管理監督者 残業代 10時以降

Wed, 10 Jul 2024 20:37:18 +0000

最終更新日:2020/11/27 公開日:2020/09/04 監修 弁護士 長田 弘樹 弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士 残業代請求対応、未払い賃金対応 管理監督者とは、労働基準法(以下、「労基法」といいます。)第41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」のことをいいます。 管理監督者には一定の地位と権限が与えられる反面、経営者に近い立場になることから、一部の労基法について適用が除外されます。しかしながら、管理監督者であっても労働者であることにかわりはありませんので、使用者は、「管理監督者」について正しい知識を持ち、労基法の適用の有無について注意を払う必要があります。 管理職に対しても残業代を支払う義務があるのか?

  1. 管理監督者 残業代 管理職手当 判例
  2. 管理監督者 残業代 10時以降

管理監督者 残業代 管理職手当 判例

会社に長く勤めていると、何らかの役職や肩書きがつくことがあります。 それに伴って、基本給が上がることもあれば、役職手当がつくようになることもあるでしょう。 そうした役職手当がついた場合には、もはや管理職であることを理由に残業代を請求することはできないのでしょうか。 今回は、「役職」や「管理職」と残業代の関係について、解説していきます。 役職手当の概要 役職手当(英語では「executive allowance」)とは、一般社員にない管理職などの特別な地位や役割、責任、権限を与えられた労働者に対して、その内容に応じて支給される手当の総称のことをいいます。 会社によっては「職務手当」とするところもあります。 法律で定められた用語ではないため、役職手当の対象者や支給要件などは各企業が任意で決めることができます。 一般的には、以下のような役職の労働者に役職手当が支給されています。 部長 課長 支店長 店長 工場長 課長 係長 班長 マネージャー リーダー チーフ 役職手当をもらっていても残業代は請求できる?

管理監督者 残業代 10時以降

36協定とは、労働基準法36条に根拠を持つもので、原則として禁止される時間外労働や休日労働を例外的に可能にするものです。そのため、時間外労働や休日労働がそもそも想定されない管理監督者は36協定の対象とはなりません。 遅刻や早退による減給の対象外としている管理職は管理監督者に該当しますか? 管理監督者は、出退勤について自由裁量があり、自由に出退勤を決めてよい立場にあります。そのため、遅刻や早退による減給の対象外ということは、通常の労働者よりも、出退勤について自由裁量がある管理監督者に近いといえるため、管理監督者であるという判断の一要素となるでしょう。 ただし、この事情だけで決まりませんので、注意しましょう。 管理職の待遇を把握するには、どのような資料が必要ですか? 管理職と残業代請求-管理監督者とは | 大阪の弁護士による労務・労働問題相談 | 弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所. 管理職の待遇を把握するために、管理職に支払っている賃金や他の労働者の給与など分かる経理上の資料や労働条件が分かる契約書、給与の支払体系などが分かる就業規則、賃金規定、勤務実態が分かる勤怠管理表やタイムカードなどの資料が考えられます。 管理監督者が長時間労働によって健康障害を生じた場合、企業はどのような責任を問われますか? 管理監督者が長時間労働によって健康障害を生じた場合、労働災害と判断される可能性があり、それに伴い慰謝料や休業損害などが会社に請求される可能性があります。管理監督者であっても、会社としては、当該労働者の勤怠管理をきちんとすべきです。このような観点から、2019年4月から、管理監督者の勤怠管理が義務化されましたので、管理監督者の労働時間などを正確に把握しておき、健康状態に支障をきたさないよう、会社として対策を講じておくべきでしょう。 パートやアルバイトを採用する権限がない店長は、管理監督者には該当しますか? 経営者と一体と評価される管理監督者は、労働者の雇用や育成、解雇などの権限や人事上の評価をする権限が認められる必要があるため、パートやアルバイトを採用する権限がない店長が、管理監督者に該当すると判断される可能性は低いでしょう。 管理監督者でない管理職に残業代を支払っていない場合、会社は罰則を科せられますか?

法律上の「管理監督者」に該当するか否かについて詳細な検討が必要となります。 管理監督者に該当する場合には残業代の支払いに応じる必要はありません。他方、管理監督者に該当しない場合には残業代を支払う必要があります。 該当するか否か判然としない、迷うようなケースであれば、専門家に相談した方がよいでしょう。 裁判で管理監督者の該当性が否定された場合、過去の残業代を支払わなくてはなりませんか? 管理監督者 残業代 10時以降. 管理監督者ではないと判断された場合、本来、残業代を支払う必要があったこととなります。これは、過去のものも含まれます。したがって、過去の残業代も支払わなければなりません。 なお、過去の残業代については、時効により期間の制限が可能です。労働基準法の改正により、令和2年4月1日以降に発生した賃金債権については3年で時効にかかるとされました。したがって、令和2年4月1日以降に発生した残業代については、「過去3年間分」の支払義務があります。また、これは当分の間の経過措置であり、将来的には「過去5年分」の賃金債権について支払い義務が生じることが決まっています。 管理監督者に労働時間の規制が及ばないのは何故でしょうか? 経営者との一体的な立場にあることから、労働時間の規制の枠を超えて活動することを要請されてもやむを得ないという企業経営上の必要性が認められ、かつ、その地位に相応しい賃金等の優遇措置によって労働者の保護に欠けることがないという労働者保護の観点からの許容性が認められるためです。 管理職の職務内容や権限を把握するには、どのような資料が必要ですか? 管理職の職務内容を把握するための資料として、当該管理職との雇用契約、職務内容が記載された書類などが考えられます。また、経営者会議の議事録等において、管理職がどの程度、経営に参画しているのかを確認することができます。そのため、経営者会議の議事録等も資料になると考えられます。 勤怠管理は一般社員と同様ですが、待遇については差があります。このような管理職は管理監督者に該当しますか? 管理監督者に該当するか否かは、当該管理職の職務内容、権限、責任、勤務態様、及び、待遇の差がどの程度かなど具体的な事情によって総合的に判断します。勤怠管理を一般社員と同様にしているとのことなので、管理職自身で労働時間の管理をしていない状況と思われます。労働時間の管理は、管理監督者性を判断するにあたって重要な事項ですが、勤怠管理のみで管理監督者性を判断するわけではありません。他の事情も含めて総合考慮する必要があります。 管理監督者は36協定の対象となるのでしょうか?