確定拠出年金 退職金 どちらが得

Mon, 29 Jul 2024 13:04:06 +0000

確定拠出年金への加入か退職金前払いかが選べるといわれました。どちらを選ぶのがお得なのでしょうか? © PIXTA 会社によっては確定拠出年金に強制的に加入しなければならないところもありますが、入るか入らないかを選べるのであれば、基本的には入った方がお得です。入らないということは、定年時にまとまって受け取れるお金がなくなるということになるので、将来に対して不安を残すことになります。金額的なことを考えても、前払いでもらった場合は所得税や住民税、社会保険料が引かれてしまうので、手取りとしては3割ほど減ってしまいます。 Q. 勤め先で従来の退職金から確定拠出年金制度に切り替わると聞きました。退職金はまったくもらえないのでしょうか?それとも両方の恩恵を受けることができるのでしょうか? 会社の退職金制度によります。確定拠出年金1本でいくという会社もありますが、退職金と確定拠出年金の2本立てにしている会社もあります。また、過去の退職金の権利は、確定拠出年金に引き継ぐ場合と退職金として変わらない場合があります。まずは会社に確認してみましょう。 Q. 転職します。前職では確定拠出年金制度がありましたが、転職先にはありません。積立金はどうなりますか? 退職金前払いと確定拠出年金、どっちを選ぶのがお得? – MONEY PLUS. 確定拠出年金は、原則、60歳になるまで解約はできません。 転職先の会社に確定拠出年金制度がない場合は、基本的に個人型の確定拠出年金に移行させることになります。口座ごと引き継ぎ、引き続き60歳まで積立・運用することができます。あるいは、個人型に移行させたのち、月々の拠出はせずに運用指図者として運用だけを行うこともできます。 Q. 確定拠出年金は運用中のプランの見直しが必要ですか? また、どういうポイントを見て判断すればいいのでしょうか? 運用する金融商品の見直しは、基本的には年に1回あるいは数年に1回で十分だと思います。定期預金などの元本確保型商品と投資信託などを自由に組み合わせられるので、自分にとって何割くらい投資に回すのが適切かを考え、シミュレーションしてみてください。確定拠出年金は長期運用していくものなので、頻繁な売り買いはしない方がベターです。 Q. 確定拠出年金を受け取る時は、一時金としてまとめて受け取るのと、年金払いとどちらがお得ですか? これは受け取る時の税制によって変わってきます。一時金の場合は退職所得控除の対象、年金払いの場合は公的年金等控除の対象となるのですが、控除額は税制改正で変わってくるので、最新の税制を見て判断するのがよいでしょう。 確定拠出年金も従来の退職金も、どちらも老後の生活に備えるものとしてできた制度。終身雇用の時代が終わりつつある中、勤め先に確定拠出年金がある場合はしっかり活用して、会社に代わって自分の手で老後に備えていきましょう。

  1. 退職金前払いと確定拠出年金、どっちを選ぶのがお得? – MONEY PLUS

退職金前払いと確定拠出年金、どっちを選ぶのがお得? – Money Plus

お金の悩みは千差万別。でもご安心ください。解決策は必ずあります。「Dr. マネーお悩み外来」ではあなたが悩みを解決し、上手にお金と付き合ってより豊かな人生が送れるようにお手伝いします。 Case10: 本日のご相談は会社員Jさん(50歳、女性)です。年内いっぱいで28年勤めた会社を退職することになりました。退職金が2000万円あります。年金受け取りにすると、予定利率1. 2%で2480万円になる予定です。どのように受け取るのが良いのか、長期的なライフプランと併せて考えたいというご相談です。 Jさん 退職金の受け取り方は4パターンから選べるようです。①一時金として受け取る②75%を一時金として受け取り、残りは60歳以降10年間年金で受け取る③50%を一時金として、残りは年金で受け取る④全額年金として受け取る――私の場合はどれがお得でしょうか。 白鳥 老後に備えるお金は受け取り方によってかかる税金や社会保険料が変わってきます。今後どのような働き方をするのかも併せて考える必要があります。 一時金として受け取った場合 退職一時金、確定拠出年金(企業型・iDeCo)、確定給付型企業年金、小規模企業共済、中小企業退職共済を「一時金」で受け取った場合は「退職所得控除」の対象になります。退職所得の計算式は次のように計算します。 退職所得=(退職金-退職所得控除)×1/2 Jさんの場合は勤続年数が28年ですので、 退職所得控除:800万円+70万円×(28年-20年)=1360万円 退職所得:(2000万円-1360万円)×1/2=320万円 国税庁の「退職所得の源泉徴収税額の速算表」から、 所得税:(320万円×10%−9万7500円)×1. 021=22万7172円 住民税: 320万円×10%=32万円 つまり、退職金の手取り額は2000万円-(22万7172円+32万円)= 1945万2828円 となります。退職所得は他の所得とは分けて単独で課税される分離課税なので、退職金をもらったからといって社会保険料が跳ね上がるということはありません。 全額年金で受け取った場合 次に④全額年金で受け取るケースを考えてみましょう。 確定拠出年金(企業型・iDeCo)、確定給付型企業年金、小規模企業共済、中小企業退職金共済などを分割、年金形式で受け取ると「雑所得」となります。年金収入から「公的年金等控除」を差し引いたものが雑所得です。合計所得が1000万円以下の場合、65歳未満は60万円までは非課税、65歳以上は110万円までは非課税です。 退職金を年金受け取りにすると予定利率1.

2018. 11. 09 「退職金を、会社をやめる前にもらえる」そんな退職金の前払い制度が、多くの企業で導入されています。しかし「退職前にお金をもらえてラッキー!」と、手放しでよろこぶのは性急かもしれません。 退職金を退職時にもらうか、前払いするかによって、実は「税金」や「社会保険料」に影響がでてくるのをご存知でしょうか?