老齢基礎年金 受給資格期間

Wed, 10 Jul 2024 21:08:36 +0000

生活・手続き 老齢基礎年金は、受給資格期間(25年間)を満たした人が65歳になったときから受けられます!

老齢基礎年金 受給資格期間とは

もちろん、年金を早く受け取るのにはメリットもデメリットもあります。メリットはなんといっても早期から年金を受け取れることです。高齢化社会によって長寿国となっている日本ですがやはりいつ何が起こるかわかりません。下手をすれば年金を受け取ることなく世を去ってしまう可能性もゼロではありません。先に年金を受け取り、年金で生計を立て始められるということもメリットに考えられるのかもしれません。 早くから受け取ることのデメリットは受給額が生涯にわたって減額することです。減額率は繰り上げ1か月ごとに0. 5%の減額となります。つまり、65歳から支給される年金を60歳から受け取ることを選択した場合、減額率は30%となります。また、一度繰り上げて支給されることを選択すると後から支給年齢の変更はできません。 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日生まれの方は知って起きたい一部繰り上げとは? 実は、上記にもある通り、昭和16年4月2日から昭和24年4月1日生まれの方においては一部繰り上げという制度が適用となります。この対象の期間にお生まれの方は老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上がる世代となります。そのため、この支給開始年齢に到達する前に希望すれば一部繰上げの老齢基礎年金を受けることができます。この場合も減額となり、減額率は、全繰り上げと同様に0. 5%が繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数減額されます。 老齢基礎年金・老齢厚生年金を増額して受け取る方法がある!? 老齢基礎年金 受給資格期間 短縮. 老齢基礎年金・老齢厚生年金を増額して受け取る方法があるということを知っていますか。それは、前述してきた繰り上げ支給と真逆の繰り下げ支給をするということです。繰り下げ支給とは老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給年齢を遅くするということです。こちらも、繰り上げの受給と同様に月単位で増額し、65歳0か月から受給開始日を1ヶ月繰り上げるごとに0. 7%増額します。例えば、受給年齢を66歳0ヶ月と1年遅くするだけで増額率は8.

年金の受給要件 任意加入できる人 〇日本国内に住所を有する 被用者年金制度 の 老齢年金 を受けられる20歳以上60歳未満の人 〇日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人 〇1965(昭和40)年4月1日以前生まれで、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人、または日本人で外国に居住している65歳以上70歳未満の人。ただし、受給資格期間を満たしていない人に限ります。 受給資格期間は、保険料納付済期間と免除期間の合計月数( 合算対象期間 がある人はその月数も加える)です。自身がどれくらいの月数になっているかは、 ねんきん定期便 や ねんきんネット で調べることができます。 ○老齢基礎年金の 繰上げ受給 をしている人は任意加入できません。 ○厚生年金保険に加入している場合は、70歳以降も受給資格期間を満たしていないときは任意加入できます( 高齢任意加入 )。 ○さかのぼって加入することはできません。 ○保険料の納付は通常口座振替にて行います。 ○ 付加保険料 の支払も可能です。 手続きは住所地の市区町村の窓口で行います。 【持参するもの】 □年金手帳または基礎年金番号通知書 □預貯金等通帳 □印鑑 この記事はいかがでしたか? ボタンを押して評価してください。 この記事の感想をお寄せ下さい。