なぜ歩合制や出来高制の労働者の賃金計算には注意が必要なのか? - まぐまぐニュース!

Tue, 30 Jul 2024 09:50:52 +0000
残業代の計算では「1ヶ月分」か「2ヶ月分」かで大きく違う 歩合給も残業代割増の基礎賃金に含む必要があります。 毎月歩合給を支給しているということは、残業代割増の基礎賃金も毎月変わるということです。 一方で残業代割増の基礎賃金には「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」は含まなくても良いことになっています。 つまり、 歩合を1ヶ月毎に支給するのか、2ヶ月以上の期間の単位で計算して支給するのかによって、残業代の計算に大きく影響してくるということです。 経営者の立場で言えば、残業代を抑えるには、歩合給は2ヶ月以上の単位にする、または賞与で支給した方が良いということになります。 まとめ いかがでしたでしょうか。 「完全歩合給」で働いていて、かつ雇用契約のようにいろいろ指示されながら働いている方は、一度入社時の契約書を見直してみてください。 また、歩合給の方が有給休暇や残業を行った場合、その賃金の計算が適切か、ぜひ一度見直していただきたいと思います。 今の歩合給での働き方、賃金の支給方法で疑問に思った方は、ぜひお近くの労働基準監督署または社会保険労務士にお気軽にお問い合わせください。 この記事が「勉強になった!」と思ったらクリックをお願いします 記事のキーワード *クリックすると関連記事が表示されます

なぜ歩合制や出来高制の労働者の賃金計算には注意が必要なのか?(Mag2 News) - Goo ニュース

驚くことに、歩合給、出来高給の会社では、残業代を支払わなくても良いと思っている雇用主が多くいるそうです。もちろんそれは違法であり、残業代はもちろん深夜労働に対しても割増賃金の支払いが必要です。無料メルマガ『 採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ 』の著者・飯田弘和さんが歩合給や出来高給の割増賃金の計算方法と、基本給がない場合の「出来高制払の保障給」についても紹介しています。 歩合給の残業代の支払いについて 本日は、 歩合給の場合の残業代 についてお話しします。歩合給や出来高払制の賃金については、残業代を支払わなくても良いと思っている事業主さんがいます。そのため、残業代の支払いが必要であることを伝えると、ビックリされます。 しかし、たとえ歩合給や出来高給であっても、時間外労働に対しては割増賃金は支払わなければなりません。1日8時間あるいは1週40時間を超える労働については、 割増賃金の支払いが必要 です。深夜労働に対しても、割増賃金の支払いが必要です。 ただし、歩合給や出来高給の場合、割増賃金の単価の 計算方法が少し特殊 です。歩合給や出来高給の金額を、その月の総労働時間で割った金額が1時間当たりの労働単価です。そして、それを 0. 25倍 した金額が、時間外労働の単価です。1. 25倍ではなく、0. 25倍です。1. 0倍の部分は、既に歩合給の中に含まれているからです。 たとえば、ある月の歩合給が40万円、その月の総労働時間が200時間、この月の残業時間が30時間だとします。 400, 000円÷200時間×0.

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