財産分与調停での通帳開示について - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題

Thu, 11 Jul 2024 03:02:47 +0000

A: 財産分与では、実際に夫婦で協力して築いた財産といえるかどうかが重視されます。たとえ通帳の名義が旧姓であっても、貯められている預貯金が共有財産であると認められれば、財産分与の対象となります。通帳の名義が旧姓でも、財産分与には特に影響しません。 Q: へそくりを実母の通帳にしていましたがそれは財産分与の対象になりますか? A: 夫婦の生活費の余りをへそくりとして貯めていたというような、共有財産からへそくりをしていた場合には、へそくりも共有財産となるので、財産分与の対象となります。 何が財産分与の対象となるのか、財産分与においてへそくりはどのように扱われるのか、詳細は以下の記事に譲ります。 Q: 自分の隠し財産は通帳の銀行名等がわかれば開示請求されてしまいますか? 妻の預金額がわからない!(調査嘱託とは) | 上大岡 弁護士による離婚相談. A: 相手方配偶者から預貯金等の財産の開示を求められたとしても、拒否することができますが、その場合、弁護士会照会制度や裁判所の調査嘱託制度を利用される可能性があります。弁護士会照会制度や裁判所の調査嘱託制度を利用するためには、銀行名や支店名等を調べる等、共有財産の対象となる財産をある程度特定する必要がありますが、特定できている場合には、開示請求される可能性があるでしょう。 Q: 別居中に相手方配偶者が夫婦の定期預金を解約して使っていた場合はどうなりますか? A: 協力して財産を築くという夫婦の関係は、別居を開始すると同時に解消されます。したがって、財産分与の対象となるのは、同居期間中に築いた共有財産です。 財産分与は、別居の時点で存在していたすべての共有財産に対して行うものであるため、別居中に相手方配偶者が夫婦の定期預金を解約して使ってしまったとしても、財産分与時の計算では使った分を含めて考えます。ただし、全額使われてしまい、相手の資力がない場合等は、財産分与することができない可能性があります。 Q: 給料の一部を海外の口座に貯金していた場合は財産分与されますか?

「通帳開示」に関するQ&A - Yahoo!知恵袋

通帳開示できるのか?裁判。 財産分与 通帳を開示 離婚時に公正証書を結びましたが、財産分与が不適切な形で行われており、将来約10年にも及ぶ期間財産分与として毎月16万円を支払う契約になっています。 また、不当な贈与を財産分与と誤って公正証書に記載しています 財産分与について裁判になりそうですが、その際にはお互いの通帳を開示することは可能ですか? 2020年4月から、通帳開示が... 2020年03月04日 通帳の開示の必要性はあるのか 財産分与にて、通帳の開示を求められてます。 財産はないので、開示に影響ないですが 自分の趣味で買った物のローンの引き落とし 履歴が載っていて、相手には隠していました。 通帳の開示をする事により、 相手の弁護士より 説明を求められますか? ご教示お願い致します。 2020年10月12日 財産分与の優先順位について 夫とはすでに離婚が成立しています。新築の共有名義の家があり、家の財産分与と養育費を求めて弁護士をつけて協議していたところ、元夫側に弁護士がつき通帳開示を求められました。 この場合、最初から協議していた家の財産分与よりも先に、通帳を開示する必要があるのでしょうか?? 家の財産分与について決定し、養育費も決めた上で、最後に通帳を開示するという手法は... 2017年01月29日 離婚調停時の財産分与するやり方 離婚したいですが、財産分与するって言っても旦那は自分の給料は自分で管理して私は下ろせないですし、通帳を見たことありません。 財産分与する前に貯金を隠されたら終わりです。 離婚調停時に 財産分与する時に通帳開示させたりできますか。? また離婚調停でどうやって財産分与するんですか? 「通帳開示」に関するQ&A - Yahoo!知恵袋. 貯金20万しか無いと言われたら10万ずつになるんですか? 通帳や証拠... 2020年05月29日 別居以降の通帳開示について 財産分与の際お互いの通帳を開示する必要があると思いますが、別居以降の履歴も開示する必要はあるのでしょうか? 別居以降の履歴も見られるのは他人に見せるみたいで、あまり見せたくないです。 2016年03月04日 離婚調停で通帳コピー開示をしない場合 財産分与、特有財産かを調べる場合、離婚調停で嫁側の弁護士、嫁が通帳コピーを出さない場合、開示請求、調べる方法はあるのでしょうか? 2020年09月30日 離婚裁判通帳開示はどこの銀行でもする?

