木造 三 階 建て 共同 住宅

Tue, 30 Jul 2024 06:07:50 +0000
所有する土地の活用方法のひとつとして、「 共同住宅(マンション、アパートなど集合住宅の形式を指す) 」を検討している土地オーナー様は多いのではないでしょうか。 その中で、以下のような疑問をもっているかたもいるのではないでしょうか。 「共同住宅を建てたいけれど、建築コストはできるだけ下げるために『木造3階建て』を検討している」 「木造で3階建ての共同住宅を建築できるって本当?」 「木造3階建て共同住宅を建てられるとして、どんな注意点があるのだろう?」 この記事では「木造3階建ての共同住宅」による賃貸経営を検討している方に向けて、 木造3階建て共同住宅の「木3共仕様」とは? 木造3階建て共同住宅のメリット&デメリット 最大の特徴&メリットでもある 「木3共」仕様による緩和規定について などについて詳しく解説します。 「土地活用を検討しているけれど、難しい話をたくさん読むのは苦手」という方は、この記事をざっくりと大枠で押さえた上で、「 HOME4U(ホームフォーユー)土地活用 」を使って 複数の企業から活用プランの提案を受けてみる ことをおススメします。 NTTデータグループが運営する「 HOME4U 土地活用 」は、 実績豊富な多数の大手企業と提携 しています。優良な企業のさまざまな提案を受けられるので、初期費用だけでなく、 ランニングコストや将来の収益性などをしっかり比較した上で活用プランを選択できる のが 最大のメリット です。 土地活用のプロが作る渾身の活用プランを、ぜひ比較してみてください。 1. 木造三階建アパートの魅力と問題点 - アパート建都. 「木造3階建て共同住宅」の木3共仕様とは? 3階建て以上の共同住宅といえば、一般的には鉄骨造や鉄筋コンクリート造のイメージがあるかもしれませんが、現在は「木造3階建て共同住宅」も多く建てられるようになりました。 「木造3階建て共同住宅」には、「木3共」仕様と呼ばれる法律上の緩和規定が適用されており、鉄骨や鉄筋コンクリート造に比べて「 建築費用を下げながら、3階建て共同住宅による賃貸経営できる 」というメリットがあります。 「木3共」とは「木造3階建て共同住宅」を略したもので、木造3階建て共同住宅にのみ適用される特別な緩和規定のことを指す場合もあります(鉄骨造、鉄筋コンクリート造には緩和規定は適用されません)。 【木3共】1時間準耐火建築物など条件付き緩和 そもそも3階建て以上の共同住宅は、基本的に「耐火建築物」の仕様にすることが建築基準法で定められています。そのため、3階建ての共同住宅を建てるには、耐火建築物を建設する必要があり、鉄骨造や鉄筋コンクリート造にするケースがほとんどでした。 しかし2019年(令和元年)に施行された建築基準法第27条の改正により、地階を除いて3階の共同住宅を防火地域以外に建築する場合は、条件を満たすことで「耐火建築物」だけでなく 「1時間準耐火建築物」も建てることが可能になりました 。(条件の詳細は「 4.
  1. 木造3階建共同住宅
  2. 木造3階建て共同住宅「木3共」のメリットと適用条件を解説!
  3. 木造三階建アパートの魅力と問題点 - アパート建都
  4. 木造3階建て賃貸併用・共同住宅デザインのエキスパート集団【T&W】:東京・埼玉・千葉・神奈川

木造3階建共同住宅

木造3階建て共同住宅とは 木3共 とは、以下の4つの条件を満たした木造3階建ての共同住宅のことです。 防火地域以外の区域 地階を除く階数が3 3階のすべてが、共同住宅、下宿、寄宿舎 技術的基準に適合した構造 防火地域とは、市街地における火災の危険を防除するため定める地域のことですが、主に都市部のターミナル駅周辺の中心市街地が指定されています。 防火地域に指定されているエリアは限られた一部の地域のみであり、一般的な住宅地のほとんどは「防火地域以外の区域」です。 そのため、階数や技術的基準を満たせば、かなり広いエリアで木3共を建てることができます。 2. 木造3階建共同住宅. 木造3階建て共同住宅の技術的基準 この章では木3共の要件の一つである「技術的基準に適合した構造」について解説します。 2-1. 準耐火構造とする 木3共では、建物を 準耐火構造にする ことが必要です。 具体的には、主要構造部である壁、柱、床、梁、屋根の軒裏の非損傷性が通常の火災に対して加熱開始後1時間以上であること、壁、柱、屋根の軒裏の遮熱性が1時間以上であること、外壁の遮炎性が1時間以上であることがそれぞれ規定されています。 木3共で求められる準耐火性能は基本的には1時間です。 これは共同住宅が就寝に利用される建築物であるため、通常の準耐火建築物に求められる45分間の性能よりも高くなっています。 2-2. 避難上有効なバルコニーを設ける 木3共では、原則として 避難上有効なバルコニーを設ける ことが必要です。 避難上有効なバルコニーとは、具体的には避難ハッチ等が設けられているバルコニーのことを指します。 ただし、以下の条件を満たしている場合には、例外としてバルコニーを不要とすることが可能です。 宿泊室などから地上に通じる主な廊下や階段その他の通路が直接外気に開放されていること 宿泊室などの通路に面する開口部に遮炎性能を持つ防火設備を設けていること 2-3. 敷地内通路を設ける 木3共では、道に接する部分を除く建築物の周囲に、原則として幅員が3m以上の 敷地内通路 を設けることが必要です。 ただし、以下のすべての条件を満たしている場合には、例外として敷地内通路を不要とすることが可能です。 宿泊室などに避難上有効なバルコニーなどを設けていること 宿泊室などから地上に通じる主な廊下、階段その他の通路が直接外気に開放されていること 外壁の開口部から上階の開口部へ延焼するおそれがある際に外壁の開口部の上部に遮炎性能のあるひさしなどが防火上有効に設けられていること 2-4.

