まで通り、届書作成プログラムでCSVファイルを作成するか、労務管理システムや自社システム等で「賞与支払届(CSVファイル)」および「CSV形式届書総括票」を出力し、添付します。 e-Govによる電子申請の場合は、画面から入力します。 紛らわしいですが 「賞与支払届総括表」は不要となりましたが「CSV形式届書総括票」は必要 なままとなります。 ※届書作成プログラムの最新バージョンは「24. 00」です。 最新のプログラムをダウンロードしましょう。 ◆プログラム等(日本年金機構) ② 賞与の支払いがない場合は、「賞与不支給報告書」を届出 します。 (e-Govからの届出も可能) 今後も賞与の支払い予定がない場合は、「③賞与支払予定月の変更」欄に「00 00 00 00」(下記、記入例2ページ目を参照)と記入すれば、以後、賞与支払届が郵送されず、不支給報告書が不要となります。 ◆賞与不支給報告書(記載例) ※健康保険組合の対応については、各健康保険組合にお問い合わせください。 参考 【令和3年4月から】賞与支払届等総括表の廃止と不支給報告書の新設 社会保険労務士事務所ファインネクサス

令和3年4月からの賞与支払届の変更点 | 社会保険労務士事務所 ファインネクサス

2021年7月12日 令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。これは、出産・育児等を理由に退職する人を減らし、男女共に仕事と育児等の両立を実現することを目指すための改正です。 内容は、男性の育児休業取得を促進するための子の出生直後の育児休業の取得、育児休業を取得する申出時期の変更から、現行の育児休業の分割取得、有期雇用労働者の育児休業等取得の要件の緩和等、他にもいくつかの改正事項があります。 詳しくは、人事・労務コラム:法改正の「育児休業法等改正のポイント」にてまとめましたので、是非ご覧ください。 育児休業法等改正のポイント

全国社会保険労務士会連合会

2020/01 30 日 2020年4月から特定法人について電子申請義務化へ 【新着情報・法改正情報】 令和2年4月以降に開始される各特定の法人の事業年度から、当該特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合に、電子申請を義務化する形になりました。 これに伴い、 当該特定の法人から社会保険・労働保険の手続の委託を受けている社会保険労務士が、当該特定の法人の事業所に係る社会保険・労働保険の手続を行う場合、電子申請の義務化の対象となります。 ※社会保険労務士が対象となり特定法人に代わって手続きを行う場合も含む。 <特定法人と一部の手続きとは> 厚生労働省ホームページより:

社会保険手続・昇給と保険料|女性社会保険労務士・行政書士 アキ・オフィス

平成29年1月~12月 2018年4月からいよいよ発生! あと半年! !無期転換権、迫る H29. 11月号 2018年4月からいよいよ発生! あと半年!!無期転換権、迫る!(H29. 11月号) ●2018年4月からいよいよ発生! あと半年!!無期転換権、迫る!

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