夫に精神的にも経済的にもDvをされた挙げ句、してもいない暴力で訴えられた話 | ソーシャルライター・松本愛のDvルポ Dvアリ地獄 | Mi-Mollet(ミモレ) | 明日の私へ、小さな一歩!(2/2)

Tue, 30 Jul 2024 06:53:30 +0000
離婚や夫婦の悩みって誰に相談するのがベストなのでしょうか? よくある相談相手ごとに事例を交えつつメリット・デメリットを紹介していきます。 両親など身内に相談するメリット・デメリット 両親など身内に相談するメリット 家庭環境にもよりますが、身内に相談しようと思う人もいるでしょう。 身内に相談する一番のメリットはあなたの人となりをよく理解してくれていて、あなたに寄り添ったアドバイスをしてくれることだと思います。 あなたのことだけでなく、配偶者がどういう人なのか、子どもとの関係性はどうなのかなどといった家庭環境も含めたアドバイスが期待できます。 全面的にあなたの味方になってくれることでしょう。 また、専門家に相談するのと違って費用がかからないといった点も魅力的です。 両親など身内に相談するデメリット では、デメリットにはどういったものがあるでしょうか? 離婚問題や法律の専門家ではないことが一番のデメリットと言えるでしょう。 「離婚できる」「親権も取れる」「慰謝料がもらえる」 そのようなアドバイスをもらっても、それが法律による根拠のないアドバイスであれば争いに敗れ、望まない結末を迎えることもあります。 実際に近年増えてきている事例として、「根拠のないアドバイスに頼ったばかりに親権を奪われてしまった」というのがあります。 「親権は母親側が有利」という風に世間一般ではされていますが、実は一概にもそうであるといえません。 実際には、母親が子どもにとって悪影響を与えると判断された場合は母親側が不利になることも充分に考えられますし、子どもの意思や監護状況によって総合的に判断され親権は与えられます。 父親側が離婚に強い弁護士を立て、法律的な根拠をもって親権の所有を訴えた場合、父親側に親権の所有を認められるケースが近年増加しております。 そのような事態にならないよう、法的な問題についてはちゃんと専門家に相談するといったような対応が必要となります。 他にも、メリットとして挙げた「全面的にあなたの味方になってくれる」というのもデメリットにもなります。 これはどういうことなんでしょう?
  1. 男性でも親権を諦めない。父親が娘の親権を獲得できた事例 | 福岡で離婚に強い弁護士に相談【 デイライト法律事務所 】
  2. 共同親権とは?導入検討中の「離婚後共同親権」のメリット・デメリット

男性でも親権を諦めない。父親が娘の親権を獲得できた事例 | 福岡で離婚に強い弁護士に相談【 デイライト法律事務所 】

1 親権とは 親権とは,未成年者の子どもを監護養育するとともに,子どもの財産を管理するために,父母に認められた権利と義務のことです。 監護養育とは,簡単に言えば,子どもとともに生活し,日常の世話や教育を行うことです。 親権者は,子どもを監護養育するために,法律上,子どもに対する居所指定権,懲戒権,職業許可権を与えられています。 また,親権者は,財産を適切に管理処分する十分な能力がない未成年者に代わって,子どもの財産を管理し,子どもを代理して法律行為を行います。 2 子どもの親権者は誰? 男性でも親権を諦めない。父親が娘の親権を獲得できた事例 | 福岡で離婚に強い弁護士に相談【 デイライト法律事務所 】. 未成年の子どもの親権者は,父と母です。 婚姻中の父母は,同時に親権者となり,共同で親権を行使します。 父母が婚姻していない場合は,母が単独で親権者となります。 ただし,父が子どもを認知した場合は,父と母が協議をして,父を親権者と定めることができます。 3 離婚すると親権はどうなる? 婚姻している 父母が離婚する場合,父母のどちらか一方を親権者と定めて,親権者は単独で親権を行使することになります 。 離婚して別々に生活する父母が共同で親権を行使することは難しく,離婚後も共同親権を認めると,子どもの福祉を害すると考えられたためです。 子どもが生まれる前に夫婦が離婚する場合は,母が離婚後に生まれた子どもの親権者となります。 ただし,子どもが生まれた後に,父と母が協議をして,父を親権者と定めることができます。 4 親権と養育費の関係 養育費とは,未成年の子どもが生活するために必要な費用のことです。 親は,子どもを扶養する義務を負っているので,親権者であるか否かにかかわらず,養育費を負担する義務があります。 そのため,子どもは,親に対して,扶養を求める一環として養育費を請求することができます。 また, 離婚後,親権者となった親は,親権者とならなかった親に対し,養育費の分担を請求することができます 。 5 離婚するとき,どのように親権者を定める? 父母が協議上の離婚をするときは,父と母が協議をして,どちらが親権者になるかを定めます 。 親権は,子どもの監護養育及び子どもの財産管理をする権利と義務を含みますが,親権のうち,子どもの身上監護をする権利を監護権といいます。 父母の協議によって,親権者と監護者を別々に定めることもできます。 例えば,父が親権者となり,母が監護者となって母が子どもと同居して子どもを育てるケースです。 また, 父母が裁判上の離婚をするときは,裁判所が親権者や監護者を定めます 。 6 夫婦の両方が親権を主張する場合はどうなる?