木造3階建て共同住宅「木3共」のメリットと適用条件を解説!

【メリット3】狭い土地でも木造のため柔軟な設計プランに対応可能 木造3階建て共同住宅のメリットのひとつに、 大型重機などの工事が入れない「狭小地」や「変形地」など特定の条件下にある土地の中でも戸数を確保しやすい 点も挙げられます。 変形地に建てる際には、鉄筋コンクリートでは難しい柔軟な設計プランにも対応可能です。一般的な土地の形と違うことで土地活用をあきらめていた方も、さまざまな活用プランが期待できるでしょう。 また3階建てにすることで、狭小地や変形地の2階建てでは難しい「 床面積の増加=居室数の増加 」も可能になり、家賃収入を増やすことにつながります。 「狭小地」や「変形地」をどう活用すればいいのかと頭を悩ませていませんか?「 HOME4U(ホームフォーユー)土地活用 」なら、土地活用のプロに無償でプランの請求を行うことができます。 パソコンやスマートフォンから「 HOME4U 土地活用 」にアクセスし、簡単な入力をするだけで複数の実績ある大手企業に土地活用の提案を依頼することが可能です。アパートやマンションを建てるべきか、お悩みのかたにもおすすめのサービスです。 無料でアパート建築の相談をしてみる 2-4. 【メリット4】構造計算が義務化されているため安心感がある 木造3階建て共同住宅を建設する際には、 「構造計算」は必須 のものとなります。 構造計算とは、建築予定の建物の安全性を確認するものです。構造計算がされていることで、 耐震性や耐風性など「建物の強度・安全性」 をアピールでき、安心感を与えることができます。 構造計算は、許容応力度計算や保有水平耐力計算、限界耐力計算など専門家による精密な計算が必要とされます。 3階建ての建物を建てる場合は、木造だけでなく、鉄骨や鉄筋コンクリート造であっても、法律により「構造計算」を行うように定められています。 建築する前に構造計算を行い、役所で構造計算適合判定を受けなければなりません 。判定が出るまでは建築許可が下りない仕組みとなっています。 一方、2階建ての木造建造物は構造計算が義務化されていません。きちんと安全性が確認された3階建て共同住宅は住む人に安心を与える材料になるでしょう。 参照:e-GOV「 建築基準法 第二十条(構造耐力) 」 2-5. 【メリット5】法定耐用年数が短く1年に計上できる減価償却費が大きい 木造は、 鉄骨や鉄筋コンクリート造よりも 法定耐用年数 が短くなっています。その分、短い期間で減価償却されるため、各年度の申告時には、鉄骨造などよりも多くの金額を経費計上できます。 それぞれの構造別の法定耐用年数は次の通りです。 木造・・・・・・・22年 鉄骨造・・・・・・34年(厚み4ミリ以上) 鉄筋コンクリート造・・・・・・47年 木造は、鉄骨よりも12年、鉄筋コンクリート造よりも25年も短い耐用年数です。1年に計上できる金額が大きくなることで、 所得税の課税対象額が少なくなるため、節税につながります 。 参考:国税庁「 耐用年数(建物/建物附属設備) 」 【無料】木造アパート建築のことなら、 「 HOME4U 土地活用 」をご利用ください!

