税金 払え ない 自己 破産

Tue, 30 Jul 2024 07:57:47 +0000

「自宅に督促状が届いてしまった…このままだとまずい?」 「なんとかして税金の滞納分を踏み倒したい…」 たとえ自己破産をしたとしても、 税金の滞納分が免除になることはありません (詳細は「 自己破産の非免責債権ってなに? 」)。 税金の滞納があると、地方自治体は強制的に差押え手続きをしてくることもあります。 自己破産をする、しないに関わらず税金の支払いは発生してしまうため、まずは各役所に相談をしてみましょう。 「何をしていいのかわからない…」など、 不安が残る場合は弁護士に相談してみる のも一つの手です。 【弁護士法人・響に依頼するメリット】 最短即日 !返済ストップ 相談実績 12万件以上!

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一番やってはいけないのが、役所から届いた督促状を放置することです。 税金の支払いがどうしても難しい場合は、早めに税務署や市区町村役場に相談しましょう。税金を支払う意思はあるけれども生活が苦しく支払いが難しいなどの事情を話せば、分納での納付が認めてもらえるケースがあります。ただし、自己破産を検討していることや自己破産を弁護士に依頼したことまで税務署などに話すかどうかはケースバイケースです。 通常であれば、差押えがされていても自己破産の開始決定が下りると、差押えなどは効力を失います(破産法42条2項)。また、自己破産の開始決定後に差押えをすることはできません(破産法42条1項、43条1項)。ところが、すでに税金の滞納を理由とする差押えがなされていると、自己破産の開始決定がされても差押えは効力を失いません(破産法43条2項)。そのため、場合によっては自己破産の開始決定前に差押え手続きをしようとすることがあるのです。 税務署などに相談するときには、自己破産をいつ申立てられそうかなどを自己破産を依頼した弁護士に聞き、分納について税務署などと相談するのがいいでしょう。 (2)税金のことはどこに相談すればいい? 税金の種類によって相談窓口が異なるので、どこで相談すべきかあらかじめ調べておきましょう。主な税金の相談先は以下のとおりです。 税金の種類 相談先 国税(所得税、復興所得税、相続税、贈与税、消費税、酒税、自働車重量税など) 住所地を管轄する税務署 地方税のうち、固定資産税、都市計画税、住民税、軽自動車税など 各市町村の税務課 地方税のうち、個人事業税、法人事業税、自働車税、不動産取得税など 各都道府県税事務所 ただし、東京都などお住まいの地域によっては相談先が異なることがあるため、あらかじめ税務署などに電話で確認してから行くのがスムーズでしょう。 参照: 税についての相談窓口|国税庁 【まとめ】自己破産を検討している場合はアディーレ法律事務所にご相談ください 税金は、国民ならば誰もが等しく支払わなければならないものです。税金の支払いが滞ってしまうと、延滞税が発生したり滞納処分の対象になってしまったりするなどさまざまなデメリットが生じます。もし支払いが苦しいのであれば、分納手続きを相談するといいでしょう。 また、税金を支払えない理由が膨れ上がってしまった借金にあるのであれば、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

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「自己破産したら退職金はどうなるの?」 「退職する予定はないけど、将来の退職金も没収される?」 もし自己破産をした場合、退職金も処分されてしまうのか気になる人もいるでしょう。 たしかに、退職金も金額によってはその一部が換価処分の対象になります。 ただ、処分の対象となる金額は、退職金をすでに受け取っているかどうかで異なるのです。 この記事では、自己破産と退職金の関係をはじめ、退職金についての必要書類、会社に知られにくい方法などを解説します。 \ 24時間365日受付中!/ まずはお気軽にご相談ください 0120-670-093 何度でも無料相談OK 全国対応 オンライン面談も可能 借金減額診断とは?

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