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-(3) なぜ財産分与の対象財産の調査方法が問題になるか? 財産分与の対象である財産は夫婦だから簡単に分かると思うかもしれません。 しかし、相手方配偶者が財産を隠そうと思い、共有財産の情報を教えてくれなければ手掛かりがないため財産を調べることが難しくなります。 また、最近では個人情報の取扱いが厳しくなっているため、夫婦であろうとも相手方配偶者名義の預金口座の取引履歴が開示されることはありません。 そのため、財産分与の対象となる共有財産を調査・発見するための方法自体がノウハウとなり得るのです。 2. 財産分与と弁護士会照会 2. -(1) 弁護士会照会とは―離婚・財産分与に強い弁護士に依頼したときの調査手段 弁護士会照会とは、弁護士が訴訟や裁判所での手続を行うために弁護士法23条の2に基づいて必要な資料や証拠を収集し、調査することができる制度です。 弁護士会照会のメリットは裁判所を通じた調査手段ではない点です。 財産分与を請求する調停申立ての前から調停中まで、どのタイミングでも利用できる点がメリットといえます。 弁護士会照会は厳密には弁護士個人ではなく、所属する弁護士会が主体となって公私の団体や企業に照会を行い、照会先から回答を得ることになります。 もっとも、弁護士会照会は弁護士でないと使えないため、離婚・財産分与に強い弁護士に依頼したときに使える調査手段です。 2. -(2) 弁護士会照会による財産分与対象財産の調査 弁護士会照会は銀行に対して預貯金口座の情報を調査したり、携帯電話会社等に電話料金の引落口座を問い合わせることで隠し口座を発見するために使うことができます。 財産分与の対象となる財産毎にどのように弁護士会照会を使うかは以下の表でまとめています。 財産分与の対象 弁護士会照会による調査方法 預貯金 取引銀行名と支店名が特定できていれば、弁護士会照会によって口座の有無・取引履歴を調査 株式 証券会社に弁護士会照会をすることで保有株式数等を調査 退職金 勤務先に対して弁護士会照会をすることで給与や退職金を調査 不動産 不動産が所在する市町村に対して不動産の固定資産税台帳や名寄帳を調査 もっとも、弁護士会照会は日本全国を対象に調査できるわけではなく、金融機関の支店や市町村と言った単位で調査をする相手を特定する必要があります。 従って、財産分与の対象となる財産に関してある程度の手掛かりが必要なことには注意が必要です。 2.

財産分与、通帳開示。 ベストアンサー 調停の場において、財産分与の預貯金を互いに通帳開示する場合、通帳のコピーでいいのでしょうか。 それとも通帳自体を提出するのでしょうか。 またそれは、同居時点での残高箇所を、また、別居時点での残高箇所だけのコピーでいいのでしょうか。 他の部分は必要ないと思うのですが。 財産分与 通帳開示の仕方 離婚協議中です。 相手方には弁護士がついています。 財産分与で 婚姻時から別居時までの通帳開示(入出金履歴)を求められました。 通帳開示してもいいのですが、婚姻時から別居時までの通帳が同一口座で4〜5冊あります。全ページ分コピーするのは、時間と労力の無駄のような気がするのですが。。どのように提出したらいいでしょうか?