基準 期間 の 課税 売上 高 税込 経理

Tue, 30 Jul 2024 10:10:11 +0000

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基準期間における課税売上高~消費税の仕組み - 税金Lab税理士法人

基準期間の課税売上高が1000万円以下は消費税免税だが 基準期間(課税期間の2期前)の課税売上高(消費税の対象となる売上高等)が1000万円以下であれば、原則としてその課税期間の消費税の納税義務がないことになっています。 課税売上高が1000万円以下であれば消費税の納税義務がなかったものが、ほんの少し売り上げが増えて1000万円を超えてしまうと消費税の納税義務が生じ、むしろ"手取り額"は減ってしまうなんということも。 では、その課税売上高の金額は税込・税抜どちらの金額なのでしょうか。あるいは、年の途中で事業を開始したときはどのように計算をするのでしょうか。 そこで、今回は、消費税の免税や簡易課税適用の可否を判定する際の「基準期間の課税売上高」の計算方法についてまとめてみることにします。 スポンサードリンク 課税売上高は税込?税抜? 消費税の税率が8%や10%となってくると、その売上高を税込で判断するのか、税抜で判断するのかによりその結果は大きく変わってきます。 では、消費税の納税義務はどちらで判断をするのでしょうか? 基準期間における課税売上高~消費税の仕組み - 税金Lab税理士法人. 1. その基準期間が消費税の納税義務がない場合 消費税の納税義務がない期間については、その取引金額に消費税額は含まれていないものとされるので消費税の経理処理などする必要はありません。 そのことからも、 その基準期間について消費税の納税義務がなかった場合、その基準期間の課税売上高については税抜に直すことなく税込のままの金額により課税期間の消費税の納税義務の有無を判定 します。 仮に税抜により無理やり経理処理をしたからといって、税抜により課税売上高を判断することもできません。 つまり、もし第一期(基準期間)に消費税の納税義務がなく、課税売上高(税込・消費税率8%)が1080万円だった場合、その金額により判断をするため、第三期(二期間後)については消費税の納税義務が生じることになるのです。 2. その基準期間が消費税の納税義務がある場合 消費税の申告は、税込で経理処理をしていても、税抜で経理処理をしていても、最終的には税抜の金額をベースに申告をすることになります。 そのことからも、 その基準期間について消費税の納税義務があった場合、その基準期間の課税売上高を税抜にしたものの金額により課税期間の消費税の納税義務の有無を判定 することになるのです。 例えば、第三期の課税売上高が1080万円(税込・消費税率8%)であったとすれば、その税抜金額は1000万円となり、その期を基準期間とする第五期(二期間後)については消費税の納税義務は生じないことになるのです。 基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定|タックスアンサー 基準期間が1年ではない場合 新規開業当初や法人の決算期変更によっては、その基準期間が1年とならないことも多いもの。 その場合の課税売上高の判定は、実は法人と個人事業では大きく異なるのです。 1.

