再婚したら養育費の支払いはどうなる?再婚は養育費減額や免除の理由になる?

Tue, 30 Jul 2024 22:01:40 +0000
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  1. 養育費について | 夫婦関係・離婚 | 発言小町
  2. 離婚の慰謝料請求の時効は3年!時効が迫っている時にすべきこと | リーガライフラボ
  3. 離婚の慰謝料にも種類がある?慰謝料の種類と計算方法 | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

養育費について | 夫婦関係・離婚 | 発言小町

更新日:2020年8月3日 慰謝料を確保する方法についての質問です 離婚に伴う慰謝料を確保するには、どのような方法がありますか?

離婚・男女トラブル、労働トラブル、 近隣トラブル、相続トラブル、詐欺被害など、 トラブル時の弁護士費用を通算1000万円まで補償。 The following two tabs change content below. この記事を書いた人 最新の記事 京都大学法学部卒。在学中に司法試験に合格し、2004年に弁護士登録。その後、弁護士として勤務し、2007年、陽花法律事務所を設立。女性の視点から丁寧で柔軟なきめ細かい対応を得意とし、離婚トラブル・交通事故・遺産相続・借金問題など様々な案件を経験。2013年、体調の関係で事務所を一旦閉鎖。現在は10年間の弁護士の経験を活かしライターとして活動。猫が大好きで、猫に関する記事の執筆も行っている。

離婚の慰謝料請求の時効は3年!時効が迫っている時にすべきこと | リーガライフラボ

Q7 自分が不倫をしてしまった。 相手の弁護士から、慰謝料として300万円を一週間以内に支払えと記載された内容証明郵便(らしきもの)が届いたけど、これはすぐに払った方がいいの? もし期限を過ぎてしまったらどうなるの? A7 あくまで相手の代理人が最初の提示額として出してきている金額に過ぎませんので、 お支払する必要はございません 。仮に期限を過ぎたとしても、 何ら法的な効力のあるものでもありません ので焦る必要はありません。 もっとも、あまり放置してしまうと、相手はお話合いの余地が無いと判断して裁判を提起されてしまう心配もあります。 慰謝料の金額は各々の個別事情に応じて決まるものですが、殆どの場合、 弁護士を介入させることで慰謝料の請求額を減額させる ことが出来ます。 いきなり相手の弁護士から連絡が来て、気が動転してしまっているかもしれませんが、まずは落ち着いて当事務所の弁護士にご相談下さい。 離婚・慰謝料請求の初回相談は30分無料です。お気軽にご相談下さい

不倫の慰謝料を請求したい!と慰謝料について調べるうちに、「求償権」という言葉を知った方もおられるかもしれません。 不倫相手に慰謝料を請求するときには、この求償権についてどのような合意を目指すのかも考えておかないと、後々不倫相手が自分の夫(妻)に対してこの求償権を行使し、金銭の支払いを求めてくるなどの事態が生じることになりかねません。 この記事では、求償権や求償権の放棄などについて解説します。 不倫の慰謝料における「求償権(きゅうしょうけん)」とは?

離婚の慰謝料にも種類がある?慰謝料の種類と計算方法 | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

「旦那が性行為に応じてくれない。女として見られていないなら離婚したい。」 「妻が性行為に応じてくれない。かといって浮気もできない。」 など、夫婦間の性行為の状況について悩んでいる方も多いと思います。 そこで今回は、 ・ 性行為の拒否は離婚の原因になるの? ・性行為の拒否を理由として離婚が認められるのはどんな場合? 離婚の慰謝料請求の時効は3年!時効が迫っている時にすべきこと | リーガライフラボ. ・性行為の拒否を理由に 慰謝料を請求 できる? についてお話させていただきます。 1 性行為の拒否は離婚原因になる? そもそも、裁判で離婚が認められるには、以下の法律上の離婚原因が必要になってきます(民法770条1項)。 配偶者に不貞な行為があったとき。 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 これらの離婚原因に関する説明については詳しくは、「 【保存版】これで完璧!離婚の流れと手続きに関する基礎知識 」を参照してみてください。 相手に①不貞の事実があるなど相手側に離婚原因に相当する事情がある場合、あなたからの離婚請求が認められることになります。 もっとも、性行為の拒否は、①から④のいずれにも該当しません。では、 性行為の拒否は離婚理由にはならないのでしょうか? いいえ。①から④に該当しない他の事情がある場合でも離婚理由となる場合があります。 それが、⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」です。 ⑤に該当するかどうかは、様々な事情を考慮して総合的に判断されることになります。 婚姻を継続し難い重大な事由=婚姻関係の破綻を示す事情 と考えると良いでしょう。性行為の拒否もこれにあたる場合があるのです。 2 どのような場合に離婚原因として認められているの?

夫の不貞が原因で離婚することになりました。慰謝料の代わりに家をもらうことは可能なのでしょうか?