自己破産する際にネットバンクの預金を隠すとどうなるの? | 脱・借金コム

Tue, 30 Jul 2024 16:13:21 +0000

現金を持っていないかどうかをチェックするためにわざわざ家に押し入って、金庫やタンスの中をあさるなんてことはしません。 それなら現金を隠し持っていてもバレないのではないか?と思うかもしれません。 しかし、現金を持っていると言っても、一度は銀行口座を経由します。 そのお金の流れから多額の現金を隠し持っているのではないかと推測することができます。 例えば、銀行口座を見て30万円を引き出した履歴があった場合、この30万円は何に使ったのか?と裁判官に聞かれることになります。 そのお金の用途をきちんと説明することができなければいけません。 説明した点に矛盾点があれば、怪しまれ免責が認められない可能性もあります。 また浪費に使ったと判断された場合も、免責不許可事由に当てはまるので、免責が認められない可能性があります。 まあ小銭を貯めた貯金箱ぐらいなら隠すことができるかもしれません。 でも数万円の程度のお金であれば自由財産の拡張を使うことで没収を防ぐことができます。 下手に隠すよりも正直に報告したほうが不安なく自己破産の手続きを進めることができますよ。 4.うっかり申告を忘れてしまった場合もアウト? 意図的に財産を隠す場合だけでなく、今まで使っていなかった銀行口座やタンスの中に眠っていた現金に後になってから気付くケースもあるかと思います。 うっかり申告を忘れる程度の財産であれば、免責不許可事由に当てはまらない可能性が高いです。 しかし、あとになって発覚した場合には、その財産はすべて没収されます。 自己破産の申し立ての時に申告していない財産は、自由財産の拡張も利用できません。 最初から申告していればある程度は財産を自由財産の拡張で守ることができます。 基本的に財産については、自己判断で「これは申請しなくてもいいだろう」は危険です。 弁護士に相談した上で間違いのないように手続きを行うことが大切です。 どうしても財産を没収されたくない場合には自己破産以外の債務整理を行う必要があります。 自分では自己破産しかないと思っていても、借金状況によっては自己破産をしなくてもいい場合もあります。 本当に自己破産する必要があるのか気になるなら、とりあえず借金減額シミュレーションを使っていくら借金が減るのかだけでも調べることをお勧めします。 >>とりあえず匿名無料で借金がいくら減るのか調べてみるならこちら

  1. 自己破産と預金通帳~裁判所に提出する上での注意点 | 弁護士法人泉総合法律事務所
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自己破産と預金通帳~裁判所に提出する上での注意点 | 弁護士法人泉総合法律事務所

公開日: 2021年03月23日 相談日:2021年03月20日 2 弁護士 3 回答 ベストアンサー 【相談の背景】 破産開始決定手続きが始まりました。 債務額は2000万円程度。サラリーマンです。 そこで、破産管財人の口座調査に関する質問です。 元々3つあった銀行口座の資料は全て提出済みです。しかし、最近開設した、残高0のネット口座を伝え忘れていたので、その旨は破産管財人には伝えました。 それで隠すことなく全ての口座を開示済みです。 そこで疑問が。 そもそも破産管財人は、全国に何千とある金融機関全てに照会をかければ、資料の提出はいらないのではないかと。 その権限はあるかと思いますので。 実際には、調査範囲というのはどのような判断で、どのような基準で決めるのでしょうか? 私くらいの負債額であれば、どのくらいの範囲まで調査が及びそうでしょうか? 【質問1】 基本的には提出資料を基に調査して、免責か否かを決めるのでしょうか?

自己破産する際にネットバンクの預金を隠すとどうなるの? | 脱・借金コム

前述したように、仮に「ネットバンクで資産隠し」をしたとしても、そのような不正行為は自己破産の手続きの過程で裁判官や破産管財人に露見してしまうのは避けられないと考えられます。 では、仮にそのように「ネットバンクによる資産隠し」が手続きの途中でバレてしまった場合、どのような不利益が生じるのでしょうか?

預貯金通帳に記帳された入出金の履歴は、債務者の経済活動を反映しているため、自己破産手続を行う際には、 申立前2年分 の預貯金通帳の写しを裁判所に必ず提出する必要がございます。 提出された預貯金通帳の写しから、債務者の経済活動(お金の流れ)をはじめ、債権者に配当できる財産の有無や免責不許可事由がないかが確認されています。ちなみに、残高が0円であったり、休眠口座であったりしても、必ず提出しなければなりません。 こちらでは、通帳記帳のポイントや留意点についてご紹介します。 (平成29年4月1日改訂 即日面接通信vol.