任意 保険 証 会社 提出

Tue, 30 Jul 2024 09:40:44 +0000

交通費とは無関係では?距離時間で判断して支給してあげれば済むと思います。任意保険有無で交通費支給とはちょっと考えがたいのですが・・・ 会社側として本当に必要なら社員の方とよく話し合ってはいかがでしょうか?個人情報としては社員の方の言い分は十分配慮すべきでしょう。 あえてこれを提出することに関しては法的根拠はないとおもいます。 回答日 2006/06/09 共感した 0 明らかに社員さんの誤解です。情報を得る目的は明確で、拒む理由はありません。結構、誤解が多くて困っている当事者は多いようです。ここは第三者に協力してもらって、該当者への説明会を開くのが最善の策です。 回答日 2006/06/09 共感した 0 交通費支給のために任意保険証のコピーの確認が必要かどうかの合理的説明が,まず必要です。 交通費支給のためでしたら,自宅から会社までの距離・経路の確認で十分でしょう。 個人情報うんぬん以前に,私には任意保険の内容確認がなぜ必要か理解できません。 回答日 2006/06/09 共感した 0

  1. 派遣会社に提出書類費用負担者。入社必要書類に車検証、免許証、任意保険証、自賠責書類車検証等のコピー代の費用負担者は会社に成りますか? - 弁護士ドットコム 交通事故
  2. マイカー通勤と任意保険 - 相談の広場 - 総務の森

派遣会社に提出書類費用負担者。入社必要書類に車検証、免許証、任意保険証、自賠責書類車検証等のコピー代の費用負担者は会社に成りますか? - 弁護士ドットコム 交通事故

質問日時: 2007/07/17 20:07 回答数: 4 件 3週間ほど前勤務する会社側から,労災が発生したときのために自動車の保険証書のコピーを提出してくれと言われました。保険証書には多くの個人情報が書込まれてあります。中小企業ですから経営者側の命令には従うのが義務化も知れませんが,基本的に勤務中に事故をおこしても保険で賠償出来るはずです。今日も又「まだ,提出していない人が十数人ほどいる」と言われました。ことわる正当な理由をどなたか教えていただけませんでしょうか。 No. 4 ベストアンサー きちんとしている会社ほど自動車保険証書の提出を求めていると思います。 個人の車を業務に使用する場合は「借上車両規定」の契約書を交わしたり保険証書のコピーを提出したりします。 業務に使用しなくても通勤に車を使う事を許可した場合は、許可した責任者の立場として、保険内容を知る事は重要だと思います。 労災で不足分を自賠責・任意保険で補うと思います。 本人がその保険金額で十分だと思っていても会社の既定によって何千万以下の保険は不可・無制限でないと許可しないなどあると思います。 自動車通勤を許可権者として当然だとも言えると思います。 個人情報を漏らしたらそれは法的に訴えれば良い事だと思います。 従って断る理由は、上記に挙げた事を反論できる話法だと思います。 保険金額を上回る資産を持っている事をを証明できるとか・・・。 3 件 この回答へのお礼 納得いく回答を頂き有難うございました。仰るとおり許可した責任者の立場として保険内容をしることは重要なわけであるのですね。通勤に自動車を使用していますし、0-100の事故なんてありえない世の中、きちんと許可権者に知らせておく必要があるようです。どうも有難うございました。素直なきもちさえあれば、こんな質問もしなくてよかったようです。心を入れ替えて生きていきます。 お礼日時:2007/07/17 21:06 No. 3 回答者: toyohi 回答日時: 2007/07/17 20:26 あなた様の会社がどのような業種か分かりませんが、たとえば、ご自分の車を仕事に使うようなことはありませんか?本来なら、業務用の会社専用の車を使うべきでしょうが、万一、自分の車で仕事中でも事故の場合はもちろん労災ですが、スム-ズに事故処理するための証拠書類だと思います。 もし、保険金が少なかったり無保険車だとすると(失礼)やっかいなことになるでしょうから・・・。 私は公務員ですが、出張のときは自分の車ですので、やはり自動車任意保険の内容を毎年確認(3~4年前から)されています。 1 この回答へのお礼 私も公務員と同等に扱われているような?仕事をしており(給与は公務員に準じています)通勤のためのみに使用します。なるほど,事故処理の件もありますね。有難うございました。ひょっとすると公務員で出張旅費(公共交通機関換算)の場合,自家用車を使用して,事故をおこしたら・・労災でないのでしょうかね。これはまた別件でみなさんに聞いてみましょう。まずは有難うございました。 お礼日時:2007/07/17 21:10 No.

