厚 労 省 次 亜 塩素 酸 水
トップ > 行政情報 > 【厚生労働省】大量調理施設衛生管理マニュアル、漬物の衛生規範の改正について 2月1日、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第9号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第15号)が公布され、「大量調理施設衛生管理マニュアル」及び「漬物の衛生規範」について所要の改正が行われました。 今回の改正では、具体的には、亜塩素酸水が食品添加物に指定されたため、以下の点が変更になっています。 (1)大量調理施設衛生管理マニュアルの別添2の原材料等の保管管理マニュアルについて、「亜塩素酸ナトリウム溶液(生食用野菜に限る。)」を「亜塩素酸水(きのこ類を除く。)、亜塩素酸ナトリウム溶液(生食用野菜に限る。)」に改正する。 (2)漬物の衛生規範について、「次亜塩素酸水」を「亜塩素酸水(きのこ類を除く。)、次亜塩素酸水並びに食品添加物として使用できる有機酸溶液」に改正する。
【厚生労働省】大量調理施設衛生管理マニュアル、漬物の衛生規範の改正について &Laquo; 一般社団法人全国スーパーマーケット協会
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コモスイはダメな成分? 次亜塩素酸と酸は合わせると化学反応(減衰しやすい?)が起こるから認められないと厚生労働省が通知してるのになぜ販売されてるのでしょうか?
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