雇用契約を更新しない場合の正当な理由と社員への伝え方 | Jinjerblog

Thu, 11 Jul 2024 03:06:39 +0000

契約を更新しない場合に会社がおこなう手続き 2-1. 契約締結時の明示事項 『契約締結時の明示事項』は、更新の有無や判断基準を雇用契約書に記載することです。会社は労働者を雇い入れる際に、更新について労働者に下記の項目を明確化しなければなりません。 ①更新の有無の明示 明示すべき「更新の有無」の具体的な内容は、以下の3つが挙げられます。 ①自動的に更新する ②更新する場合があり得る ③契約の更新はしない ②判断の基準の明示 明示すべき「判断の基準」の具体的な内容は、以下の5つが挙げられます。 ①契約期間満了時の業務量により判断する ②労働者の勤務成績、態度により判断する ③労働者の能力により判断する ④会社の経営状況により判断する ⑤従事している業務の進捗状況により判断する ③その他留意すべき事項 トラブルを未然に防止する観点から、使用者から労働者に対して書面で明示することが重要になります。 これはアルバイトやパートの立場であっても同様です。 アルバイトやパート採用であっても、労働法を遵守した雇用契約書をできるだけ取り交わしましょう。 関連記事: アルバイト採用でも雇用契約書は必要?書き方の基本や注意点 関連記事: 雇用契約を更新する手順|従業員に対して実施すべき具体的対応を解説 2-2. 雇止めの予告・明示理由 1年以上継続雇用されている、または、3回以上更新されて働いている労働者には、『 雇い止めの予告(解雇予告) 』が必要です。 雇い止め予告は、契約を解除する30日前までに労働者に伝えなければなりません。 また雇止めをする場合は、『契約締結時の明示事項』は、更新の有無や判断基準を雇用契約書に記載することです。 会社は労働者を雇い入れる際に、更新について労働者にきちんと説明しなければなりません。 2-3. 契約期間満了時の退職願 -緊急雇用創出事業で、ある会社に雇用されており、契- | OKWAVE. 契約期間についての配慮 有期労働契約は、契約期間が終了したからといって、簡単に契約を打ち切ることはできません。 厚生労働省の「 有期労働契約の締結、及び雇止めに関する基準について 」には、下記のように記載されています。 有期雇用契約の締結、及び雇止めに関する基準について 使用者は、契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。 企業は、1年を超えるような契約については契約期間等に配慮する義務があります。 3.

  1. 契約期間満了時の退職願 -緊急雇用創出事業で、ある会社に雇用されており、契- | OKWAVE

契約期間満了時の退職願 -緊急雇用創出事業で、ある会社に雇用されており、契- | Okwave

この記事を書いた弁護士 西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 定年する従業員の再雇用を拒否したいけれどもどうすればよいかと悩んでいませんか?

26|厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドラインでは、派遣労働者も正社員と同様に慶弔休暇を付与しなければならないとしています。その際、慶弔休暇の付与は派遣元の事業者が行うことになります。 派遣労働者を使用している派遣先の事業者は、慶弔休暇を付与する際のルールについて、あらかじめ派遣元の事業者と打ち合わせをしておいたほうがよいでしょう。 同一労働同一賃金ガイドラインで通常の労働者と同一の基準で付与しなければならないとされている休暇には、慶弔休暇のほか、健康診断に伴う勤務免除や病気休職などがあります。 非正規労働者に付与した慶弔休暇などを有給にすべきか 慶弔休暇を有給にする法的な義務はありませんが、有給として付与するのが望ましいでしょう。有期雇用労働者の場合は勤務先が、派遣社員の場合は派遣元が有給分を負担することになります。 ただし、同一労働同一賃金ガイドラインでは、「問題にならない例」として、非正規労働者の慶弔休暇について勤務日の振り替えが可能な場合には、有給ではなく勤務日の振り替えという形を取っても問題はないとしています。 例えば、週2日勤務の短時間労働者の場合、慶弔があった際は勤務日の振り替えでの対応を基本とし、振り替えが困難な場合のみ慶弔休暇を付与することが認められます。 3. 法定外福利厚生においても不合理な条件の改善を目指す パートタイム・有期雇用労働法と同一労働同一賃金ガイドラインのどちらにも、正規雇用労働者と同一労働同一賃金で働く非正規雇用労働者には、慶弔休暇など法定外福利厚生も適用させる必要があることが明示されています。 同一労働同一賃金制度に対応していくために、まずは慶弔休暇など法定外福利厚生が非正規労働者に不合理な労働条件となっていないかどうかを確認し、不合理な労働条件となっているなら改善していく必要があります。 人事のQ&Aの関連相談 同一労働同一賃金における慶弔規程について 同一労働同一賃金を人事部の関係者で討議しています。慶弔規程について正社員は現状有る。定年再雇用者は正社員の1/2程度の水準の慶弔規程が有る。但しパートタイマーには一切無いということで議論となりました... あーさん 愛知県 / 機械(従業員数 1001~3000人) 同一労働同一賃金の慶弔金について 現在弊社では、結婚祝金などの慶弔金は、正社員と非正規社員で金額に差がついています。 慶弔休暇は一緒にしていますが、慶弔金も合わせる必要があるのでしょうか?