【No337】損金の額に算入することのできる役員報酬② 事前確定届出給与 ~制度の概要~ | 税理士法人Fp総合研究所

Tue, 30 Jul 2024 02:52:57 +0000

事前確定届出給与の届け出を、株主総会を経て所定の期限内に適切行うことで、会社側は任意の時期に一般社員にとって賞与に当たるような報酬を役員に支給することができる。事前確定届出給与の仕組みに対して、「やり方次第では、会社が税金逃れのための利益調整目的で仕組みを悪用できる」と指摘する有識者もいる。 たとえば、3月決算の法人が、役員報酬を3月10日に300万円支給するという事前確定届出給与に関する届出書を税務署に提出したとしよう。 その後決算期を迎えて、利益が十分に出ていることがわかれば、届出書の内容のとおりに役員報酬(事前確定届出給与)を支給する。事前確定届出給与分の役員報酬は損金算入されるので、支給しない場合よりも節税できる。 もし、決算期を迎えて想定した利益が出ていない、あるいは赤字であることがわかったら、届出書の内容を実行せず、役員報酬を一切支給しない。すると、利益が出た場合に節税をするためだけに、事前確定届出給与の届け出をしたように見える。この場合は、確かに利益調整ができると見ることもできる。 しかし、このような行為を繰り返していると、税務署の側も疑義を抱き、対策措置・報復措置を取ってくることが考えられるので、おすすめできる方法ではない。 事前確定届出給与で役員の報酬を損金算入すれば、節税効果と役員のモチベーション向上の一石二鳥! 厳格な手続きを必要とする事前確定届出給与だが、税務署に必要書類を期限内に届け出ることで、株主総会で決められた役員報酬を損金算入できる。同じく役員に対する報酬を損金として扱える定期同額給与と併せて利用すれば、毎月定額の給与と、年に1~2回の大きな報酬という報酬体系を構築することができるのだ。 毎月支払われる定額の報酬だけでなく、事前確定届出給与の申請をして、ボーナスのような形の支給も行えば、役員のモチベーションアップにつながるだろう。損金算入することで節税効果も得ることができるので、一石二鳥と言えるだろう。 文・THE OWNER編集部

役員報酬の種類や給与との違いについて解説 Hajimeru01.Com

会社の役員にはその役割や義務が法律で定められており、役員報酬に関しても、決め方や変更手続きなど、一定のルールがあります。特に今まで会社員だった方からすると、なじみのないルールや制限だと感じることも多いようです。 そこで今回は、役員報酬の種類や給与との違いについて解説していきます。 ※この記事を書いているmを運営しているスタートゼロワン社が発行している「 起業のミカタ(小冊子) 」では、更に詳しい情報を解説しています。無料でお送りしていますので、是非取り寄せをしてみて下さい。 そもそも役員報酬とは?

役員報酬,種類,定期同額給与 | ココホレ!

支給額が届出額と異なる場合は、原則として、事前確定届出給与として損金算入することができません。年2回以上の支給がある場合、役員給与は定時株主総会から次の定時株主総会までが職務執行期間であることから、職務執行期間を一つの判定単位として支給額が判定されることになります。 しかし、職務執行期間が事業年度と不一致であり、決算日をまたいでしまうことから、決算前と決算後に支給された場合に異なる取扱いが行われます。 決算前(事業年度内)の1回目に支給額が届出額から減額された場合 職務執行期間を一つの判定単位としてみますと、支給額が届出額を下回っていますので、1回目の支給分と2回目の支給分のいずれも損金不算入となります。 決算後(翌事業年度)の2回目に支給額が届出額から減額された場合 職務執行期間を一つの判定単位としてみることが原則ですが、この場合、決算日をまたいでおり、1回目の支給分について決算と申告がすでに行われていることから、翌事業年度の2回目の支給分のみが損益不算入となります。これは、1回目の支給分まで損金不算入としてしまうと、課税所得の計算と申告・納税をやり直す事態が発生してしまうからです。

税金情報 役員報酬 公開日: 2019/04/11 従業員の給与やボーナスは、法人税を計算する際に、「費用」として利益から差し引く(=「損金」に算入する)ことができます。ところが、税法上、会社役員に対する役員報酬が損金にできるのは、3つある条件のどれかを満たした場合のみ。今回は、それらのうち、扱いを間違うと、納税で不利になるばかりでなく、社内トラブルの火種にもなりかねない「事前確定届出給与」について解説します。 損金にできる3つの受け取り方法とは? もし 役員報酬 が 損金 にならなかったら、そのぶん法人税計算のベースになる利益が膨らみます。会社は、報酬を支払ったうえに、高い法人税を課せられることに。中小・零細企業にとっては、痛手以外の何ものでもありません。それだけに、確実に損金算入するために万全を尽くすとともに、万が一「支払いが予定通りにいかなかった」場合のリスクについても、十分認識しておく必要があります。 では、具体的にみていくことにしましょう。法人税法は、役員報酬が損金に算入される条件として、次の3つを定めています。 ①「 定期同額給与 」=毎月、一定額で支払う。 ②「 事前確定届出給与 」=「いつ、いくら支給する」と、事前に税務署に届け出たうえで支払う。 ③「 利益連動給与 」=利益などに連動し、報酬額が自動的に決まる。 実は、このうち③は、普通の未上場・中小企業が使うことはできません。この条件は、「同族会社でない会社」が対象とされているからです。中小企業は、株主が社長1人だったり、他に株を持っていても奥さんや親族などの「特殊関係人」、という同族会社である場合がほとんどです。「損金算入の方法は3条件」と言いましたが、実際には①か②の2つということになります。 「事前確定届出給与」の条件を満たすには?