民事 再生 会社 更生 違い

Tue, 30 Jul 2024 00:38:47 +0000
会社更生法とは会社の再建を目的とした法律です。 大規模な会社が倒産の危機にあったとき、清算せずに会社を立て直す方法があるのを御存知でしょうか。その方法として利用されるのが、会社更生法という法律です。 しかし、同じ再建型の手続きには、民事再生手続きもあり、両者にどのような違いがあるのか分かりにくく、経営に携わる方が、最適な再建方法について、迷われることもあるでしょう。 この記事では、経営に携わる方が、以下のような疑問を解消して、最適な再建方法を選択するために必要な情報をお伝えします。 会社更生法とは? 会社更生法が適用されるとどうなるの? 会社更生法と民事再生法の違いは? 会社更生法のメリット・デメリットは? 会社更生手続きの流れは? 会社再建手続に精通したベリーベスト法律事務所の弁護士がお伝えするのできっと参考になることでしょう。是非お役立て下さい。 関連記事 関連記事 借金返済に見通しをつけて「安心」を手に入れませんか? 借金がいくら減るの? 月々の支払いがいくら減るの? 家族や会社に秘密にしたまま、借金を減額できるか診断できます。 1、会社更生法とは? (1)会社更生法とは? 倒産とは?倒産時に取るべき4つの法的手続き [倒産・民事再生] All About. 会社更生法とは、経営破綻に陥った企業を倒産させることなく、事業を継続しながら会社を再建することを目的とする法律をいいます。株式会社の再建の手続きとしては最も一般的なもので、大企業の救済のために利用されることが多いといえます。 (2)会社更生法の適用を受けた会社は? 大手の航空会社である日本航空(JAL)が経営危機に陥ったとき、会社更生法の適用を受けたことが有名です。これに対し、スカイマークや日本データテクノロジーは、経営状態が危うくなったときに、会社更生法ではなく、民事再生法の適用を受けました。 2、どのような場合に会社更生法が適用される? 会社更生法が適用されるための要件は、以下のようになります。 (1)破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき 破産手続開始の原因は、支払不能と債務超過です。企業は資産と借金をバランスよく保っていることが正常であるといえますが、借金が多くなりすぎる状態となれば、債務超過に陥ることになります。このような場合に、破産手続開始原因のおそれが認められることになるのです。 (2)弁済期にある債務を弁済すれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるとき 企業が無理をして資金を集め、借金を返済しようとして、企業が行っている事業を継続できなくなってしまうのであれば、無理に借金を返せる状態ではないといえます。このような状況において、会社更生法を適用し、会社の再建を図る必要があるのです。 3、会社更生法が適用されるとどうなるの?

倒産とは?倒産時に取るべき4つの法的手続き [倒産・民事再生] All About

会社更生でも民事再生でもどちらでも自由に会社が選択できるのか?という疑問があります。 もちろん自由に選べるわけではありませんが、 大前提として株主、スポンサーや債権者の理解 は必要となります。 例えば、現経営陣が退任しない民事再生を選択しようとすると債権者側から理解が得られず、会社更生にせざるを得なくなる事は多々あります。 ですが、手続の迅速性を考えれば、民事再生の方にメリットがあるため、この辺りはやはり話し合いながら決めていくしかないでしょう。 エクレシア法律事務所のアクセス方法 ◆ 越谷市内の方へ (新越谷/南越谷駅周辺の地図など) ◆ 春日部・草加・川口など周辺エリアの方へ (越谷市外からのアクセス)

民事再生と会社更生の違いとは?2つの倒産手続を徹底比較! | 企業法務、Dd、会社法に強い【弁護士法人ネクスパート法律事務所】

会社更正と民事再生の違いとは 再建型の倒産処理手続きの代表である、会社更生と民事再生。 その最も大きな違いは、債権者や株主の権利です。会社更生の場合、債権者の担保権行使が禁じられるために競売などはできず、株主は所有した株が無価値になり、出資したほぼ全額を失うことになります。 民事再生の場合は、株の価値は失われませんし、担保権行使は可能ですから債権者は民事再生手続き開始後も競売を行うことは可能です。それだけに、会社更生は利害関係者の賛同が得られるかどうか、民事再生は利害関係者が一致して協力してくれるかどうかが鍵になります。 会社更生と民事再生の違いをまとめると、次のようになります。 申立できるのは? [会社更生]株式会社に限られる。 [民事再生]法人はすべて対象であり、個人も申立できる。 期間はどのくらいかかる? [会社更生]手続きが複雑かつ大規模で、長い年数を要するのが一般的。 [民事再生]手続きは簡易で再生計画も認可されやすく、申立から認可まで約半年。 費用は? [会社更生]予納金だけでも3, 000~5, 000万円かかるのが一般的。 [民事再生]比較的安く済む。 経営者はどうなる? 会社更生は民事再生とどこが違うのか? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室. [会社更生]経営者を含め、経営陣は全員退陣する。 [民事再生]経営者は経営を続けてもよい。 管財人は? [会社更生]必ず選任され、経営者に代わり経営や財産管理に携わる。 [民事再生]原則として不要。 計画案が可決されるには? [会社更生]株主の過半数、更正担保権者の全員、更正債権額の3分の2の同意が必要。 [民事再生]出席者(債権者など)の過半数、債権総額2分の1以上の同意が必要。 権利変更となるのは? [会社更生]手続き開始前に生じた債権、担保権、株主の権利 [民事再生]手続き開始前に生じた債権(無担保で優先権のないもの) 担保権はどうなる? [会社更生]手続き開始と同時に権利行使を禁じられる。(更正計画認可後も) [民事再生]手続き進行中も権利行使は可能。 株主はどうなる? [会社更生]100%減資が一般的。株主は権利を失い、所持している株券は無価値に。 [民事再生]株主の権利は原則的に失われずに済む。 租税は支払う? [会社更生]租税も手続きに含まれるので、手続きが開始されると返済できない。 [民事再生]手続きに関係なく、支払の義務がある。 監修 イージス法律事務所 アクセスの良い銀座にオフィスを構えるイージス法律事務所のモットーは、「すべての相談者の方に対し親身であれ」ということ。案件毎に複数の弁護士が担当し、スムーズな連携がとれる体制となっています。また、相談料は無料のためお気軽にご相談いただけます。 所在地 東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル3階 アクセス 有楽町駅(JR・有楽町線)より徒歩3分 日比谷駅(日比谷線・千代田線)より徒歩1分 新橋駅(JR・銀座線・都営浅草線)より徒歩7分 業務時間 10:00~19:00(土日祝日除く) URL

