国民 健康 保険 お金 返っ て くる

Mon, 29 Jul 2024 20:34:39 +0000

年金受給者が亡くなったときに、受け取っていない年金分と、亡くなった月の分まで年金を受け取ることができます。未支給年金を受け取ることができるのは、亡くなった人と生計を同じにしていた遺族です。 未支給年金を受け取れるのは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、左記以外の3親等内の親族で、未支給年金を受け取る順位もこの通りです。 葬儀を行ったときにもらえるお金は5万円!

国民健康保険税 よくある質問 | 知多市

1180 、 No. 1191 、 No. 1195 【4】配偶者と離婚、死別した時、自分や家族が障害者となった時 ほかにも離婚や死別をして寡婦(夫)控除を受ける場合、本人または家族が障害者となって障害者控除を受けるようになった場合は還付金が増えます。 保険料控除申告書を提出した人 毎年10月から11月ごろに郵送される生命保険や地震保険などの保険料の控除証明書を添付し、その内容を会社に申告することで所得税が還付されます。年の途中で保険に加入した、個人型確定拠出年金(以下iDeCo)に加入したという人は還付金が増えます。保険料控除の中身について、以下まとめてみました。 1. 一般の生命保険料 死亡保険など控除証明書に「一般」と記載されている保険契約の内容を記載します。2011年12月31日以前の契約は「旧生命保険料控除」で最高5万円、2012年1月1日以降の契約は「新生命保険料控除」で最高4万円に対する所得税が還付されます。 2. 国民健康保険税 よくある質問 | 知多市. 介護医療保険料 2012年1月1日以降に民間の保険会社の介護保険や医療保険に加入している場合、最高で4万円が控除されます 3. 個人年金保険料 一定の要件を満たした個人年金保険に加入している場合、2011年12月31日以前の契約は「旧個人保険料控除」で最高5万円、2012年1月1日以降の契約は「新個人保険料控除」で最高で4万円が控除されます。個人年金保険という名前がついていても年金の受け取り方法や受取人等により控除を受けられない場合もありますので、契約時に確認しましょう。控除を受けられる場合は必ず控除証明書が発行されます。 4. 地震保険料 地震保険料は1年間で支払った保険料を最高で5万円まで控除することができます。旧長期損害保険料控除は平成18年12月31日までに契約した満期返戻金がある保険期間10年以上の積立型火災保険などが該当し最高で1万5, 000円の控除が受けられます。地震保険と旧長期損害保険の両方がある場合の控除額はあわせて最高で5万円です。 5. 社会保険料 給与天引き以外に自分で社会保険料を払った場合受けられる控除です。たとえば、20歳以上の大学生の子どもの国民年金保険料を払った、転職して一時的に国民健康保険料を払った、などが該当します。平成30年度の国民年金保険料は月額16, 340円です。年間では196, 080円にもなり、所得税率が10%なら1万9, 608円、20%なら39, 216円所得税が還付されます。いずれも社会保険料控除証明書が発行されますので、11月以降の郵便物には注意しましょう。 6.

保険料が戻ってくる医療保険は本当にお得?注意点と徹底検証! | 保険のぜんぶマガジン

無職生活 2021. 05.

pinkomelet/iStock/Thinkstock あまり聞き慣れない「付加年金」という制度。実は、国民年金を払っている人であれば、誰もが加入でき、払う保険料やもらう年金額は数百円と地味な制度にもかかわらず、とてもお得でスゴイ年金です。 払った保険料は2年で元が取れて、長生きすればするほど得をします。20年掛けて、20年間受け取れば、ナント払った保険料の10倍も返ってきます。今回はそんな付加年金のメリットや注意点、具体例を詳しく解説していきます。 1.付加年金に加入できるのはどんな人? 出典元:Ljupco/iStock/Thinkstock 国民年金を納めている20歳~60歳(第1号被保険者)と、65歳未満の任意加入被保険者が付加年金に加入できます。第1号被保険者とは、自営業者、学生、無職の方などで、会社員や公務員は加入できません。また第1号被保険者でも保険料が免除されている方や、国民年金基金に加入している方は、この付加年金に加入することはできません。(今回、国民年金基金の解説については割愛します) 任意加入被保険者とは、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年、平成29年8月1日からは10年)を満たしていない、あるいは40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合に、60歳以降も引き続き国民年金を払っている方のことをいいます。この任意加入被保険者も付加年金に加入することができますが、65歳以上の方は対象外です。 2.付加年金のメリットは? この付加年金は、国民年金の上乗せ年金で、国民年金を受給し始めてから死亡するまでの間、終身で受給することができます。加入は任意で、毎月の保険料は「400円」と手軽な金額。そして、毎年もらえる年金は、「200円×付加保険料を納めた月数」。簡単にいうと、2年で元が取れるとてもお得な年金です。 出典元:pimonpim/iStock/Thinkstock では具体的な例でみていきます。 例)40歳の人が60歳までの20年間、付加保険料を納めた場合 【支払う保険料】 毎月納める保険料:400円 1年間に納める保険料:400円×12カ月=4800円 20年間に納める保険料総額:4800円×20年=9万6000円 【受け取れる年金額】 毎年もらえる年金額:200円×付加保険料を納めた月数(240カ月)=4万8000円 65歳から85歳まで20年間付加年金を受給した場合:4万8000円×20年=96万円 このように、付加年金は2年間で元が取れます。そして3年目以降は長生きすればするほど得をするというわけです。9万6000円払って96万円の年金を受け取ることができるので、なんと10倍になって返ってきます。 3.付加年金の注意点は?