個人事業税 神奈川県 計算

Tue, 30 Jul 2024 19:43:15 +0000
②税額の計算 (前年の所得金額ー損失の繰越控除等の額ー事業主控除額290万円)× 標準税率 =税額 ※前年分の事業から生じた事業所得・不動産所得で、事業の総収入金額から必要経費を控除して計算します。ただし、個人事業税には青色申告特別控除の適用はありません。 ※事業主控除額290万円は営業期間が1年未満の場合には月割計算となります。 ③申告と納税 所得税の確定申告や個人住民税の申告をした場合には、個人事業税の申告をする必要はありません。神奈川県が送付する納税通知によって、本人に納税額などを通知します。納期は通常、8月と11月の2回です。 ▼詳しくは神奈川県ホームページをご確認ください。 個人事業税 – 神奈川県ホームページ ()
  1. 口座振替(自動払込み)による納税制度のご案内 - 神奈川県ホームページ

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一定の級以上の身体障害者である場合 2. 医業、歯科医業または獣医業を営む方が、神奈川県または県内の市町村から委託を受けて一定の事業を行う場合 3. 災害により事業用資産、住宅(自己の居住の用に供するものに限ります。)、家財に被害を受けた場合 4.

1. 口座振替(自動払込み)による納税制度のご案内 - 神奈川県ホームページ. 開業しました! 開業届 個人事業の開業が決定したら、原則として住所地を管轄する税務署へ1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を出しましょう。ただし、事業者は住所地のほかに事業所地や居所地を管轄する税務署とすることも出来ます。提出は届出書を作成のうえ持参又は送付により提出します。 青色申告 個人で青色申告の出来る方は、事業所得者や不動産所得者・山林所得者になります。青色申告をしたい方は、開業の日から2か月以内または、最初の申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」も提出しましょう(相続により事業を承継した場合を除く)。ただし、1月16日以後に新たに開業された方は開業の日から2か月以内に提出すればよいことになっています。 メリット 青色申告をすると、白色申告にはない数多くの特典があります。特別控除が受けられたり、事業主と生計をともにしている配偶者や親族に払った給与が必要経費となる場合がある等、色々なメリットがあります。是非管轄の青色申告会にご相談下さい! 「所得税の青色申告承認申請書」を提出していないときは白色申告として申告することになります。 ▶青色申告制度の特典について詳しくはこちら 2. お仕事開始!記帳しましょう!