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トップ > 消費税の教科書 > 消費税の仕組み >基準期間における課税売上高 基準期間における課税売上高 消費税の仕組み 基準期間における課税売上高が1, 000万円を超える事業者については、その課税期間の納税義務は免除されません。 この場合、あくまでも 基準期間中の売上規模 によって納税義務の有無を判断しますから、当課税期間中の売上規模は、この納税義務の有無の判断に全く影響しません。 1. 基準期間 個人事業者については前々年、法人については原則として前々事業年度が基準期間となります。 消費税は、あらかじめ販売代金などへの税の転嫁を予定している税金ですから、期首の段階で課税事業者なのか免税事業者なのかを認識しておく必要がありますので、当課税期間を基準期間とすることはできません。 また、前課税期間についても、税を転嫁するための準備期間を考慮して基準期間とすることはありません。 (注) 法人の前々事業年度が1 年でない場合 法人の前々事業年度が1 年でない場合には、「その事業年度開始の日の2年前の応当日から同日以後1 年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間」が基準期間となります。 したがって、事業年度変更を行って1年未満の事業年度が発生するような場合には、その基準期間の考え方に注意が必要です。免税事業者だと思っていたら、課税事業者だったということのないようにしましょう。 2. 基準期間における課税売上高 ① 計算方法 基準期間が1 年でない場合、基準期間における課税売上高の算定上は、その課税売上高( 税抜) を年換算しますので注意する必要があります。 【基準期間における課税売上高の計算】 基準期間が1年の場合……基準期間中の税抜課税売上高 基準期間が1年でない場合……基準期間中の税抜課税売上高 ×12/基準期間の月数 (注) 月数は暦に従って計算し、1 カ月未満の端数があるときはこれを1 カ月として計算します。たとえば、基準期間が4 月10日から11月30日までの場合、月数は8カ月として計算します。 ② 計算上の留意点 (イ) 免税売上高 免税売上げは課税取引のうち一定の取引であり、基準期間における課税売上高に含まれることになります。 一方、課税対象外収入( 不課税取引) や非課税売上げは課税取引ではありませんので、基準期間における課税売上高に含める必要はありません。 (ロ) 税抜処理 基準期間における課税売上高は、税抜金額で算定します。 したがって、課税売上げについては税抜処理を行うことになりますが、免税売上げについては、もともと課税されておらず、その売上げに消費税が含まれていませんので、税抜処理を行うことはできません。つまり、税抜処理はできず税込金額で基準期間における課税売上高を算定し、課税事業者か免税事業者かの判定をすることとなるのです。 3.

3%で、残りの1. 7%部分が地方消費税です。 計算方法も、まず、国税である消費税額(6. 3%部分)を計算し、国税分の消費税に17/63を乗じて地方消費税額(1. 7%部分)を計算します。 売上に係る消費税額の計算 税込経理をしているので売上高には8%分の消費税が含まれています。 まずは100/108を乗じて税抜金額にします。1, 000円未満の端数が生じたときは切り捨てます。 これが消費税が課される金額(課税標準額)です。 25, 990, 000円 ÷ 100/108 = 24, 064, 814 ⇒ 24, 064, 000 課税標準額に国税分の税率を乗じて消費税額を算定します。 24, 064, 000 × 6. 3% = 1, 516, 032 控除税額の計算 今回は基準期間の課税売上高が5億円以下で売上がすべて課税売上のため課税売上割合が100%になるので、自分が支払った消費税の全額を売上に係る消費税額から差し引くことができます。 仕入や経費として発生した金額のうち、消費税が課税された金額を抜き出して集計します。 上記の例では、仕入金額、水道光熱費、通信費、地代家賃が本年中の課税仕入に該当します。 また、前年が免税事業者だったので、期首商品(製品)棚卸高も控除の対象になります。 また、業務用冷蔵庫を購入しているので、この購入金額も課税仕入として集計します。 課税仕入として集計した合計金額に6. 3/108を乗じて、仕入に係る消費税額を計算します。 8, 100, 000+864, 000+259, 000+4, 536, 000+324, 000+302, 400=14, 385, 400 14, 385, 400 × 6. 3/108 = 839, 148 納付税額の計算(国税分) 課税売上に係る消費税額から、仕入に係る消費税額を差し引いて納付税額を算定します。 計算結果に100円未満の端数を生じたときは切り捨てます。 1, 516, 032 ― 839, 148 = 676, 884 ⇒ 676, 800 地方消費税(譲渡割額)の計算 地方消費税は、国税である消費税額に17/63を乗じて計算します。 676, 800 × 17/63 = 182, 628 ⇒ 182, 600 納付税額(消費税と地方消費税の合計額) 納付税額は、国税である消費税額と地方消費税額の合計額です。 676, 800 + 182, 600 = 859, 400 【 ひとりごと 】 サントリーさんから幸せのあいあい皿が届きました!