法人市民税 大阪市

Mon, 29 Jul 2024 22:36:46 +0000

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7 ÷(前事業年度の月数)=予定申告にかかる法人税割額 ※通常は(前事業年度の法人税割額)× 6 ÷(前事業年度の月数) 3. 申告と納税 法人等の市民税は、事業年度が終了した後、次で示す期日までに、納税義務者が納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納めます。 申告納付期限等一覧 申告の区分 申告納付期限等 中間(予定)申告 期限は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。 申告納付額は、次のいずれかの額。 均等割額(年額)の2分の1の額と、前事業年度の法人税割額の2分の1の額との合計額(予定申告) 均等割額(年額)の2分の1の額と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(中間申告) 確定申告 期限は、事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内。 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額(当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額)。 均等割申告 均等割のみの納税義務を負う公益法人等の申告。期限は、毎年4月30日。 4. 法人市民税 大阪市 納税証明書. 異動の届出 事務所を新規開設・廃止したり、法人名や代表者名の変更があった場合などは、「法人市民税設立・開設・異動申告書」に必要事項を記載のうえ、添付書類とともに提出してください。 詳しくは、次のページをご覧ください。 法人市民税の異動の届出 5. 主な届出(申告)用紙と納付書 次のページから各様式をダウンロードできます。 法人市民税関係申請書 お問い合わせ 総務部税務グループ

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法人市民税の均等割額は、市内に事務所などがあった期間に応じ、月割で算定されます。 あなたの会社の場合、資本金が1千万円を超え1億円以下であり、市内従業者数50人以下ですので、均等割は年間13万円となり、9月末日の決算まで事務所のあった月数は3か月(月数は暦にしたがって計算し、1か月に満たない端数は切り捨てます。ただし、期間が1か月に満たない時は1か月とします。)ですので、 (13万円×3)÷12か月=3万2, 500円 となります。 なお、 均等割の税率についてはこちらをご覧ください。 お問合せ 税制課 法人市民税係 電話:06(4309)3133

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法人市民税は、高槻市内に事務所や事業所又は寮等を有する法人等が、決算ごとに自ら税額を算出しその税額を申告する「申告納付方式」の税金です。 国税の法人税の額に応じて課税される 「法人税割」 と、収益にかかわらず、事務所等があれば課税される 「均等割」 の2つからなります。 新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限の延長について 期限内に申告・納付が困難な場合、法人税と同様、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内まで延長されます。この場合、原則として、申告書を提出された日が申告・納付期限となります。申告書の提出が可能になりましたら、税務署への法人税の申告・納付とともに、本市へすみやかに申告・納付をお願いします。 期限延長を申請される場合は、申告書の右上余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して(電子申告の場合は、法人名称に続けて入力して)ご申告ください。 市税の税制措置(新型コロナウイルス感染症関連) 納税義務者 市内に事務所等を有する法人 納める税額: 「法人税割額」と「均等割額」 「事務所等」とは? 法人市民税について | 八尾市. 自己の所有に属するものであると否と問わず、事業の必要から設けられた人的及び 物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。 市内に事務所等はないが、寮等を有する法人 納める税額: 「均等割額」のみ 「寮等」とは? 宿泊所、クラブ、保養所、その他これらに類するもので、法人の従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。 市内に事務所等がある公益法人等 (収益事業を行う場合) 「公益法人等」とは? 公共法人や公益法人(地方税法第296条に定められている非課税法人を除く)、 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)、認可地縁団体及び特定非営利活動法人などをいいます。 「収益事業」とは? 物品販売業、製造業、請負業など法人税法施行令第5条に規定されている事業で、継続して事業場を設けて営まれているものをいいます。税務署で確認して下さい。 市内に事務所等がある公益法人等 (収益事業を行わない場合) 一部の法人につきましては課税免除となります。対象法人については、下記「法人市民税の均等割課税免除について」をご参照ください。 税率 税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人税割の税率が変更となります。 平成31年度(令和元年度)税制改正(法人市民税・軽自動車税)のお知らせ 「法人税割」 :開始する事業年度により異なります 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 8.

2020年10月9日 ページ番号:23348 法人市民税に関する申請書等 申請書や届出書のダウンロード用ファイル(PDF形式など)をご用意しています。 探している情報が見つからない このページの作成者・問合せ先 財政局 船場法人市税事務所 法人市民税グループ 電話:06-4705-2933 ファックス:06-4705-2905 住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階 メール送信フォーム