相続者にお金がない場合の代償分割について - 弁護士ドットコム 相続

Tue, 30 Jul 2024 11:09:05 +0000
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代償分割、不動産などの遺産分割を円滑に済ませる方法の解説 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人

相続が発生したらどのような手続きが必要?

【司法書士監修】遺産分割の代償金を確実に支払わせる方法とは?

Q 親が亡くなりました。 相続人は私と弟の二人だけです。 遺産は、親の住んでいた家・土地くらいしか有りません。 弟は、「家は処分してお金に変えて分けよう」と言ってきていますが、私としては先祖代々からある家・土地ですし、生まれ育った実家でもあるので、できれば売らずに自分がそこに移住して守っていきたいと思います。 その話を弟にしても「自分は売ってお金に変えたい。それが嫌なら兄貴がその分お金を払ってくれ」と言って聞きません。 この場合、遺産分割で私が家・土地を取得するためにはどうしたらいいのでしょうか?
具体的な計算例 相続人が被相続人の長男と次男の二人の場合で説明します。 長男が、相続により相続税評価額4, 800万円、代償分割時の時価6, 000万円の土地を取得する代わりに、次男に対し代償金2, 400万円を支払った場合次のようになります。 (1)代償金が土地の相続税評価額4, 800万円を基に決められた場合 相続税の課税価格の計算は、実際に支払われた代償金の金額で計算しますので、長男と次男の課税価格はそれぞれ次のようになります。 ①長男の課税価格: 4, 800万円 - 2, 400万円= 2, 400万円 ②次男の課税価格: 2, 400万円 (2)代償金が土地の時価6, 000万円を基に決められた場合 代償金2, 400万円が、土地の代償分割時の時価6, 000万円を基に決められた場合には、代償金の金額にその土地の時価に占めるその土地の相続税評価の割合を掛けて計算します。 長男と次男の課税価格はそれぞれ次のようになります。 4, 800万円 - {2, 400万円 × (4, 800万円 ÷ 6, 000万円)} = 2, 880万円 ②次男の課税価額: 2, 400万円 × (4, 800万円 ÷ 6, 000万円) = 1, 920万円 参考:国税庁ホームページ 5. 代償分割の場合の遺産分割協議書の記載方法 遺産分割協議をした場合、協議が成立すると遺産分割協議書を作成しますが、代償分割の方法で遺産分割した場合には、代償金を支払う旨を明記する必要があります。 代償分割の場合の遺産分割協議書の記載は次のようになりますが、今回は、内容をわかりやすく簡略するため相続人が被相続人の長男及び次男の二人場合の記載例です。 【遺産分割協議書記載例】 まとめ 被相続人が死亡し相続が開始されると、被相続人の遺産は遺産分割が行われるまでは相続人の共有となっています。遺言書があれば遺言書内容のとおり分割することになりますが、遺言書がない場合には遺産分割協議で相続人全員が話し合って財産をどのように分けるかを決めます。 遺産分割をトラブルなく進める方法として代償分割の方法を解説してきました。 代償分割をされる場合にはメリット・デメリットをよく理解されたうえで実行されることをお勧めします。