終夜睡眠ポリグラフィー 算定方法

Tue, 30 Jul 2024 08:56:34 +0000

最初に仰臥位で10分間 2. 次に伏臥位で2時間30分間 3. 最後に仰臥位で20分間 の計3時間の麻酔を行った場合 基本となる2時間に2の2時間を充当9, 150点 2の残り30分の加算900点 仰臥位で行われた1と3を合計して30分の加算600点 算定点数10, 650点 例2 麻酔が困難な患者に対し、次の麻酔を行った場合 2. 次に側臥位で1時間20分間 3. 最後に仰臥位で47分間 の計2時間17分の麻酔を行った場合 基本となる2時間に2の1時間20分+1と3の57分のうち40分9, 130点 1と3の残り17分の加算600点 算定点数9, 730点 例3 麻酔が困難な患者に対し、次の麻酔を行った場合 1. 最初に仰臥位で5分間 2. 次に側臥位で21分間 3. 次に分離肺換気で1時間27分間 4. 次に側臥位で30分間 5. 最後に仰臥位で5分間 の計2時間28分の麻酔を行った場合 基本となる2時間に3の1時間27分+2と4の51分のうち33分 16, 600点 2と4の残り18分+1と5の10分の合計28分の加算660点 算定点数17, 260点 例4 麻酔が困難な患者に対し、次の心臓手術の麻酔を行った場合 2. [留意]D237 終夜睡眠ポリグラフィー | 診療報酬点数表Web 2016. 次に心臓手術を人工心肺装置を使用せずに45分間 3. 次に心臓手術を人工心肺装置を使用して2時間25分間 4. 次に心臓手術を人工心肺装置を使用せずに1時間 5.

[留意]D237 終夜睡眠ポリグラフィー | 診療報酬点数表Web 2016

こんにちは、こあざらし( @ko_azarashi )です。 今日は医科点数表の検査についてお話ししようと思います。 病名もちゃんとあるのに、終夜睡眠時ポリグラフィが査定されちゃうんだ。どうしてだろう?

D237 終夜睡眠ポリグラフィー - 令和2年度(2020)診療報酬点数 | 医療情報データベース【今日の臨床サポート】

5 センチメートル以上のものを標準とする。 ウ 同時に行った検査のうち、区分番号「D200」スパイログラフィー等検査から本 区分 「2」 までに掲げるもの及び区分番号「D239」筋電図検査については、併せ て算定できない。 エ 測定を開始した後、患者の覚醒等やむを得ない事情により、当該検査を途中で中絶 した場合には、当該中絶までに施行した検査に類似する検査項目によって算定する。 オ 診療録に検査結果の要点を記載する。

09-[PDF形式/280KB] (問19)D237終夜睡眠ポリグラフィー(多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合)の算定要件に、「D223経皮的動脈血酸素飽和度及びD223-2終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。」とあり、「数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。」と示されているが、検査の包括規定は次のいずれになるか。 同日 同月(入院・外来問わず) 同月において終夜睡眠ポリグラフィー (多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合)が算定されているレセプトにおいては算定できない。 A (答)診断が確定するまでの間が「一連のもの」の期間である。 注意 記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。 記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。 詳しくは ご利用上の注意 。