労働審判を、会社側の有利に進めるための、弁護士の基本的な戦略 - 企業法務・顧問弁護士の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【企業法務弁護士Biz】

Mon, 29 Jul 2024 22:04:55 +0000

労働審判を会社側が申し立てられた場合、傍聴、公開と、できる限り労働審判に至る経緯、労働審判手続きにおける解決内容を第三者に知られないようにする方法を解説します。労働審判を申し立てられた場合、早急に会社側の労働問題に強い弁護士へご相談ください。 企業の労働問題解決ナビ を運営している「弁護士法人浅野総合法律事務所」では、 労働審判 の参加者 との間で、大切な第1回期日の前に、 綿密な打ち合わせ会議をします。 弁護士 浅野英之 弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区)、代表弁護士の浅野です。 労働審判の期日は、会社側(企業側)が知ったときには、既に決定しているものです。 しかし、 労働審判 の第1回期日に、重要な人物が参加できない場合には、 早急に、労働審判期日の 変更 を依頼するようにしましょう。 労働審判の第1回期日の参加者とは? 労働審判の 第1回期日 では、この期日内で心証形成まで終了することを原則としています。 「迅速解決」が、労働審判の特徴です。 そのため、労働訴訟のように、「証人尋問期日」が設けられて、証人の尋問ができる機会はありません。 第1回期日 当日に出席した人物からしか事実確認をしない ため、必ず、その 労働問題についての具体的事情にくわしい人を参加させる ことが、 会社側(企業側) に有利な労働審判のポイントです。 注意ポイント 労働者側の事実についての主張が、真実とまったく異なる内容であったとしたら、 直接経験した会社側(企業側)の 当事者 が、その場で否定する必要があります。 労働者側は、その労働者当人が労働審判当日に証言をし、これに対して、会社側(企業側)の事実主張が、弁護士の又聞き情報しかないとすれば、どちらが信用できるでしょうか。 弁護士が必死に、労働者側の証言する事実を否定したとしても、当事者が語る事実を覆すことは難しいでしょう。 労働審判委員会 の心証形成も、決定しまう可能性が高いです。 検討すべき参加者(出席者)は? 労働審判の第1回期日の重要性 は、よくご理解いただけたのではないでしょうか。 そこで、このように重要な 第1回期日 についての、 参加者の 人選 について、会社側(企業側)が検討すべきは、次の人物です。 ポイント 社長 人事労務・総務担当者 現場責任者 直属の上司 同僚 これらは、あくまでも例ですので、その 労働審判で争われる労働問題の内容によって、適切な 参加者(出席者) を人選しなければなりません。 そこで、それぞれの候補者ごとに、個別に検討していきます。 労働審判の期日を変更することは、会社側(企業側)にとって苦労のいることですので、 参加者が決まったら、即座にスケジュールを確保しましょう。 参 考 労働審判の期日決定と、変更の方法は、こちらをご覧ください。 労働審判の期日は、労働審判を申し立てられてしまった会社側(企業側)としては、既に決定された後に伝えられることになります。 労働審判を労働者側から申し立てられると、会社側(企業側)には「期日呼出状」が送... 続きを見る 社長自ら出席する?

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労働審判を、会社側の有利に進めるための、弁護士の基本的な戦略 - 企業法務・顧問弁護士の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【企業法務弁護士Biz】

中小企業、ベンチャー企業の場合には、労働審判期日に、 社長(代表者) が自ら出席するケース もあります。 「労働審判に、社長が出席するべきか。」はケースバイケースです。弁護士を「代理人」として依頼すれば、社長(代表者)の出席は必須ではありません。 社長(代表者)が、労働審判で争いとなっている 労働問題の内容について、具体的事実をよく知らない場合 には、必ずしも社長(代表者)が出席しなくてもよいでしょう。 誰が事実関係を一番よく知っている? 労働審判 の第1回期日に参加する目的は、 「経験した事実を話すこと」 です。 労働訴訟における 「証人」 と同様の役割とお考え下さい。 そのため、 労働審判で問題となっている労働問題について、実際に経験した方 が会社側(企業側)にいる場合には、必ず出席させるようにします。 労働審判 で争いとなっている労働問題が 「残業代請求」 など、 会社全体に波及するおそれのある問題の場合 には、参加者は慎重に厳選しなければなりません。 会社への忠誠度の低い従業員を参加させた結果、更なる労働審判を招くことになっては大変です。 誰が会社の決定権を持っている? 労働審判の第1回期日で事実の確認が終わった後は、その後、第2回、第3回期日で、 「調停」 が行われます。 「調停」における話し合いは、 事実認定の結果を踏まえた「話し合い」 です。 解決金 による 金銭解決 ができる場合、「金額の調整」となります。 労働審判 の中でも、「調停」における話し合いでは、 会社の決定権ある方(通常は「社長(代表者)」でしょう。)が参加したほうが、スムーズに議論が進みます。 スケジュールの問題から、 弁護士 のみに任せざるを得ないときでも、 電話による最終決定の確認ができる状態 にしておくとよいでしょう。 直接の加害者は出席する? 労働審判は会社にダメージなし?紛争解決に有効な3つの理由を解説|リーガレット. 労働審判で問題となっている労働問題が セクハラ、パワハラ、マタハラ などのハラスメントの場合には、 直接の加害者 となった従業員(社員)こそ、 もっとも事実関係を良く知る人物 です。 ぜひ労働審判に参加させたいところですが、次のような事情には注意が必要です。 冷静に、落ち着いて、感情的にならずに証言できる人物かどうか。 会社側(企業側)に立って、今後も貢献できる人物かどうか。 会社が、直接の加害者への懲戒処分、解雇などを検討していて、利害が反しないかどうか。 ハラスメント の程度がひどいときは、 裁判所(労働審判委員会) に伝えて、事実の確認は、 被害者となる労働者側とは別室で行ってもらう よう依頼しましょう。 弁護士だけが出席する労働審判は?

労働審判に出席すべき、会社側(企業側)の参加者は? - 企業の労働問題解決ナビ

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労働審判は会社にダメージなし?紛争解決に有効な3つの理由を解説|リーガレット

労働審判が本当に紛争解決に役立つのか疑問に感じていませんか?

1%で、そのうち解決した割合は84. 1%となっています。 つまり、弁護士を付けずに労働審判に臨めば、労働審判を有利に進めることが難しくなるだけでなく、円満な解決から遠ざかる可能性があります。 残業代問題の予防 労働紛争の対応だけでなく、 労働者から内容証明郵便などで残業代を請求された時点での対応や、残業代問題を発生させないための雇用契約や就業規則の定め方 についても、弁護士からアドバイスを差し上げることが可能です。 法的な問題が起きてから対応を検討するのではなく問題を未然に防止する「予防法務」を実践するため、労働問題に精通した弁護士をご活用ください。 残業代対策として固定残業代制を導入するときのポイント たくみ法律事務所の労働審判の解決実績(一部) Case. 01 退職勧奨の適法性が争われた労働審判で請求額を約5分の1に減額した事案 Case. 労働審判を、会社側の有利に進めるための、弁護士の基本的な戦略 - 企業法務・顧問弁護士の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【企業法務弁護士BIZ】. 02 高額の残業代の支払いを求められた労働審判で時間外労働の事実を争った事案 Case.