共同親権とは?導入検討中の「離婚後共同親権」のメリット・デメリット

まだ結婚していないが妊娠した、離婚後間もないが妊娠したなど、結婚していない状況で妊娠するとどのようなことになるのでしょうか […] 続きを読む 「妻とは離婚したいけれど、父親は子供の親権者になれないのかな……」 このような悩みをお持ちの既婚男性も多いのではないでしょうか。 最近では「イクメン」という言葉も一般的となっているように、子育てに積極的に関わっている父親 […] 続きを読む 面会交流調停についてお調べではないですか? 離婚で親権者になれなかった方や、まだ離婚はしていないけど配偶者がお子さんを連れて出て行ってしまったというような方の多くが、お子さんに会いたいのに会えないという問題に直面します。 […] 続きを読む 「離婚調停でどうしても親権を獲得したい」 このような相談をいただくことは少なくありません。 やむを得ない事情で離婚をすることになってしまっても、やはり気がかりなのは子どものことだと思います。「慰謝料はもらわなくてもいいか […] 続きを読む

離婚日記 2021. 05. 28 2020. 09. 16 今日は、社外の仕事が続いたので、合間を縫って弁護士に相談に行くことができました。ネット検索で出てきた、自称「離婚に強い弁護士事務所」の若手弁護士が応対してくれました。30分の無料相談です。 「妻から離婚を切り出されたが、自分としては離婚したくない。離婚するとなれば、親権争いで勝ち目は薄いですよね? なんとかして離婚を回避できないか」 というスタンスで相談しました。 弁護士からの回答やアドバイスとしては、 「現状は、離婚の要件を満たしておらず、現状のまま裁判しても離婚は不成立だろう」 「ただし、妻が子供を連れ去り、別居状態を数年程度継続されると、離婚事由と認定され、親権も圧倒的に母親有利になる。妻は婚姻費用も夫に請求するであろうから、経済的にも苦しくなる。」 「妻が子供を連れ去ることは不法行為ではあるが、それを確実に防ぐ法的手段はない。万一連れ去られたら、速やかに "監護者指定審判" を申し立てた方が良い。しかし一般的には父親にとって厳しい結果になりがちである」 といった内容でした。非常に厳しい現実を思い知らされました。妻による子供の連れ去りは、全力で食い止めたい。しかしどうやって? 解決策は思い付きませんが、誠心誠意、妻を説得したいと思います。 帰宅後、妻と再度離婚について話し合いましたが、今日も平行線でした。 「とにかく夫がすべて悪い。これ以上一緒に暮らすことは我慢できないので早く離婚してほしい」と妻は主張します。 そりゃ人間なので完璧ではなかったんだろうけど、離婚されるほど悪いことは何一つしていないつもりです。何て理不尽なことを言うんだ、と思いつつも、離婚回避を目指して、我慢して妻の言い分をじっと聞いていました。