「監査上の主要な検討事項(Kam)に関するQ&A集・統合版」(監査実務支援)|公益社団法人 日本監査役協会

Tue, 30 Jul 2024 06:34:34 +0000

KAM(監査上の主要な検討事項)とは?まとめ ここまでKAMについて徹底解説してきました。 重要なポイントをおさらいすると以下の通りです。 KAMとは、会計監査人が監査を行う際に特に重要と考えた事項を記載する監査報告書の項目 KAMには、損失リスクや、会計上のリスク、該当会計年度中に行われた重要な取引等が記載される KAMによって、投資家は企業の重要なリスクや取引が素早く把握できるようになる KAMは21/3期からの適用であるため、まだKAMを使った企業分析はポピュラーではありません。 だからこそ、KAMを活用することで一歩進んだ企業分析が可能になるので、是非活用しましょう! KAMを使って企業分析をしたら、実際に株式投資を始めてみましょう! Podcast いろはに投資の「ながら学習」 毎週月・水・金に更新しています。

  1. KAMの開示に向けて── KAMの基本事項と留意点 | PwC Japanグループ

Kamの開示に向けて── Kamの基本事項と留意点 | Pwc Japanグループ

約 8 分で読み終わります! KAMって何? 投資家はKAMをどう使えるの? このようなお悩みを解決します。 本記事の結論 KAMとは、会計監査人が 監査を行う際に特に重要と考えた事項 を記載する 監査報告書の項目 KAMには、 損失リスクや、会計上のリスク、該当会計年度中に行われた重要な取引 等が記載される KAMによって、投資家は 企業の重要なリスクや取引が素早く把握できる ようになる あなたは企業分析をする際にどんなIR資料を使いますか? 有価証券報告書や決算説明会資料をよく使うよ! 投資家の方は読み慣れている有報などの決算資料ですが、21/3期より監査報告書に KAMの記載が義務付けられます。 そして、KAMは企業分析をする際にとても役立つ情報です。 でも難しそう… 監査の事なんて全然知らないし 安心してください! KAMの開示に向けて── KAMの基本事項と留意点 | PwC Japanグループ. 今回はKAMの意味や、KAMの決定プロセス、企業分析への活用法などを分かりやすく解説していきます。 KAM(監査上の主要な検討事項)とは? KAMはKey Audit Mattersの略語で、日本での正式名称は「監査上の主要な検討事項」です。 KAMについて抑えるべきポイントは以下の 3点 です。 KAMは、 監査報告書の記載項目 KAMには、会計監査人が監査を行う際に 特に重要と考えた事項を記載 する 21/3期からKAMは適用され、 全上場企業はKAMを記載する必要 がある そもそも監査って何だっけ? 監査に関わる用語についておさらいしておきましょう。 法令等を基に企業の経営活動等について、その正確性や妥当性、透明性を判断し報告すること。 その中でも、企業の会計処理や計算書類についての正確性や妥当性、透明性を判断、報告することを会計監査と言う。 企業の会計監査を担当する会社の外部の機関。 会計監査人は公認会計士もしくは監査法人である必要がある。 会計監査人が企業の財務諸表の妥当性等についての意見を記したもの。 監査報告書の対象となるのは、有価証券報告書や株主総会招集通知の計算書類など。 \財務諸表についておさらいしたい方は、この記事をチェック/ KAMの決定プロセス KAMは以下の4ステップで決定されます。 監査役には、取締役の職務の執行の監査や、会計監査人の監査の方法・結果の相当性を判断する役割があるワン!

特別な検討を必要とするリスクとの関係 監査はリスク・アプローチに基づいて実施されることから、通常、特別な検討を必要とするリスクは、監査人が特に注意を払った事項に該当することになると考えられる。ただし、収益認識に係る不正リスクや経営者による内部統制の無効化リスクのように、監査基準委員会報告書において特別な検討を必要とするリスクとして推定することを求められた項目については、リスクにかなりの幅があることから、必ずしも監査人が特に注意を払った事項に該当するわけではない点に留意する必要がある。 また、監査上の主要な検討事項は当該年度の監査作業の中で相対的に多くの時間を使った事項であるという側面があるので、特別な検討を必要とするリスクのような絶対的な重要性の概念と監査人が特に注意を払った事項の考え方が必ず整合的になるものではないと考えられる。 3. 財務諸表における注記との関係 わが国の開示制度における財務諸表の注記事項は、国際財務報告基準または米国会計基準に比べ、質・量ともに相対的に少ないため、わが国では監査上の主要な検討事項を記述する際に企業の未公表の情報に触れる可能性が高くなると考えられる。わが国の場合、財務諸表等規則等の開示規則において、規則で特に定める注記のほかにも、利害関係者が適切に財務諸表を理解するうえで必要と認められる事項については注記しなければならないという、追加情報のバスケット条項が定められている。しかし、これまでのわが国における開示慣行として、会計基準や規則で明示的に注記が求められている以上に開示することについては、一般に消極的であったように思われる。 会社の未公表情報を監査上の主要な検討事項の記述に含めるに当たり正当な注意を払うということは、監査上の主要な検討事項の記述内容が監査の基準に準拠するうえで必要か否かということであり、財務報告を含む企業情報の開示制度の目的に照らして判断することになる。その際、国際財務報告基準または米国会計基準のように広く受け入れられている他の一般目的の財務報告の枠組みで開示が求められている内容は、監査人が監査上の主要な検討事項の記述内容を検討するに当たり参考になると考えられる。 4.