慰謝料の支払い能力がない場合の対応とは?【弁護士が事例で解説】 | 福岡で離婚に強い弁護士に相談【 デイライト法律事務所 】

Sat, 06 Jul 2024 02:44:52 +0000
親族に支払い義務はないとしても、本人に慰謝料の支払い義務が認められることがあります。 その場合に、親族として立替払いをすることは可能です。もっとも、相手方の言い分だけを鵜呑みにするのではなく、加害者とされる本人の言い分もしっかり聞くことが大切です。 また、お金を支払うとしても、相手方の言い値をそのまま支払うのではなく、一度弁護士等の専門家に示談金の相場を尋ねてみるのが良いでしょう。 また、相手方の請求が度を越えている場合には、弁護士に対応を任せるのも1つの方法です。場合によっては、脅迫罪や強要罪が成立することもあるでしょう。 【まとめ】慰謝料の支払い義務でお悩みの方は弁護士にご相談ください 成人した人が誰かに精神的苦痛を負わせたとしても、原則としてその親族が慰謝料を支払うことはありません。例外的に、親族が保証人となった場合には、慰謝料の支払い義務を負うこともありますので、ご注意ください。 相手方から慰謝料を請求されてお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

支払い能力がない相手への慰謝料請求 | 離婚 | 慰謝料 | 離婚 | 名古屋の弁護士/セントラル法律事務所

?貧乏&住所不明 未払いでも罰則がない現実・・・ 示談や裁判で慰謝料の額や支払い期限、方法など、諸々の約束事が決定しますよね。 もし、この決まった約束を守らなかった場合、どうなるかご存知ですか? 実は未払いがずっと続いたとしても、 不倫相手には何の罰則もありません。 不倫相手が慰謝料の支払いに応じなくても、 何の痛手も負わない ということです。 シアン 強制執行などの法的措置はありますが、これが通用するのは資産や財産、収入がある人のみ 悲しいことに、今現在の日本の法律では、 慰謝料の未払いが発生しても、不倫相手には何の罰則も懲役刑もありません。 ですので、不倫相手が慰謝料を支払わずに逃げてしまった場合、あなたが泣き寝入りとなってしまう可能性があります。 未払いが続いた時は強制執行を とりあえず、 慰謝料の未払いが続いたら強制執行(給与や財産等の差し押さえ)の手続をしましょう。 シアン ですが、実際問題、この手続きがかなり面倒です。。。 裁判所へ申し立てを行ったり、書類を色々と準備したりと、かなりの労力がかかります。 ですので、慰謝料などのルールが決定した際には、 公正証書に残しておく ことを強くオススメします。 公正証書とは? 「公証人」という法律の専門家が作成する慰謝料などのことについて書かれた書面のこと。証拠力が高く、安全。強制執行する際には、 裁判を起こさなくても執行できる のが最大のメリット。 関連 不倫の約束事は公正証書に! 差し押さえ出来ない場合も・・・ 上述したように、法的な解釈としては『無い袖は振れない』なので、お金がないところからは回収できません。 資産や財産(貯金や不動産など)がない 働いてない(=収入がない) このような方が不倫相手だったら、差し押さえしても微々たる額にしかならなかったり、または差し押さえ自体が出来ないこともあります。 泣き寝入り防止策として「保証人」を付けよう あなたが泣き寝入りになるのを防ぐために、 慰謝料の支払いに関して「保証人」を付ける ことをおすすめします。 これは示談などの話し合いの場などで、しっかりと取り決めをして下さいね。 たとえば、 「不倫相手が慰謝料を支払わなかった場合、不倫相手の両親に請求する」 など。 これは強要することはできませんが、「保証人をつけてもらえますか?」などと、保証人についての話し合いをしておきましょう。 注意ポイント 後々発生するかも知れない「慰謝料の支払いが滞った場合の対処はどうするのか?」について、きちんと話し合っておくことが重要です 脅迫・強要してはいけない!

不倫相手の収入が低いからと言って、「お金を借りて慰謝料支払え!」というような行為は絶対にいけませんよ。 何としてでも慰謝料を支払ってもらいたい気持ちは分かるんですが、 無理やり金融会社からお金を借りさせるようなことはしては絶対ダメ です。 金融会社から借りることを強要したり、脅したりして無理やり契約させると、 強要罪(または脅迫罪)で、あなたが罰せられる可能性 がでてきます。 シアン 気持ちは分かりますが、絶対にこういった行為をしてはいけませんよ!肝に命じておいて下さいね もしも不倫相手の方が、 不倫相手 本当にあなたに悪いことしたから、必ず、絶対に慰謝料支払います。金融会社からお金を借りてでも何とかします などと、強要されたわけでもなく『 自分から進んで(=自発的に) 金融機関に借りる』という場合は大丈夫です。 つまり、 あなたが強要や脅迫、そうなるように仕向けるのはダメ ってことです。 注意ポイント 強要や脅迫行為は絶対ダメ もしも不倫相手が自己破産したらどうなる!? 自己破産とは? 自分ではどうやっても払えない借金の返済義務を免除してもらうこと シアン この手続きには色々条件がありますが、要するに 法的に借金を踏み倒す ってことですね 慰謝料の額が大きすぎて支払うことが出来ずに、自己破産を選択する人も中にはいるかも知れません。 そこで、 「慰謝料請求した相手が自己破産してしまった場合はどうなるのか?」 についてご説明します。 「免責」と「非免責」がある 自己破産には「非免責」というのがあって、 自己破産してもなくならない借金のこと を指します。 破産法253条1項2号 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は免責の対象外 法律用語は難しいですね(笑) もっと噛み砕いて解説しましょう。 ざっくり簡単に言うと、 『悪意のある不法行為』においては、自己破産をしても支払義務がずっと残りますよ! ってことです。 慰謝料は免責になるのか? 結論から言うと、 ケースバイケース です。 慰謝料の支払義務が残る場合もあれば、免責になって慰謝料を払わなくていい場合もあります。 それぞれの場合により、 免責になったり免責にならなかったりします ので、一概に『コレ!』という答えはありません。 どういう時に免責になるのか? 一体、どういった場合に免責になるのか? どういう時に慰謝料支払い義務が残ってくれるのか?