薬剤 管理 指導 料 疑義 解釈

Tue, 30 Jul 2024 15:30:21 +0000

2) 該当箇所なし 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol. 3) 単一建物居住者:訪問診療との関係 問1 医師の居宅療養管理指導において、同じ建築物に居住する2人に対して、同一月中に2人に訪問診療を行う場合であって、1人は当該月に訪問診療のみを行い、もう1人は当該月に訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、どの単位数を算定することとなるのか。 (答)単一建物居住者1人に対して行う場合の単位数を算定する。なお、歯科医師による居宅療養管理指導についても同様の取扱いとなる。 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.

【2020診療報酬改定】《疑義解釈》早わかり1分解説 その⑭<退院時薬剤情報管理指導料(退院時薬剤情報連携加算)> | 医事課の思考

B014 退院時薬剤情報管理指導料 B014 退院時薬剤情報管理指導料 90点 注 保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回に限り算定する。 留意事項通知 [留意]B014 退院時薬剤情報管理指導料 疑義解釈 [疑義]B014 退院時薬剤情報管理指導料

ホーム 診療報酬改定 2020年5月22日 10秒 【2020診療報酬改定】《疑義解釈》早わかり1分解説 その⑭<退院時薬剤情報管理指導料(退院時薬剤情報連携加算)> 結論 退院時薬剤情報連携加算の情報提供文書は手帳に貼らず、別途文書で交付する。 【関連記事】 【2020診療報酬改定】第2ラウンドを見る【中医協ウォッチ②】 【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その⑤<薬剤総合評価調整加算>