両立支援等助成金

Tue, 30 Jul 2024 06:27:53 +0000

1. 概要 男性労働者 が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者に育児休業を利用させた場合に、一定額を支給します。いわゆる「 イクメン 」を増やそうという狙いもあります。 2. 支給額 ・1人目:57万円(生産性要件を満たす場合は72万円) ・2人目以降:14. 25万円~33. 25万円(生産性要件を満たす場合は18万円~42万円) ・個別支援加算1人目:10万円(生産性要件を満たす場合は72万円) ・個別支援加算2人目以降:5万円(生産性要件を満たす場合は6万円) ※1年度1事業主あたり「10人」まで ※2人目以降の支給額は、育児休業の取得日数によって変化します 3. 両立支援等助成金とは?. 主な支給要件 ・男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりをすること(制度の周知等) ・子の 出生後8週間以内 に育児休業の取得を開始すること ・連続した 5日以上(大企業は14日以上) の育児休業であること ※ 所定労働日が4日以上(育休期間が14日以上の場合は9日以上) 含まれていること ・育児休業や短時間勤務に関する制度を 就業規則 に定めていること ・次世代育成支援対策推進法に規定する 一般事業主行動計画 を届け出ていること 4. ポイント 出生時両立支援コースにおいて、取得すべき育児休業の日数は「 連続5日以上 (大企業の場合は14日以上)」であり、非常に申請し易くなってます。また、平成30年度から、1年度につき、 10人 まで申請できることようになりました。 しかし、一般事業主行動計画の届出や就業規則の整備など準備すべきことが沢山あります。しっかりと申請計画を立てるなど、スケジュール管理が重要となります。一般事業主行動計画の届出や就業規則の整備なども含めて、 たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)にお任せください! 両立支援等助成金 出生時両立支援コース(育児目的休暇)とは? 男性労働者 が子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる 育児目的休暇 の制度を新たに導入した場合に、一定額を支給します。育児目的休暇の普及を目的としています。 ・1事業主当たり28. 5万円(生産性要件を満たす場合は36万円) ・子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のための育児目的休暇を新たに導入すること ・男性労働者が 子の出生前6週間 又は 出生後8週間以内 に取得すること ・1人につき 5日以上(大企業は8日以上) の休暇を取得すること 出生時両立支援コース(育児目的休暇)は、平成30年度から新設された制度です。職場風土づくりなど、取り組むべき内容としては、「男性労働者の育児休業」と共通する事項が多いため、育児休業と併せて申請を検討したい制度です。 就業規則の改定なども含めて、 たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)にお任せください!

両立支援等助成金とは?

このようなお悩み・課題はございませんか? ・従業員の子育てを応援したい ・定着率を向上させたい ・採用力のある魅力的な会社にしていきたい 多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターとして、 助成金 の活用を推奨しております。 具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである 両立支援等助成金(育児休業等支援コース) を活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の詳細 両立支援等助成金とは 「両立支援等助成金」とは、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成する制度です。 育児休業等支援コースとは 「育児休業等支援コース」は、中小企業事業主が、育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき労働者の円滑な育休取得・職場復帰に取り組んだ場合、育休取得者の代替要員を確保し育休取得者を原職復帰させた場合、復帰後仕事と育児の両立が特に困難な時期の労働者の支援に取り組んだ場合に助成する制度です。 支給金額 ①育休取得時:28. 5万円<36万円> ②職場復帰時:28. 5万円<36万円> ※職場支援の取り組みをした場合の加算19万円<24万円> ③代替要員確保時:47. 5万円<60万円> ※対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合の加算:9. 5万円<12万円> ④職場復帰後支援制度導入時:28.

面談の実施や育休復帰支援プランの作成、引き継ぎなどを行っていただきます 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、育休復帰支援プランの作成が柱となります。育休復帰支援プランは、業務の整理や引き継ぎに関する措置、休業中の職場に関する情報及び資料の提供に関する措置を記載します。 育休復帰支援プランについて就業規則に定めずに休業を開始しましたが対象になりますか? 対象となりません 両立支援等助成金( 育児休業等支援 コース)は、育休復帰支援プランにより円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援する措置を実施する旨を、育児休業(又は産後休業)を開始する日の前日までに規定し、労働者に周知しておくことが要件となります。 育休復帰支援プランは、育児休業に入る前までに作成すれば問題ありませんか? いいえ、産前休業に入る前に作成します 一般的には、育児休業に先立ち、産前産後休業を取得される方が多いと考えます。この場合には、育休復帰支援プランは、「産前休業」の開始前までに作成しなければなりません。また、産前休業の開始前までに、育休復帰支援プランに基づき、業務の引き継ぎを完了させる必要があります、 原職等の定義について教えてください 原則として、同一部署・同一職務に復帰することをいいます なお、一定の原職相当職への復帰も対象となります。また、職制上の地位が、休業前よりも下回っている場合や、月給制から時給制に変更する場合などは支給の対象となりません。 代替要員の定義について教えてください 職務の全部を代替し、スキル、待遇及び所定労働時間が同等である者をいいます 両立支援等助成金( 育児休業等支援 コース)は、新たな雇入れや新たな派遣により代替要員を確保する場合は、育休取得時や職場復帰時とは別に支給が行われます。この代替要員とは、職務の全部を代替し、スキル(資格等)、待遇及び所定労働時間などが同等である者をいいます。 詳細は、たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川等に対応)まで お問い合わせください 。 お気軽にお問い合わせください! ▼▼たかはし社会保険労務士事務所(横浜、川崎、神奈川の他全国対応可) への お問合せ・ご相談は▼▼ TEL: 044-201-9104 受付時間 : 9:00~17:00(土日祝祭日は除く) ▼▼助成金の無料診断 は以下のアンケートをお送りください▼▼ FAX: 044-271-1066 e-mail: お問合せフォームはこちら