副業 バレ ない 住民 税

Tue, 30 Jul 2024 19:00:16 +0000

つづいて副業の所得にかかる住民税の支払い方法について詳しく紹介します。 副業の所得にかかる住民税の支払い方法は確定申告をしているかしていないか、また特別徴収か普通徴収かで異なります。 所得が20万円を超えていて確定申告が必要な場合、申告時に記入する確定申告第二表の「住民税に関する事項」の欄で、支払い方法を選択することができます。「給与から差し引き」と書かれているところに○をすれば会社の給与から天引きされ、「自分で納付」と書かれているところに○をすれば住民税の納付書が自宅に送付され、コンビニなどに自分で支払いに行きます。 また、副業の所得が20万円を下回っている場合、確定申告の必要はありません。ただし、確定申告の必要はなくても、市区町村役場に住民税のための所得申告をする必要があります。そして、市区町村役場での所得申告の場合も確定申告と同様、支払い方法を選択する欄があります。コンビニなどで自分で支払いたい人は「自分で納付(普通徴収)」に○をしてください。 副業の所得が20万円以下の場合、確定申告を行う必要がないので、本業の会社に気付かれずに住民税を支払うことができます。ただし、副業の所得であっても、本業とは別の会社に「給与」として支払われた所得の場合、特別徴収として支払う形になるので、副業に気付かれてしまうおそれがあるので注意が必要です。 住民税で副業がバレるって本当? つづいて住民税を支払うことで会社に副業がバレる可能性について解説します。 会社に副業がバレる原因は様々ですが、バレるパターンとして最も多いのが住民税を納付する時です。副業の所得の住民税を納付する時、本業の会社の給与から差し引かれる特別徴収という方法と、コンビニや市役所などで自分で支払う普通徴収という方法があります。そして、注意が必要なのは特別徴収での納税です。 特別徴収を選択している場合、副業の収入なども記載されている税額が会社に通知されるため、副業をしていることがバレます。なので、副業が禁止されている会社に勤めている人は必ず普通徴収を選択するようにしましょう。 また、副業の収入が年間20万円を超えている人は、必ず確定申告をして納税をする必要があります。しかし、確定申告や納税をしなかった場合、必ずマイナンバー制度によって税務署に気付かれます。そして、何年も確定申告や納税をしていない人の場合、税務署職員が税務調査のために本業の会社にやってくることもあります。 税務署職員の人が会社にやってくる事態を避けるためにも、副業をしている人は必ず確定申告や納税はするようにしましょう。 住民税で副業がバレないようにするには?

  1. 副業 バレ ない 住民维权
  2. 副業 バレない 住民税
  3. 副業 ばれない 住民税

副業 バレ ない 住民维权

国家公務員法、地方公務員法、どちらの規定も管轄部門の長に許可を取れば副業も認められそうですが、そこは国に奉仕する仕事の公務員。許可されるためのハードルが異様に高そうです。 どうしてこのように副業を禁止しているかといえば、理由は以下の3原則。これも流石というか、法律でビシッと定められてます。 信用失墜行為の禁止(国公法第99条) 本人は勿論、所属する職場、公務員自体のイメージを壊さない、信用をなくさない為 守秘義務(国公法第100条) 本業の秘密が副業などを通して外部に漏れないようにする為 職務専念の義務(国公法第101条) 精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為 これらは一般の会社でも同様のことが言えますが、国や地域に奉仕する役目を負う公務員だからこそ、 信用を1mmでも損なうと思われることは一切禁止! と言えるでしょう。 例外はあるのか? 副業 バレない 住民税. 会社の就業規定はその会社独自のものですが、国の法律でその行動が規定されている公務員。 果たして例外などはあるのでしょうか? 義務違反防止ハンドブック 人事院(国家公務員の人事管理する所)の発行する服務制度(4 アルバイト等の制限)を見てみると、例外的に認められているものは以下があるようです。(人事院発行の服務制度は こちら 参照。さらに詳細は「 人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業 」を参照) 職員は、所轄庁の長等の承認があった場合は、マンション・アパートや土地の賃貸などを行うことができる 「マンション・アパートや土地の賃貸など」、これらは承認を得れば大丈夫ということです。"など"とついているところが微妙ですが、大きな解釈をすると、以下のように、誰かに完全に任せられる、ということになるのでしょうか。これは法律専門家に聞かないと分からないところです。 承認される基準は、 承認の基準 入居者の募集や賃貸料の集金、不動産の維持管理等の管理業務を事業者に委ねることなどにより、職務遂行に支障が生じないようにすること 法律の趣旨であり根本である「職務遂行に支障が生じない」が必ず満たされる必要がある、ということになりますね。 違反するとどうなる!?

