先日、給与を過払いしたことが発覚しました。どのようにして調整したらいいですか? | 社会保険労務士法人あかつき(東京都渋谷区)

Tue, 30 Jul 2024 15:24:05 +0000

法律辞書で見ると、昨年8月の時点で、「時効の中断」は発生しないものでしょうか。金額は大したことではないのですが、会社の言い分は受け入れざるをいけないものでしょうか?

  1. フザけるな、年金機構!「年金払いすぎたので、200万円返して」だと(週刊現代) | 現代ビジネス | 講談社(1/5)

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給与計算の方法、流れ 2016年09月07日 給与支給の間違い、多く払ってしまった時の対応とは 給与 支払 過払い 間違えて給与を過払いしてしまうことはありがちです。 そんなときは、どのように対応するべきなのでしょうか。今回は、給与を過払いしてしまったときの対応について、労働基準法で. おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。 いつもありがとうございます。 今回は「会社からの貸付金と給料は相殺できるか?」を解説します。 先日、ある社長からご相談がありました。 賃金債権を相殺することは許されるか? | 未払い賃金・残業代. 使用者が賃金債権を相殺することが全額払いの原則に反しないのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。賃金・残業代等の不払いでお困りの方のお役に立てば幸いです。 過払の相殺が認められたケースとして,勤勉手当940円の過払があり,それから1カ月余り後に労働者に返還を求め,これに応じないときは翌月分の給与から減額する旨通知し,過払の3か月後に支給される賃金2万2960円から 賃金支払いのルール 労働基準法では、賃金、給料、手当、賞与などの名称に係わらず、労働の代償として使用者が労働者に支払うすべてを「賃金」と定義しています。 賃金支払の五原則 賃金は労働者の生活を支える重要なものですから、その支払方法については労働基準法24条により、次の5つ. 会社としては、その者から過払い分を返金してもらいたいのですが、それは 可能でしょうか。また、返金してもらうことが可能な場合、その者の給与から相殺することは 問題ありませんでしょうか。その他、注意事項等あればご教示ください。 毎月こちら側が支払いを行うだけですが取引がある為、次回の支払分と過払いは相殺でということになりました。 そこで、質問なのですが過払いした分についてどのような仕訳を行うのが適切でしょうか? 私としては ①費用計上を行った際の 財務・会計・経理 - 職場で給与計算を担当しているのですが、本人の届出遅延で扶養手当の過払いがあったことがこの度発覚しました。過払いがあった分については本人から返還を求める予定です。 過払いがあったの 賃金の過払いや支払不足があった場合、どう処理すればいいの. ①過払いのあった時期と賃金の調整的相殺を行う時期が離れていないこと(清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてなされること) ②あらかじめ労働者にそのことが予告されること ③清算額が多額でないこと 給与過払いの返還について... フザけるな、年金機構!「年金払いすぎたので、200万円返して」だと(週刊現代) | 現代ビジネス | 講談社(1/5). 給与担当者のミスにより過払いがあった場合、返還しなければいけないのでしょうか。また、その返還額はどのよう.

就業規則に懲戒解雇の規定があります。そこに準じているか?問題です。なければ異議を申し立ててください。もちろん言い分はメールや文章で送る必要はあります。( に対して即日一方的な懲戒解雇は不当であり解雇権の濫用になり全く合理性がない…のような文章でいいです。) そして会社に対して過払いがある場合どういう理由でなぜ過払いがあるか?問いただしてください。 なければ全く不当で合理性を欠くもので容認できないと回答すればいいです。 弁護士は今のところ必要ではありません。まず労働局に斡旋を申請しましょう。しかし斡旋は法的拘束力はありませんから斡旋を拒否されたら、個人加盟労働組合に加入して会社と交渉してください。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 補足 これは懲戒解雇に該当しません。一方的で不当です。逆に慰謝料を請求できるぐらいです。 最悪でも厳重注意で終わるはずです。 回答日 2013/06/03 共感した 1