免許 取り消し に なっ た 人

Thu, 11 Jul 2024 00:21:53 +0000

この記事を書いた人 最新の記事 某信託銀行退職後、フリーライターとして独立。在籍時代は、株式事務を中心に帳票作成や各種資金管理、顧客対応に従事。宅建士およびFPなど複数資格を所持しており、金融や不動産ジャンルを中心に幅広いジャンルで執筆活動を行っています。プライベートでは2児の母として育児に奮闘中。

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免停30日とは?

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違反が有った日から早くて2週間程度で「意見の聴取通知書」が郵送されてきます。「意見の聴取」終了後に取消処分書が渡され、その日から免許が取り消されて欠格期間がスタートする事になります。 意見の聴取では、違反内容やその原因・示談の進行状況などの確認・質問が行われます。意見の聴取によって、処分が軽減される場合も少なからず有りますますので、しっかりと自分の意見を整理してから臨みましょう。 行政処分に不服がある場合には 免許停止や取消に対して不服がある場合には弁明、聴聞手続き、異議申立て、取消訴訟により軽減や取消を主張することができます。これらの詳細は以下の記事で説明していますので参考にしてください。 聴聞手続きや弁明で免停や取消し処分は解除可能か!? 取消処分者講習 免許取消処分を受けた人が、免許を再取得する為には「取消処分者講習」を受講する必要が有ります。取消処分者講習は2日間の日程で行われ、講習終了後に受講した証として「取消処分者講習修了証書」を貰います。 ただし、修了証書の有効期間は1年間となっているので、欠格期間の終了に合わせて講習を受けるようにして下さい(有効期間が経過してしまったら再度受講しなければなりません)。 講習内容は以下のような感じです。 運転適正検査 実車講習 運転指導 等 取消処分者講習には、受講料30, 550円が当日必要です。その他必要な物は、住んでいる都道府県の警察署で確認して下さい。 参考: 取消処分者講習の内容や持ち物・カリキュラム

一度停止や取り消しになってしまうとその分時間や手間、費用が掛かってきます。 これを読んでいる皆様はこうならないよう、安全運転を心がけてくださいね!