建設 業 許可 請負 金額

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建設業許可が必要ない請負金額は? 日付:2016年11月17日 カテゴリ: 建設業の基礎知識 建設業許可が必要ない工事とは? 建設業許可がなくてもできる工事ってあるの? | 建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!. 建設業許可が必要ない工事として挙げられるものは、1件の工事請負金額が500万円以下。また、建築工事一式であれば木造住宅以外で1件の工事請負金額が1500万円以下、木造住宅で延べ面積150平米以下となります。なお、この金額は消費税や地方税なども含めた金額であること、材料費なども含めた金額となります。 また、請負金額が500万円超えるからと工事を分割した場合であっても、これらの工事は1つとみなされるので注意が必要です。規定以外に許可が必要ない工事としては、その工事が利益など発生しないような自宅の造作物や駐車場などの工事である場合。ここが基準のラインとなるものですが、許可が必要と考えるべき点としては工事自体が利益を生むものであることとなります。 建設業許可、必要ない工事もあるのに取得を目指すのは何故? 利益を生むために工事を請け負うことを考えた場合には、建設業許可を申請した方が将来的にも非常に有利になります。まず、請け負う金額に500万円というような上限がないこと。また、いざ工事を請け負って利益を追求しようと思っても、見積りの段階で発注者が建設業許可を持っている業者側を指名する場合もあります。 また、下請けで工事を請け負う場合、金額が500万円以下の小さなものであっても元請けの意向で建設業許可を取得していることが条件ということも。このようなことは多々あることで、工事を発注する元請け会社は許可取得していることを工事をしっかり履行できる安心できる会社として、1つの指針にもしている場合が多いからです。 建設業許可申請は後回しでもいい? また、建設業許可を取得したのち経営事項審査を受けて、公共工事の競争入札に参加することも可能。建設業許可は取得するために定められたラインをクリアすることが必要ですが、それによって公に「安心して工事を依頼できる業者である」ということを証明できるものでもあるのです。 そんな許可をいざ工事を請け負う際に取得しようと思っても、許可申請には最低でも1か月はかかるもの。しかもこの許可申請は非常に煩雑な手間と書類記入があり、場合によっては2か月かかる場合もあります。申請のためには手数料も9万円かかる上、行政書士に申請書類の作成を依頼すれば12万円程度がかかります。しかしそれによっての恩恵は非常に多いもの。将来を見据えて生業とするとしたなら、早めに計画立てて取得を考えるべきでしょう。

  1. 建設業許可 請負金額 500万円以下 消費税

建設業許可 請負金額 500万円以下 消費税

工事請負金額が500万円以上のものを受注する場合は建設業許可が 必要です。では、この「500万円」というのは税込か否か、材料費は含むか否か・・・ などの質問を大変多く受けます。 建設業法および役所の見解は以下です。 ・消費税は「込み」で500万円以上の場合は許可が必要です。 ・同一の者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは 各契約の請負代金の合計額を請負金額とします。 ・注文者が材料を提供する場合は、請負契約の代金の額に、その材料の 市場価格と運送賃を加えた額を請負金額とします。 ・元請工期が長期間にわたる工事で、長期間の間をおいて複数の下請契約により 工種が異なる工事を請け負った場合でも、それらの合計額を請負金額とします。 ・単価契約で工事を行った場合は、単価×数量の合計額を請負金額とします。 また、小口、断続的な契約であっても、それらの合計額を請負金額とします。 たとえ年をまたいだり、工種が異なっていた場合であってもそれらすべての合計額を請負金額とします 更新日: 2017年2月16日

行政書士 柴田 建設業許可が必要な場合について行政書士が解説します! 建設業許可に強い行政書士の柴田です! このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可が必要な場合」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 建設業許可が必要になる場合は?不要な場合は?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!