マイカー通勤と任意保険 - 相談の広場 - 総務の森

11 ohkinu2001 回答日時: 2020/01/03 11:08 会社が何のために提出させるのはがわかりませんのではっきりとしたことは言えませんが、 通常は問題はなさそうに思います。 ただし、会社の規定に通勤には自分または同居の親族の車を使うこととあるとか、 その他、通勤で届けている住所と車の住所が異なるということは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に 違反していると疑われる可能性はあります。 とはいえ正直に提出して事情を説明するしかないと思います。 No. 10 trajaa 回答日時: 2020/01/03 11:04 要するに、通勤車両に問題無いかを会社て確認したいという事なのだから あなたがその車両を使うことに問題なくて、万が一の時の保障が確認できれば良いだけ コピー提出という事だよね 一応状況説明は求められるかもしれない 住所の不一致とかね でも確認できればすむ話 問題ないさ 親から借りていることを会社に言って、家族で保険が有効になっている状況であれば良いのでは・・・。 2 No. 8 mukaiyama 回答日時: 2020/01/03 09:03 >会社に車検証、自賠責、任意保険証を提出… 大いに問題あります。 車を運転するときは、任意保険証は別として、車検証と自賠責保険証の携行が義務づけられています。 これらを会社に"提出"してしまっては、車が使えなくなってしまいますよ。 出勤後にちょっと見せてほしいという話なら、「提示」すれば良いのであって、「提出」はいけません。 車自体が親のものであり、その保険類もすべて親名義なんてことは、新入社員ならよくある話で、そのこと自体が問題視されることはまずありません。 これがもし、10年も 20年も過ぎたベテラン社員なら、人に見せるのはちょっとはばかられるでしょうけど。 ただ、任意保険が運転者限定で、あなたがその対象でなかったりすると問題視されそうですが、そのあたりはだいじょうぶなのですか。 任意保険は 少なくても質問者が対象になっていることが必要です。 まあ、普通は家族限定とか ○○歳未満不担保とか 書いてありますけど 1 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! 派遣会社に提出書類費用負担者。入社必要書類に車検証、免許証、任意保険証、自賠責書類車検証等のコピー代の費用負担者は会社に成りますか? - 弁護士ドットコム 交通事故. gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

今回のお悩み インテリアショップ店長 郊外に複数の店舗を持つインテリアショップを経営しています。交通の便があまりよくないため、通勤時に自家用車や自家用バイク、自転車を使用するアルバイト・パートが増えてきました。通勤時の万が一の事故に備えて、会社としてリスク回避のために準備しておくべきことがあったら教えてください。 2012/09/18 解説 今回の回答者 社会保険労務士法人山本労務 特定社会保険労務士山本法史 回答のポイント 「自家用車通勤を認める場合は、許可制にして、免許証や車検証はあるかなど基本的なことを確認しましょう。その上で、誓約書を提出してもらいましょう。また、通勤途中の交通事故に備え、任意保険への加入を通勤許可の要件とすべきです」 1. 許可制にしましょう (1)まず基本的なことを確認しよう 自家用車で通勤を認める場合には「会社から許可された従業員に限る」としましょう。運転免許証を持っているのか、通勤に利用する自家用車は車検を通っているのかなど最低限のことを確認するためです。 運転免許証の写しと通勤に使う車輌の車検証(原付や軽二輪の場合は車検がありませんので自賠責証)の写しは最低限提出してもらいましょう (2)誓約書を取りましょう 次に誓約書を提出してもらいましょう。「まず交通ルールを守ること」「飲酒運転はしないこと」「駐車は所定の位置にすること」などの基本的な事項だけではなく「免停や免許取消処分になった場合には直ちに会社に報告をし、通勤は公共交通機関にて行います」というもの。会社は免停や免許取り消しなどの事実を把握することは困難ですから、直ちに本人に報告をしてもらわなければなりません。 2. 会社が責任を負うケースとは 従業員が交通事故を起こした場合、どのようなケースであれば会社が責任を問われるのでしょうか。 まず大原則として、賠償責任を負うのは交通事故を起こした本人です。しかし加害者の従業員が、任意保険に加入していないケースなど、「被害者に支払うべき損害賠償額が支払えない場合」は、会社が最終的な賠償額の支払いを負う可能性があります。 法律では「車輌の運行により"利益"を得るものは、その車輌の運行によって事故を起こした場合、賠償責任を負うこと」という考え方が原則です。 公共交通機関を利用して通勤することが不便であったり、公共交通機関が動いていない時間帯に通勤させる場合などは、自家用車で通勤させることが会社の利益にもつながると考えられます。よって会社は賠償責任を負わなければなりません。 ご質問のケースも郊外に店舗があるために、自家用車を利用して通勤させているとのことですので、責任を問われる可能性が強いでしょう。会社が駐車場を従業員に提供している場合やガソリン代などの費用を一部でも負担している場合も賠償責任を負わねばならない可能性があります。 3.