副業 バレない 住民税

副業をしたいけど会社で禁止されている バレると気まずくりそう と感じている人は多いのではないでしょうか。 結論から言うと、100%副業がバレないようにするのは難しいでしょう。 しかし、バレにくく対策をすることは可能です。 本記事では、副業をバレにくくする対策と、バレにくい副業の種類を解説しています。 副業がどのような要因でバレるのか、どのような対策があるのかを勉強し、少しでも収入を上げて豊かな生活を送れるようにしていきましょう。 なぜ副業をしていると会社にバレてしまうのか? そもそも、なぜ副業がバレてしまうのでしょうか。 一番の原因は「税金」、特に「住民税」です。 1. 住民税の通知書が会社に届くから 日本では「申告納税制度」が採用されています。 これは "国の税金は、納税者の一人一人が、自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付する" という内容の制度で、 "昭和22年(1947年)に、税制を民主化するために所得税、法人税、相続税の三税について、申告納税制度が採用され、その後、すべての国税に適用されるようになりました。" 引用元: 国税庁ホームページ つまり、個人の所得は自分で申告をすることが原則になっているということです。 これがいわゆる「確定申告」です。 しかし、 「えっ!?でも今まで確定申告なんて一度もしたことありませんけど... 副業 ばれない 住民税. 」 という方も多くいらっしゃると思います。 これは勤務先である会社が社員一人ひとりに代わって税額を計算し、給与から天引きしたうえで納税をしてくれるからです。 これが「源泉徴収」です。 そして、昇給などで源泉徴収額にズレが生じた場合や、各個人が負担している控除対象がある場合には「年末調整」によって最終的な納税額が確定され、こちらも給与からの天引きや還付がなされます。 また、国税だけでなく、地方税である住民税についても給与から天引をして会社が支払いを代行しているため、納める必要がある税額の支払通知書は、社員の居住している各自治体から会社に送付されます。 会社が年末調整時に把握していた金額と、支払通知書の金額が大きく離れていると、「副業をしているのでは?」という疑念が生まれるわけです。 2. アルバイト先が自治体に「給与支払報告書」を提出するから 会社は雇用形態に関わらず報酬を支払っていると、自治体に「給与支払報告書」という資料に給与額をまとめ、提出する必要があります。 アルバイトやパートとして、本業以外に違う会社から給与の支払いを受けている場合、合算された給与額が住民税を計算する基準となります。 自治体は給与額が一番多い企業に、住民税の支払い通知書を送付しますので、これは必然的に本業の会社ということになります。 ここからは先述した内容と同じで、会社が把握している住民税の金額とのズレで「副業をしているのでは?」となるわけです。 3.

副業 ばれない 住民税

マイナンバー制度により副業がバレることを心配している人もいるかもしれません。 しかし、マイナンバーは社会保障や税、災害対策分野のうち、法律で決められた手続きにしか使えないことになっています。 そのため、マイナンバー制度の導入により企業での所得税や住民税の手続きが変わることはありませんので、副業がバレやすくなるという心配はありません。 普通徴収にできないことがある?

6:金遣いの変化がバレてしまう 副収入による金遣いの変化が周りに気づかれるリスクもあります。会社のメンバーであれば、本業での収入が変化しているかどうかをある程度把握できるでしょう。 しかし、なにも変化がないはずなのに、金遣いが変わると 「何かおかしいのでは?」 と副業の可能性を疑われるかもしれません。 金遣いで副業がバレない対策 特に、本業での勤務時間中に身に付けるモノや、飲食店のチョイスなどに関して、急に変化させないようにすべきでしょう。 このように、勤務時間中での振る舞いに気を遣うのはもちろんですが、そもそも 副収入の使い道に関して、しっかりと計画を立てておく ことも大切です。 副業がバレた事例No.