★電気安全、製品安全の取り組みの成果消費生活用製品安全法に基づく「特定保守製品」の対象品目が見直しになります。|電気安全への夢・願い 電気安全学習を社会の中へ|Note

Tue, 30 Jul 2024 07:24:47 +0000
経産省の公表資料より。 「消費生活用製品安全法では、製品の経年劣化による事故発生率が社会的に許容し難い程度にある製品を「特定保守製品」として指定し、法定点検実施等の義務の対象としてきました。近年の技術基準強化等の経年劣化対策の進展を踏まえ、一部の製品については事故率が指定当時よりも大きく低下していることから、今般指定の見直しが行われました。」 結果、9品目から2品目となりました。石油給湯器と石油ふろがま。 資料 を見ると、例えばビルトイン式食洗機の経年劣化事故発⽣率は 2. 03ppm→0. 消費生活用製品安全法施行令 | e-Gov法令検索. 29ppm 80%以上の減少 基準値は1ppm 皆様の努力の結晶で電気安全が格段に進んだと思います。 政策と事業者の取り組みが相乗効果を生み、消費者の電気安全、製品安全が進んだ好事例。 数字として見えるのも凄いことだと思います。 素晴らしい。👏👏👏 これからも、様々な取り組みで電気安全が進み、電気災害、電気火災のない社会になることを願います。 以 上 ★読んでいただきたい電気安全まとめ記事 この記事が気に入ったら、サポートをしてみませんか? 気軽にクリエイターの支援と、記事のオススメができます! ご覧いただきありがとうございます。 通電火災防止の感震ブレーカーを機に電気安全について勉強中。身近なスマート化や防災、消火、省エネ、消費者対応も電気の観点から勉強中(成果☆☆☆)。電気災害のない社会へのイノベーションが夢。消費者の責務として個人的に勉強実践。消費者電気安全セミナーが各地で開催されるのが願い。⚡

消費生活用製品安全法 リコール

2021. 03. 29 製品安全四法、つまり消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガス法に基づいて、地方自治体が立ち入り検査すると、その結果を経済産業局を通じて経産大臣に報告することになっています。 ところがその報告様式は統一されておらず、紙媒体でも電子媒体でもよいとしている経済産業局があれば、中部経済産業局のように両方の提出を求めているところもありました。 各自治体は、報告を電子データで作成しています。 それをそのまま電子メールで送付するのが効率的ですし、経済産業局も集計や保管には電子の方が便利です。 そのため、4月から、全ての経済産業局への報告を電子メールに一本化することにしました。 また、これまで電子メールで提出する場合も、別に公印入りの送付文を提出していましたが、これも廃止することにしました。 事務負担を軽減し、真に必要な業務に人を充てられるように改革していきます。 « 前の記事 ブログトップ 次の記事 »

消費生活用製品安全法 登録検査機関

2021年06月18日 消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、リコール製品で火災等(ノートパソコン(バッテリー診断・制御プログラムの提供))13件の重大製品事故を公表します。 詳細 特記事項:パナソニック株式会社が製造したノートパソコンのリコール(バッテリー診断・制御プログラムの提供) 該当案件なし 電動リフト(室内用)、電動剪定機、ノートパソコン エアゾール缶(消臭剤)、電動アシスト自転車、乳幼児用椅子(ゆりかご兼用)、パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)、除湿乾燥機(2)、電気ストーブ、携帯電話機(スマートフォン)、電動車いす(ハンドル形)、エアコン(室外機) 公表資料 消費生活用製品の重大製品事故:リコール製品で火災等(ノートパソコン)(6月18日)[PDF:526. 3 KB]

消費生活用製品安全法 対象品目

消費生活用製品安全法とは、1973年(昭和48年)に制定された法律。一般消費者が生活に利用する製品のうち、生命や身体に危害の発生をおよぼす恐れが多い製品を「特定製品」と指定し、危害防止を図るための措置等について規定した法律。主に次の3点について定めている。 (1)消費生活用製品の安全規制(PSCマーク制度) 「特定製品」については、国が定めた技術基準に適合した旨の「PSCマーク」がないと販売できない。特定用品は、家庭用の圧力なべ、乗車用ヘルメット、石油給湯機など (2)長期使用製品安全点検と表示制度 例えば屋内式ガス瞬間湯沸かし器、浴室用電気乾燥機、ビルトイン式電気食器洗機などによる、製品の経年劣化による事故を未然に防止するための規定 (3)製品事故報告・公表制度 消費生活に利用する製品により、死亡事故や重傷病事故、中毒事故、火災などが発生した場合の対応について、事業者の国への報告義務などを規定している。

消費生活用製品安全法 特定保守製品

8キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。) 乗車用ヘルメット(自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。) 石油給湯機(灯油の消費量が70キロワット以下のものであって、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。) 石油ふろがま(灯油の消費量が39キロワット以下のものに限る。) 石油ストーブ(灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであって自然通気形のものにあつては、7キロワット)以下のものに限る。) 最終更新日:2017年4月3日

消費生活用製品安全法 | e-Gov法令検索 ヘルプ 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号) 施行日: 令和三年六月一日 (平成三十年法律第四十六号による改正) 28KB 32KB 335KB 299KB 横一段 340KB 縦一段 340KB 縦二段 339KB 縦四段