ゼロから作る協会ビジネス®「教える」を仕事に!

Tue, 30 Jul 2024 16:33:46 +0000

株式会社の登記方法が会社法で定められているように、協会の興し方、組織の定義、登記を受け付けてくれるような機関とかあるのでしょうか? お金が掛かるのでしょうか? ・「協会」を名乗るためには,特に根拠法はありません。その「協会」の設立目的に対して,法人格を与える法律があれば,その手続きをすれば「法人」になれます。 ・「法人」の設立に関しては,それぞれの根拠法に設立方法などが定められていますので,設立方法はまちまちです。 なお,「協会」の設立についてはそもそも根拠法がないことから,その手続きをする機関もないです。 >もし、機関がないのであれば、勝手に1人で協会を作って団体や役職名を名乗ってもいいのでしょうか? たとえば 「僕は耳掻きが好きだ! 大好きだ! 日本中、世界中に耳掻きの気持ちよさを伝えるために本日、"全日本耳掻き協会"を作りました! いきなり会長 兼 終身名誉会長です!」 なんてことをやってもいいのでしょうか? 協会ビジネスの立ち上げと運営 | 一般社団法人設立センター. ・勿論,結構ですよ。ただ,団体というからには,最低,s_endさんを含めて二人は会員が欲しいところですね。 ◇結論 ・「法人格」のない「協会」でしたら,今すぐにでも作れます。 ◇注意点 ・「法人格」のない「協会」でも,営利事業をされると法人と同様の納税義務が発生し, 法人税や法人住民税の申告納税が必要になりますので,注意してくださいね。 ・「全日本耳掻き協会」を名乗るのはいいのですが,「耳掻き」の販売には手を出さないほうがよいです(笑)。

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協会とは 協会のあり方は一つでない 最近、○○協会って目にすること、増えてきていませんか?

誤認混同や公序良俗に反することか否かは、個別具体的に判断されますので、ここで客観的に説明することはなかなか難しいと思います。実際に新しい検定名を使用し、事件が起こってしまえば当然はっきりしますが、誤認混同を生じるか否かをあらかじめ予想することは困難です。その判断を事前に行う手段として、 商標登録出願を行うのも1つの方法 ではないでしょうか。商標登録出願を行うと、特許庁の審査官が将来的な誤認混同の発生の可能性を勘案した上で登録の可否を判断してくれます。また、 商標登録が認められれば、独占権としても権利を取得 でき、一石二鳥と言えます。審査においては、その検定を行う組織の妥当性なども判断の対象にはなるようです。過去の事案としては、例えば、「秘書技能検定」がある中で、関係しない他の組織に「秘書士」の商標登録が認められたケースなどがあります。