民事再生法とは|流れ、デメリット、破産との違い等を簡単に解説 | 弁護士法人泉総合法律事務所

手続開始の申立および財産保全命令、更生管財人の選任 債務者が裁判所に対し、会社更生の手続開始の申立を行う。申立が受理されると速やかに裁判所から財産保全命令が下され保全管理人が選任される。債務の任意弁済などによる財産の流出が防ぐためだ。 2. 会社更生手続の開始決定 申立から約1ヵ月後、会社更生手続の開始決定が裁判所から出される。これに伴い更生管財人も裁判所により選任。更生管財人はこの後、経営・財産管理のみならず債務者のスポンサーを探す役割を担うこととなる。このほか会社の債権者は開始決定からおよそ2ヵ月以内に自己の債権や担保権について裁判所に届け出ることが必要だ。 3. 民事再生と会社更生の違いとは?2つの倒産手続を徹底比較! | 企業法務、DD、会社法に強い【弁護士法人ネクスパート法律事務所】. 財産の評定および財産目録・貸借対照表などの提出 更生管財人は、再生手続の開始決定が出たら速やかに会社に属するすべての財産について更生手続開始時における価額の評定を行わなくてはならない。評定が完了したら財産目録や貸借対照表を裁判所に提出することになる。このほか更生手続にいたった事情や会社の業務や財産に関する経過・現状などを記した報告書も裁判所に提出しなくてはならない。 4. 関係人集会の開催および債権調査 更生管財人は、開始決定後から約2ヵ月以内に会社の債権者や担保権者、株主等を集めて関係人集会を開催しなくてはならない。関係人集会では、更生管財人が手続経過や今後の見通しなどについて報告し債権者から会社の業務・財産管理などについて意見を集める。債権調査では更生管財人が届出のあった債権について調査をし、その認否を発表。 5. 更生計画案の作成・提出・審議 更生管財人は、4における関係人集会の1回目開催の後から約10ヵ月以内(裁判所により定められた期間内)に更生計画案を作成・提出・審議しなくてはならない。更生計画案の作成にあたっては、会社財産や債権内容の調査、事業計画の検討を行う。また更生計画案には利害関係人の権利の処理と会社事業の維持、再建の条件などを記載が必要だ。 6. 更生計画案の遂行・終了 更生計画案に基づき更生管財人が経営の立て直しや債務の弁済を行っていく。最終的に債務の弁済が終了あるいは終了することが確実と裁判所が認めた場合には、裁判所により更生手続の終結決定が出され会社更生は終了。逆に裁判所が認めなかった場合には、更生手続が廃止され会社の清算である破産手続に移行する。 ●期間 通常、完了まで1~3年は必要だ。大企業向けの制度である会社更生の手続自体が煩雑であることが背景にある。 更生計画案はどのように決まる?

会社更生は民事再生とどこが違うのか? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室

経営者の交代の要否や担保権実行の可否などの違いに注目する では、民事再生と会社更生にはどのような違いがありますか?

まとめ 民事再生は債務超過の会社を再建する手段として非常に有力ですが、失敗すると破産することになるので、 メリットとデメリットを理解して失敗しないように準備 することが重要です。 また、会社更生や任意整理との違いも正しく理解しておき、最も適した選択肢を選べるようにしておきましょう。 M&A・事業承継のご相談ならM&A総合研究所 M&A・事業承継のご相談なら経験豊富なM&AアドバイザーのいるM&A総合研究所にご相談ください。 M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。 M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴 業界最安値水準!完全成果報酬! 経験豊富なM&Aアドバイザーがフルサポート 圧倒的なスピード対応 独自のAIシステムによる高いマッチング精度 >>M&A総合研究所の強みの詳細はこちら M&A総合研究所は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」のM&A仲介会社です。 M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。 また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。 相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。 >>【※国内最安値水準】M&A仲介サービスはこちら