離婚協議書 離婚公正証書のサンプル | 離婚協議書・公正証書作成サポートサイト

Tue, 30 Jul 2024 04:21:29 +0000

初回無料電話相談(30分) 初回無料相談をご希望の方は、友達追加後、「無料電話相談希望」とLINEしてください。 離婚協議書のご依頼を受け作成中に とりあえず離婚する前に、 まずは別居することにしよう、 となったご夫婦がいらっしゃいました。 そこで、急遽、離婚協議書ではなく、 別居合意書を作ることになりました。 別居するときは、なんの取り決めもせずに 別居してしまうご夫婦が多いと思いますが、 別居するときも、別居合意書、 できれば、それを公正証書にする ことを オススメしたいです!

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公正証書の作成費用を、夫婦のどちらかが負担するべきという決まりはありません。2分の1ずつとすることが多いですが、どちらか一方のみが強く作成を希望している状況であれば、作成したい側が全額負担することも検討すると良いでしょう。 3、公正証書は作成するべき? 離婚協議書との違いやメリットとは 離婚の際、わざわざ手数料を支払っても公正証書を作成する必要があるのでしょうか?

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離婚後、子供の親権者となるケースが多い母親にとって、養育費の存在は無視できません。 しかし、安定して養育費を受け取っている母親はごく一部なのが実情で、離婚時に約束した支払いが守られないケースが横行しています。 この時に、強い味方になってくれるのが、裁判所による差し押さえ命令です。 ですが差し押さえは 申立要件 を満たさなくては、裁判所に申し立てることができません。 特に 協議離婚した人は公正証書の有無が、この申立要件に大きく影響 してくるのです。 そこで今回は協議離婚者が差し押さえする際に、公正証書がどんな影響を持つのか、そしてその有無で請求方法がどう変わるのかを、分かりやすく解説します。 特に協議離婚時に公正証書を作成していない人は必見です。 公正証書の影響力をよく理解して、正しい未払い養育費の請求方法を身に付けてください。 公正証書って何?

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3% にしか過ぎません。 この数値の低さを招いている理由の1つには、差し押さえできない人が多いことが挙げられるでしょう。 全体の80%が協議離婚で、債務名義を取得している人が少ないとなれば、これもうなずける話です。 しかし、時間と労力を惜しまなければ、今回話したように、債務名義がなくても差押することはできます。 ひとり親家庭、特に母子家庭では、子どもを育てていくのに養育費の存在は欠かせません。 今回お教えした差押による養育費請求の方法を参考にして、泣き寝入りすることなく、未払いの養育費回収に努めてください。

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公開日: 2021年04月28日 相談日:2021年04月11日 1 弁護士 2 回答 【相談の背景】 現在、離婚協議を進めています。 そこで離婚協議書・公正証書・調停調書の3つを比較した場合、 【質問1】 面会交流の取り決めにおいて、法的な拘束力や強制力に違いはあるのでしょうか? 私は別居親となる予定で、約束された面会交流がきちんと実施されることを希望しています。 1016380さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 大阪府1位 タッチして回答を見る お困りかと思いますので、お答えいたします。 > 【質問1】 > 面会交流の取り決めにおいて、法的な拘束力や強制力に違いはあるのでしょうか? →調停調書であれば、その内容によっては、間接強制等ができたり、家庭裁判所を通じた履行勧告などができることもあります。またそれぞれともに、合意違反となれば、その点は、問題視することが可能にはなります。 > 私は別居親となる予定で、約束された面会交流がきちんと実施されることを希望しています。 →できるだけ具体的に定めておくことも考えられますね。日程、引渡場所、開始時刻、終了時刻、その日程が難しくなった場合には、1週間後の同時間とするなどですね。 一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。 2021年04月11日 06時55分 相談者 1016380さん 面会交流において履行勧告できないという意味では協議書も公正証書も同じと考えてよいでしょうか? 協議書と公正証書に効力の違いはありますか? また協議書・公正証書で問題視することができるとして、違反に対して具体的にどのような効果がありますか? 離婚協議書のサンプルと書き方 | 離婚の大辞典. 2021年04月11日 07時19分 面会交流については、執行ができないという点では、そこまで変わらないのかもしれませんが、公正証書であれば、例えば強要されたとか、様々な主張は、難しくなることもありますね。特に正当な理由なく、継続的に拒否すれば、損害賠償の対象となる例もあります。 2021年04月11日 09時30分 この投稿は、2021年04月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 子の面会交流 離婚後 面会交流 面会交流 本 面会交流 調停 相手方 面会交流 履行勧告 面会交流 離婚前 面会交渉 調停 離婚 子供 面会拒否 面会交流 費用 面会交流 問題 再婚後の面会 面会交流 即時抗告 面会交流 相談 面会交流 約束

