収入印紙とは? 必要な領収書の金額はいくらから? 元国税専門官が解説! | サーブコープブログ

Tue, 30 Jul 2024 16:24:57 +0000
金銭や有価証券の受取書に添付する場合 金銭または有価証券の受取事実を証明する文書には収入印紙を添付する必要があります。 ● 不動産賃貸料の受取書 ● 商品販売代金の受取書 ● 請負代金の受取書 ● 広告料の受取書 などが挙げられます。 このケースでは、添付する収入印紙の金額(印紙税額)が売上代金にかかる受取書(領収書)か、売上代金以外の 受取書かによって異なります。 領収書に添付する場合の印紙税額は次の通りです。 5万円未満 非課税 5万円以上 100万円以下 600円 5万円以上は収入印紙の添付が必要ですが、本体価格が5万円未満の場合は領収書に本体価格が5万円以下であることが明記されていれば、印紙税は非課税となります。 また、保険金や借入金の受領、損害賠償金の受領など対価性のない金銭や有価証券の受取書の場合には、5万円以上が一律200円の収入印紙の添付が必要です。5万円未満の場合は非課税となり、印紙の添付は不要です。 4. 電子化された領収書は収入印紙の添付は不要 最近はネット通販をする人も増え、領収書もメールやWebサイトで購入者が自身でダウンロードするというケースが増えています。PDFなどの電子データを送付した場合も金額に関係なく収入印紙が不要です。 紙として発行すると印紙税がかかりますが、メールやWebサイト上での発行ならば収入印紙は不要となります。 また、対面販売でもクレジットカードやキャッシュレス決済をした場合は、領収書にクレジットカードなどキャッシュレス決済の利用とわかる記載がされていれば、収入印紙は不要です。 なぜなら、クレジットカードやキャッシュレス決済の場合、お店はその場で金銭を受領していない(金銭受け取りの事実がない)ためです。 収入印紙の添付を忘れたらどうなる? 電子化されたものやキャッシュレス決済の領収書や、非課税となる受取書以外で収入印紙の添付を忘れてしまった 場合、税法上の違反行為となります。 領収書を発行した側は過怠税が課せられる 収入印紙の添付が必要な領収書なのに添付を忘れた場合、発行元は印紙税法違反として、過怠税(かたいぜい)を 課せられます。本来納めるべきだった印紙代の3倍になります。 200円の収入印紙を貼り忘れた場合は、3倍の600円の印紙税が必要です。 ただし、税務調査前に自主的に貼り忘れを申告した場合は1.

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1倍になります。課税文書に収入印紙を貼っていないことに気づいたら、税務署から指摘される前に申し出ることで、過怠税を少なくできます。 消印(割り印)漏れにも罰則 「消印(割り印)忘れ」にも注意が必要です。収入印紙を貼っていても消印がなければ、消印をしなかった収入印紙と同額の過怠税が徴収されます。 誤って収入印紙を貼った場合 本来は貼る必要のない文書に、誤って収入印紙を貼った場合、還付してもらうことができます。誤って貼った文書と「印紙税過誤納確認申請書」を所轄税務署に持参または郵送すると、後日、収入印紙の代金が戻ってきます。 まとめ 今回は、領収書などに貼る収入印紙について解説しました。収入印紙は印紙税を納めるためのものです。5万円以上の領収書などの課税文書を発行するときは、収入印紙を貼る必要があります。また、収入印紙は貼るだけでなく、消印(割り印)をすることも忘れないようにしましょう。

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主に国に対する税金(印紙税や登録免許税等)や手数料等を支払う目的で発行される証票です。詳しくは こちら をご覧ください。 収入印紙はいくらから貼り付ける? 受取金額が5万円以上の領収書に対しては収入印紙を貼る必要があり、額面は領収書の受取金額によって異なります。詳しくは こちら をご覧ください。 収入印紙はどこで買える? 郵便局、法務局、役所、金券ショップ、コンビニ、商店などで販売されています。詳しくは こちら をご覧ください。 ※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。 電子契約・契約書保管なら 領収書に関するお役立ち情報をマネーフォワード クラウド請求書が提供します。マネーフォワードクラウドは会計から人事労務までクラウドでDXを推進、バックオフィスの業務効率化を応援します。

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クラウド型会計ソフトを無料で試せる! 【※このサイトは2018年12月06日に更新されました】 領収書は分割して発行することは違法になるのでしょうか? 収入印紙 領収書 金額 一覧表. また5万円以上の領収書を分割発行した場合、 収入印紙の扱い はどうなるのでしょうか?結論からいいますと、領収証の分割発行は問題ない場合と違法になるときと2パターンあります。 取引先や得意先など、仕事の関係者と飲食をしたり、何か品物を購入した時に 割り勘するとき があります。また、 経費予算に上限 があり、超えた分は自腹で経費予算内の金額分だけ経費にしたいとき、 レシートの一部だけ経費にしたいとき など、領収書を分割発行したいときに注意したいこととはどんなことでしょうか? 領収書を分割して発行すると違法になる場合とは? 領収書を分割して発行してもらうときに違法になってしまう場合 があります。これを知っておかないと 脱税 になってしまいかねないので覚えておきましょう。気を付けておきたいのは、会社の経費規定を超えるような買い物をした場合に、領収書を2枚に分割して発行してもらうときです。 これは会社の稟議を通したいがゆえに領収書を分割して発行させています。この 「稟議を通しやすくするため」 という理由で、領収書を複数枚発行させることは脱税とみなされることがあります。ただ単に稟議を通すだけなら大丈夫な場合が多いですが、これに 固定資産が関わってくると違法になる可能性 があります。 というのも、 10万円以上の高額物品は経費ではなく「固定資産」 となります。 固定資産は減価償却 というものにしなくてはなりません。ですから、単純に経費として計上することはできないのです。この1 0万円以上の高額物品を固定資産ではなく、経費としたいがために領収書を分割で発行してしまうのは違法 ということになります。ご注意を! 領収書を分割しても違法にならない場合とは?

収入印紙が必要であるにもかかわらず貼り付けを怠った場合、 発行元(営業側)には印紙税法違反の「過怠税」が課せられます。 支払金額は本来収めるべきだった印紙代の3倍です。 例えば売上代金が6万円の領収書なら、収入印紙は200円で済みます。印紙の貼り付けを怠ると過怠税が加えられ、合計600円の納税が必要となります。 収入印紙がない領収書をもらった支払者はどうすればいい?