公益通報者保護法 パワハラ

Tue, 30 Jul 2024 06:53:29 +0000

7% 面識がないので従業員が通報しやすい 51. 8% 通報者の匿名性を確保しやすい 48.

  1. 内部通報でパワハラ、解雇…~対処方法はあるか | 労働問題の窓口
  2. パワハラ告発による解雇。社内通報窓口へのパワハラ通報は、公益者保護法の適用にはならないのでしょうか? - 弁護士ドットコム 労働
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内部通報でパワハラ、解雇…~対処方法はあるか | 労働問題の窓口

①公益通報者を保護しなければならない 公益通報者保護法は、公益通報をした正義感の強い人を守るための法律です。 そのため、法律で 「このように守れ!」 と決められています。 その内容は主に ◎、公益通報者を特定しようとしてはいけない。 ◎、公益通報者が特定されないように配慮しなければならない。 もし、状況的に特定できたとしても ◎、公益通報を理由に免職(クビ)にしてはいけない ◎、公益通報を理由に不利益(減給、異動等)を与えてはいけない もしも、これらのしてはいけない事を職場がした場合は ◎、免職を取り消し、復職させなければならない ◎、与えた不利益は無効としなければならない ◎、場合によっては職場が刑罰に処される ◎、場合によっては職場が「ここはブラックだ!」と公表される このような、状況に合わせた保護の仕組みとなっています。 ②公益通報のやり方 「保護されるなら、私も通報してみようかな!」 と思った貴方は、通報先や通報に必要な情報等を知りたいと思います。 そのため、公益通報のやり方を簡単に説明します。 細かく言うとゴチャゴチャして嫌になると思いますので、ここでは簡潔に行きます! 分からない場合は、窓口に相談して聞きながらやるのが一番確実ですからね!

パワハラ告発による解雇。社内通報窓口へのパワハラ通報は、公益者保護法の適用にはならないのでしょうか? - 弁護士ドットコム 労働

労働審判で争うことができる このように、内部通報したことを理由にした不利益処分は、ほとんどの場合、不当処分であり無効です。 減給や出勤停止処分に対しては、労働審判を通して不足分の請求をすることができます。また、解雇や降格処分に対しては、地位確認請求をすることで、雇用関係や労働条件を回復することができます。 「労働審判」のイチオシ解説はコチラ! 5. セクハラ・パワハラの「もみ消し」は? セクハラやパワハラを会社が「もみ消し」するときには、別途、会社の責任を追及することもできます。 会社は男女雇用機会均等法に基づいて、社内のセクハラに対処する義務を負っています。 また、会社は労働契約法5条に基づいて、労働者が安全かつ健康に働けるように配慮する義務を負っています(「安全配慮義務」といいます。) 会社がセクハラやパワハラ被害を黙認して、「もみ消し」のために内部通報者を処分することは、これらの法的義務に明確に違反するため、「もみ消し」されたことによってセクハラ・パワハラの被害が拡大したときには、会社に対して損害賠償を請求することもできます。 「ハラスメント」のイチオシ解説はコチラ! パワハラ告発による解雇。社内通報窓口へのパワハラ通報は、公益者保護法の適用にはならないのでしょうか? - 弁護士ドットコム 労働. 6. まとめ 今回は、労働問題の「もみ消し」に対処し、適切な救済を受ける方法を弁護士が解説しました。 最近は、様々な企業不祥事が大々的に報道されるようになり、企業のコンプライアンスに対する意識が以前よりも強くなりました。 しかし、「バレなければよい。」という考えのもとに、社内の労働問題を隠ぺいするブラック企業はいっこうに減りません。 労働問題をもみ消されて泣き寝入りをしないため、不利益処分による会社の圧力に負けないためにも、労働問題に強い弁護士にお早めに法律相談ください。 この記事を書いた人 最新記事 弁護士法人浅野総合法律事務所 弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区銀座)は、代表弁護士浅野英之(日本弁護士連合会・第一東京弁護士会所属)をはじめ弁護士5名が在籍する弁護士法人。 不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、近年ニュースでも多く報道される労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。 「労働問題弁護士ガイド」は、弁護士法人浅野総合法律事務所が運営し、弁護士が全解説を作成する公式ホームページです。 - 労働問題に強い弁護士 - もみ消し, 不利益取扱い, 公益通報, 公益通報者保護法, 内部告発, 内部通報 © 2021 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】