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離婚合意の旨 夫婦が離婚に合意した旨を書き込むことは、離婚協議書で大事なことです。具体的な項目は以下のとおりです。 ・離婚届を役所に提出する人 ・離婚届を提出する時期 まずは、夫婦のどちらが離婚届を提出するのか、確認しておきましょう。 2. 親権者の決定 親権者の決定では、子どもの名前の前に、「長女」「長男」など続柄も書くのが一般的です。 3. 養育費の額・支払い方法 子どもがいる場合、養育費について、以下をポイントに決めて書きましょう。 ・養育費の額 ・養育費の支払い日、支払い方法 ・支払期間 月いくら、子どもが何歳になるまで支払うのか、などを決定してください。養育費の額の相場などについて確認したい場合は、弁護士に相談すると安心でしょう。 4. 離婚協議書 公正証書 雛形. 子どもの面会交流 離婚時に子どもがいる場合、子どもと離れて暮らす親が、子どもと面会交流する頻度や条件についても、話し合っておくとよいでしょう。パートナーとの関係性に応じ、以下の具体的な項目を離婚協議書に記載する場合もあります。 ・面会の頻度 ・1回の面会時間 ・面会する場所 ・長期休暇(夏休みなど)の場合の取り扱い ・面会交流で発生する費用の負担 ・面会交流ができなくなった場合の条件(病気になった場合など) ・学校行事への参加 子どもの都合にも配慮し、お互いに無理のないかたちで話し合っていくことをおすすめします。 5. 財産分与はきちんと分けること! 離婚協議書で財産分与の項目を作る場合は、まずは、財産分与となる財産全体をきちんと把握しておく必要があります。 その上で、一方が財産分与として金銭を支払う場合は、下記を参考に財産分与について記載しておくとよいでしょう。 ・財産分与の金額 ・財産分与の支払い期限、支払い方法 6. 慰謝料の額・支払い方法 離婚時の慰謝料とは、パートナーの不貞行為やDVなどにより、精神的苦痛を受けた場合に支払われる費用のことです。 下記の点を記載しておきましょう。 ・慰謝料の額 ・慰謝料の支払い期限、支払い方法 ・(分割の場合は)分割金額、及び各支払い期限 7. 年金分割 婚姻期間中に夫婦で納めた婚姻期間中の保険料納付記録を夫婦で分ける年金分割制度があります。離婚時年金分割の対象となるのは、厚生年金や共済年金です。 必要に応じて、離婚協議書に記載しておくとよいでしょう。 8. 公正証書にするかどうか 当事者間で作成した離婚協議書は、強制力はありません。また、離婚協議書に改ざんを加えるなど、悪質なトラブルも発生しています。そのようなトラブルを防ぎたい方に、公正証書は強い味方となります。 公正証書は、夫婦で決めた財産分与、養育費、慰謝料などの離婚条件を公証役場で作成した書面です。離婚協議書を強制執行認諾付公正証書にすると、相手方が金銭債務を怠った場合に、裁判所を通じて、財産などを差し押さえる強制執行手続きがとれます。 公正証書があれば未払いの養育費なども、強制執行をする手続きができます。公正証書を作る際に費用がかかりますが、離婚後の支払い面もより安心でしょう。 まとめ 離婚時の離婚協議書は、数多くの項目について、それぞれ詳細を取り決めることは面倒に感じる方も多いかもしれませんが、一つひとつの約束事を相手と確認する意味でも大事な役割があります。 また、離婚協議書を公正証書にすれば、よりトラブルを防ぐ手段になります。 ただし、離婚協議書の内容に不備があると、かえってトラブルにつながってしまうため、内容には十分注意を払う必要があります。 不安な点があれば、1人で悩まず弁護士に相談することをおすすめします。

離婚協議書は、養育費、面会交流の頻度、財産分与などについて取り決めた書類のことです。 記事を監修した弁護士 Authense法律事務所 弁護士 (第二東京弁護士会) 早稲田大学法学部卒業(3年次卒業)、東京大学大学院法学政治学研究科修了。離婚、相続問題を中心に、一般民事事件や刑事事件など幅広く取り扱う。 離婚協議書を作成することの3つのメリット 離婚協議書を作成することには3つのメリットがあります。これらのメリットから、たとえ協議離婚であっても離婚協議書を作成する方が増えています。 1. 約束事を記録できるのでトラブル防止になる 離婚するときは、互いに話し合いのうえ、慰謝料や財産分与、親権、養育費などを決定します。協議で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所の調停・裁判を通して取り決めることになりますが、夫婦の話し合いの結果、離婚が決まった協議離婚の場合には、離婚届さえ提出すれば離婚が成立します。 しかし、口約束だけで離婚の条件を決めて離婚をした場合、離婚前に約束事を取り決めたにも関わらず、その約束事が離婚後に守られないケースも頻発しているのが現実です。養育費や慰謝料の取り決めをしても、そんな約束をした覚えはないと言われれば、泣き寝入りとなる可能性があります。 そんなときに、離婚協議書があれば安心です。協議して決めた内容を証拠として残しておけるので、離婚後も長く役立つでしょう。 さらに、協議離婚書を公正証書にすれば、債務を怠った場合に強制執行手続きが可能になります。詳細については後述いたします。 2. 手書きでも作れて合意しやすい 離婚協議書は、夫婦で協議した内容を記載し、お互いが署名捺印することで作成可能な書類です。インターネット上には離婚協議書のひな形などもありますし、手書きでも比較的作成しやすいでしょう。もっとも、インターネットなどで手に入る離婚協議書のひな形は、多くの人に当てはまる可能性の高い必要最低限の体裁を整えているだけなので、各夫婦の実情や希望に合わせるためには、離婚協議書の内容を作り直す必要があります。また、後述のとおり、公正証書を作成することも検討するようにしましょう。 3. 面会交流における協議書・公正証書・調停調書の法的効力の違いについて - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題. 約束事に対するお互いの意識が高まる 離婚協議書を作成しておけば、約束事に対するお互いの意識が高まります。口約束で曖昧にしていると、相手が約束を忘れたり、約束をしていないと言い始めたりして、慰謝料や養育費を支払わないなどのトラブルにも発展しかねませんが、離婚協議書があればより約束事を認識させられるでしょう。一方、離婚協議書がないとトラブルを解決するまでに多大な労力と時間、費用などがかかってしまいます。 離婚協議書にはデメリットもある 離婚協議書の作成には、以下のようなデメリットもあります。 1.