外国人の在留資格における「永住者」と「特別永住者」の違い | ウィルオブ採用ジャーナル

Tue, 30 Jul 2024 01:22:40 +0000

ご本人は入管に行く必要ありません。 申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。 2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。 日本語が上手く話せなくても大丈夫です。 3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。 微信(WeChat) ID: azex1688 LINE ID:azex1688 ライトハウス行政書士事務所 外国人ビザ専門 日本語・中国語・韓国語対応 ご連絡・お問い合わせ TEL 090-1452-1688 (9:00-18:00) 24時間メール問い合わせ ↓ 対応地域 東京23区: 港区・新宿区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区・台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・千代田区・中央区・文京区・豊島区・北区・板橋区 千葉県・神奈川県

  1. 永住者の配偶者 更新 必要書類
  2. 永住者の配偶者 永住申請

永住者の配偶者 更新 必要書類

A 永住者の配偶者等のビザは,お子様の出生の時にお父様又はお母様が永住ビザである必要があります。その後,仮にお父様又はお母様が永住ビザを喪失した場合でも,永住ビザを持っている子として出生した事実は変わらないと考えられているため,お子様の永住者の配偶者等のビザに影響は与えません。 Q 本人が生まれる前にお父さんが亡くなってしまいました。この場合のビザの種類は何になりますか? A ご本人様がお生まれになる前に,永住ビザを持つお父様が亡くなってしまった場合でも,永住者の配偶者等のビザに該当します。そのため,今回の件は永住者の配偶者等のビザの対象になります。 Q 現在,短期滞在ビザを保有しています。短期滞在ビザから永住者の配偶者等のビザへ変更できますか?

永住者の配偶者 永住申請

企業で外国人雇用を考えたとき、日本語レベルや適応力など様々な面から適正を判断しなければなりませんが、最も気にすべきポイントは雇用する外国人の在留資格の種類でしょう。 在留資格には様々な種類があります。中でも「一般永住者」や「特別永住者」は、 日本での労働活動について制限がなく手続きがスムーズ なので、この資格を持つ外国人を雇用したいと思う企業は少なくありません。ここでは、 一般永住者と特別永住者の違いについてご紹介 します。 外国人雇用の前に知っておくべき「在留資格」とは? そもそも在留資格とは、 外国人が日本国内で在留している間に一定の活動ができることや、定められた身分、または地位を有するものとして活動できることを示す資格のこと です。 33種類ほどの用途のものがあり、それぞれの在留資格によって、期間・就労範囲が決まっているので、外国人を雇用したいときには必ず確認しましょう。 就労に関する在留資格については以下の記事を参考にしてください。 一般永住者とは?在留資格を得る3つの要件 外国人が「一般永住者」の資格を得るためには、日本に 原則10年以上継続して在留 していることが第一条件となります。その条件に加えて3つの要件を満たさなければなりません。3つの要件とはどんなものなのでしょうか?

夫が就労ビザ、その妻と子が「家族滞在ビザ」で在留していた家族で、夫だけが永住者となった場合、その妻と子はビザを変更する必要があります。 なぜなら、「家族滞在ビザ」は、就労ビザや留学ビザなどを持つ外国人から扶養を受ける方に適用されるビザなので、夫が永住者になった場合には、 「家族滞在ビザ」を持つ妻と子は、ビザの変更をしなければなりません 。 変更するビザの種類は、原則、 妻が「永住者の配偶者等ビザ」 、 子が「定住ビザ」 となります。 ◆弊社にご依頼いただく場合の流れ ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料) お問い合わせ・ご相談は、電話または 問合せフォーム からどうぞ。 電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます! お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。 ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。 お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!