遺産 分割 協議 行政 書士

Tue, 30 Jul 2024 07:00:28 +0000

トップページ > よくあるQ&A > 遺産分割協議書を行政書士に依頼した場合の報酬相場は? 「身内が急になくなってしまって、遺言書もないから、遺産分割協議書作らなくてはいけないですか?」 そんなご質問をよく受けることがあります。 答えとしては、「はい。残された遺族で話し合いをしてもらって、遺産の分配を決めて、遺産分割協議書を作成してください」という事になります。 お身内の方が、遺言書も残さずに亡くなった場合は、遺産の分配を、残された遺族の方で話し合いをしていただき、決めて頂かないと相続手続きを進める事ができないからです。 遺産分割協議書は、極端に言って誰が作っても構いません。遺族の方全員の署名と捺印があれば一般の方が作っても、行政書士の様な専門家が作っても同じです。 ただ違うのは、専門家が作成すると、自分の時間を節約できるが、専門家に対する報酬費用が発生するという点です。 「専門家が作ると高いんじゃないでしょうか?

  1. 遺産分割協議書とは|必要性と無効にされない書き方を解説|相続弁護士ナビ

遺産分割協議書とは|必要性と無効にされない書き方を解説|相続弁護士ナビ

遺産分割協議が調い、協議書を作成しようとしたときに、表紙を付けた方がよいのかどうか、そして、表紙を付けるとしたら、どのような表紙がよいのか、細かいことですが、気になる方も多くいらっしゃいます。 そこで、この記事では、遺産分割協議書の表紙について説明し、おすすめのワードのテンプレートもご紹介します。 是非、参考にしてください。 相続 に関する 無料電話相談 はこちらから 受付時間 – 平日 9:00 – 19:00 / 土日祝 9:00 –18:00 [ご注意] 記事は、公開日時点における法令等に基づいています。 公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。 法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。 遺産分割協議書に表紙は必要?

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