不正糾弾か身の破滅か?!内部通報者がおさえておきたいリスクと対処法 | プロの企業調査室

法改正のポイント 今回の法改正のポイントは、以下の3つです。 (1) 体制整備義務と罰則の強化 法改正により、 内部通報に適切に対応するための体制(窓口設定、調査、是正措置等)の整備 が義務付けられました。 ただし、中小事業者(従業員300名以下)は、努力義務です。 また、 企業の違反に対する行政措置(助言・指導、勧告、勧告に従わない場合の公表) が導入されました。 さらに、内部通報に基づき内部調査等を行う者には、 通報者を特定させる情報の守秘義務 が追加され、これに違反した場合の 刑事罰 が導入されました。 (2) 行政機関等への通報条件の改訂 行政機関については、 必要な体制の整備 が義務付けられるとともに、通報者が 行政機関に通報する条件が緩和 されました。また、 報道機関等への通報条件も緩和 されています。 (3) 通報者の保護義務の強化 通報者の保護対象に、 退職者(退職後1年以内)と役員が追加 されました。 また、保護される通報については、刑事罰の対象のみから 行政罰の対象に拡大 され、通報に伴う通報者の 損害賠償責任が免除 されました。 これらの法改正はいずれも、 通報者を保護 するとともに、 内部通報の実効性を強化 することがねらいです。 3.法改正に対応するコンプライアンス強化策 法改正に対応するコンプライアンス強化策の事例をご紹介します。 3-1. 内部通報制度の充実 「内部通報は、一定数あるほうが健全」という考え方が主流になっています。一部報道機関では、内部通報の数字を定期的に調査して、CSRに貢献する通用しやすい環境を整備した企業として評価し、ランキングを公表しています。 法改正に対応するためには、 内部通報制度の充実が重要 です。内部通報制度には、抑止(発見)、免責、相談などの目的があります。これらの目的に合わせて、相談窓口を設置し、通報を受けた時の対応ルールを明確にして、社員にわかりやすく説明するのが基本です。 3-2.

内部通報制度のススメ―パワハラ対策義務化の対応として― | 福岡で企業法務に強い顧問弁護士に相談|弁護士法人たくみ法律事務所

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3. 公益通報者の保護 一方で、自分が通報したことを会社側に知られ、そのことが理由で解雇や配置換えなどの不利益処分を課されないか、という不安を抱える労働者の方も多いと思います。 実際、こうした不当処分によって通報者に対する二次被害が起こるケースは少なくありません。労働者が、処分をおそれて通報しなくなれば、「もみ消し」をたくらむブラック企業の横暴を止めることができません。 そこで、国は、一定の場合に内部通報者を不当処分から守るため、公益通報者保護法を制定しました。 4. 公益通報者保護法による保護の概要 公益通報者保護法は、内部通報をする労働者が不利益処分に対する恐怖から重大な被害を生み出す企業不祥事を告発できない、という状況を改善するために、内部通報者を保護する目的で作られた法律です。 労働問題のもみ消しを回避しようと告発をするとき、ブラック企業から不利益な処分を受けないよう、公益通報者保護法の基本的な概要について知っておいてください。 4. 労働者が保護を受けるための条件 内部通報をした労働者が「公益通報者」として身分の保障を受けるためには、内部通報が以下の条件を満たしている必要があります。条件を満たしていれば、公務員であっても保護の対象になります。 不正な利益を得たり他人を害する様な目的ではないこと :第三者のプライバシーをさらしたり、不祥事とは関係のない会社の営業秘密をばく露するような通報は、正当な目的での通報と認められない可能性があります。 人の生命、身体、財産を害するような犯罪行為に関する事柄であること :暴行を伴うパワハラが横行している場合など、人を傷つける犯罪を伴う労働問題は、公益通報の条件を満たしやすいと言えます。 ③②の行為が現に行われ、または行われるおそれがあると認められること :公益通報者として保護されるためには、実際に不祥事が起きたり、不祥事のおきる可能性が高いことが必要です。「おそれ」の程度は、通報する窓口の種類によって異なり、外部への通報や行政機関への通報をするためには、確実、といえるほどの「おそれ」がなければなりません。 4. 不利益処分が禁止される 内部通報が上記の3つの条件を満たして、通報者が「公益通報者」として保護される場合には、その内部通報を理由にした解雇は無効になります。また、減給、降格などの不利益処分や、賃金に差別を設けるなどの不利益取扱いも禁止されます。 内部通報者が派遣労働者である場合に、会社が派遣契約を解除したり、労働者の交代を命じることも禁止されています。 4.

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