木造三階建アパートの魅力と問題点 - アパート建都

入居者からのイメージが必ずしも高くない 木造アパートは、 入居者からのイメージが必ずしも高くない という点は考慮する必要があります。 木造というだけで、「隣戸からの騒音が漏れるのではないか」、「耐震性が低いのではないか」というイメージを持つ借主も多いです。 また、木造だから賃料が他の構造よりも安いと考えている人も多くいます。 実際には、軽量鉄骨のアパートでも騒音が漏れる物件はありますし、耐震性も現行の耐震基準を満たしている以上、木造だからといって特段弱いというわけではありません。 賃料も、木造だから安いということもないです。 しかしながら、木造に対してネガティブな印象を持っている借主が多いことから、他の構造よりも貸しやすさは劣るといえます。 中長期的なアパート経営を考慮すれば、安易に木造を選択するのではなく、重量鉄骨造や鉄筋コンクリート造によって物件にグレード感を演出した方が、賃貸経営は安定していく傾向にあります。 4.

木造3階建て賃貸併用・共同住宅デザインのエキスパート集団【T&W】:東京・埼玉・千葉・神奈川

【デメリット3】施工期間が長くなる 3階建て共同住宅は、2階建てと比べて床面積も増えるため、 施工期間が長くなる ことが予想されます。 施行期間の目安 木造2階建て共同住宅の場合:約3ヵ月 木造3階建て共同住宅の場合:約4ヵ月 「この時期までに完成させたい」という明確な時期が決まっている場合は、ある程度の施工期間が必要となることを認識して、早めに計画を立てることが求められます。 3階建てと2階建ての施行期間には、そこまで大きな違いがあるわけではありませんが、施工期間には少し余裕をもたせておくと安心です。 4. 「木3共」仕様:緩和規定の特例を満たす条件とは? 木造3階建ての共同住宅(地階を除く階数が3で、下宿、共同住宅、寄宿舎の用途であるもの)は、まず、 防火地域以外に計画する必要があります 。 延床面積が1, 500平米以下(準防火地域以外では原則として3, 000平米)で「一定の条件」を満たせば、「木3共」仕様の適用が認められています。 「一定の条件」とは次の4つの項目を全て満たすことです。 それぞれを詳しく見ていきましょう。 参考: 国土交通省「 国土交通省告示 第二百五十五号(平成27年二月二十三日) 」 一般社団法人 日本木造住宅産業協会「 耐火・準耐火構造 」 4-1. 主要構造部の耐火性能 ◆主要構造部:建物の柱・梁、床、屋根、階段 ⇒ 耐火被覆を行う 「木3共」の仕様を活用して木造3階建て共同住宅を建てる場合、 主要構造部を「1時間準耐火構造」にする ことが建築基準法で定められています。 「1時間準耐火構造」という条件を満たすには、まず 建物の主要構造部を耐火被覆 する必要があります。 つまり、上記の 主要構造部の骨組みを耐火性に優れた材料で覆い、火に対する耐久性を上げる ということです。 そのために、火災発生から一時間以上の耐火性を有しているなど、規定の項目を満たした材料を使用します。 参照:国土交通省「 一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第195号) 」 4-2. 避難上有効なバルコニーを設置する ◆原則として 避難上有効なバルコニー を設置する 《非難上有効なバルコニーの条件》 バルコニーの床が1時間準耐火構造である 避難ハッチなど避難設備がある 避難ハッチなどから地上〔道路〕までの経路の幅員がおよそ90センチメートル確保されている(幅員の規定数値は、エリアによって異なる場合があります) バルコニーに出る開口部の大きさは高さ1.

木造3階建ての共同住宅(3階の用途を共同住宅にしているもの)は建築基準法において特殊建築物として扱われます。この場合、耐火建築物としなければなりませんが、防火地域以外であれば、建築基準法27条ただし書きにより、「木3共仕様(木造3階建て共同住宅の仕様)」と呼ばれる1時間準耐火建築物を耐火建築物と同等なものとして扱うことが可能になります。 木造3階建ての共同住宅(地階を除く階数が3で、3階が下宿、共同住宅、寄宿舎の用途であるもの)を防火地域以外に計画する場合は、延べ面積が1, 500m2以下の場合(準防火地域以外では原則として3, 000m2)、以下4つの条件を満たせば、耐火建築物にしなくてもよいことになっています。 <木3共の設計基準> 1. 1時間準耐火構造 主要構造部を1時間準耐火構造以上とすること 2. 避難上有効なバルコニー 避難上有効なバルコニーの設置により、2方向の避難経路を確保していること。ただし住戸と開放廊下間に防火設備を設けた場合は設置しなくてもよい。廊下、階段には常時十分な外気に開放された排煙上有効な開口部を設けることが必要となる。 3. 敷地内通路 道に接する部分を除く建物の周囲に、道から3m以上の通路(開口部がある居室の外壁面のみ)までを確保する。ただし開放廊下の階段で住戸と区画するほか、避難上有効なバルコニーを設置し、開口部に上階への延焼防止などの措置をした場合(庇を設ける)は除く。 4.