お金 を 借り た 人 から 脅さ れるには

Tue, 30 Jul 2024 05:11:18 +0000
5%までの利率を設定できるのは、「個人間の借金は、少額を短期間で返す約束の場合が多い」という前提があるからです。 もしも高額な利息をノリで約束してしまい、友達が本気で取り立ててきたときは、弁護士に相談してください。 まずは利息についての妥協点を交渉してくれるはずですし、裁判になれば利息の一部無効を勝ち取れる可能性もあります。 ④遅延損害金について取り決めがない場合はどうなる?

【闇金から脅されたら】弁護士に相談して即日ストップできる!実際の事例や脅しを止める対処法を解説 | Step債務整理

あなたにぴったりの カードローンを診断! 記事監修者:林裕二 2018年に2級FP技能士検定に合格後、AFP登録を実施。FPライターとして金融系記事をメインに寄稿するとともに、大手金融サイトで記事監修も開始。ファイナンシャルプランナーとして、読者に対して正しい情報を届けられるよう監修を行う。また、ファイナンシャルプランナーとしての専門知識に加え、ライターとして培ってきた知識を踏まえ、専門性の高い監修を行うことを心掛けている。 投稿ナビゲーション

知人間の借金については、貸し借りの時点で「利息」について具体的な取り決めをしていない場合も多いでしょう。 この場合、利息は支払わなくても良いのでしょうか。 ①貸した側はお金を貸した後に利息を追加で設定することは可能か? この場合には、「返済期限」の場合とは異なり、事後に利息を設定することはできません。 利息は、契約成立時に「特約」を設けなければ発生しないからです。 法律的にいえば、「借りたお金を返す契約」の中には、「返済と同時に利息を支払う」という内容は含まれていないということになるからです。 このことは、知人間の借金ではなく、金融機関からの借金でも同様です。 たとえば、無利子の貸与奨学金などについて、事後に利息を設定されるということはないわけです。 もちろん、「なかなか返せないなら利息も払って」という貸した側の要求に、借りた側が承諾すれば話は別です。承諾したのであれば支払わなければなりません。 ②利率だけ決まっていない場合は?