社会保険 加入条件 扶養 子供

Thu, 11 Jul 2024 06:03:22 +0000
パートで働いている場合でも、一定の条件を満たせば配偶者の扶養家族となります。収入のない専業主婦(主夫)と同様に、配偶者の健康保険に加入することになるので、本人が社会保険料を支払う必要はありません。 では、どのような条件を満たせば良いのでしょうか。「年間の収入を106万円以下に抑えれば良いのでしょう?」と思っている皆さん。条件は年収だけではありません。社会保険の扶養に入るための条件を詳しくみていきましょう。 [130万円の壁と106万円の壁] 本人が会社の社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入義務者ではない場合、年間の収入が130万円未満であれば夫(配偶者)の扶養範囲になります。ただし、2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の条件を満たした場合は夫の扶養ではなく、社会保険に加入する必要があります。 (1)週の労働時間が20時間以上 (2)1か月の賃金が88, 000円以上(年106万円以上) (3)雇用期間の見込みが1年以上ある (4)学生ではない (5)以下のいずれに該当する 1 従業員501人以上の会社に勤務 2 従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている [収入の範囲に注意!] 収入の上限を意識して働く上で注意したい点として、 「収入の範囲」 があります。給与収入以外にも、不動産収入や配当収入、利子収入などが含まれるからです。また、給与収入には、通勤交通費などの非課税収入も含まれます。 [夫と同居していない場合は適用されない?] 夫の扶養で働くということは、「夫の扶養家族=被扶養者になる」ということ。健康保険法で、被扶養者として認定されるための基準が明確に設けられています。法律では、配偶者や子・孫、父母などを「被扶養者の範囲」としていますが、同居しているか否かで扶養範囲から外れる場合もあります。 たとえば、内縁の配偶者の父母は「同居」が扶養家族として認定される条件になります。配偶者・父母(養父母含む)などの直系尊属であれば、同居をしていなくても、扶養家族として認定されます。 社会保険の扶養から外れたら?

社会保険 加入条件 扶養家族

その他加入させるかどうかの具体例 (1) 法人の役員 法人の役員(社長、取締役、理事、幹事等)も常態として勤務して報酬を受けていれば加入します。 (2) 個人事業主 個人事業主は使用者なので加入することはできません。 (3) 試用期間中の従業員 試用期間だから加入させていない、という処理をしていませんか?試用期間中でも報酬を受けていれば加入させなければなりません。 6. 「70歳以上」と「75歳以上」の役員・従業員の留意点 健康保険と厚生年金保険の加入条件は同一です。どちらか片方だけ加入することはありません。ただし次の年齢以上になると脱退します。 (1) 70歳以上(厚生年金を脱退) 原則として厚生年金を脱退します。 健康保険のみ 加入することになります。 (2) 75歳以上(健康保険を脱退) 健康保険も脱退し、後期高齢者医療制度に移行することになります。 <関連記事> 実務手続きはこちらを参照ください ▼ 従業員採用時の社会保険手続き <関連資料> 労災保険とは(労災保険情報センター) 雇用保険の手続きはきちんとなされていますか(厚生労働省) 被保険者とは? (全国健康保険協会) 適用事業所と被保険者(日本年金機構) 短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されています(厚生労働省) 本年4月から短時間労働者の適用対象が広がります(厚生労働省) 【関連記事】 【社会保険の加入手続き】従業員採用時にすべきこと 社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の概要 社会保険の定期的手続き(年間スケジュール) 従業員退職時の社会保険手続きとは?

社会保険の扶養条件における「年間収入」とは、「その年に得た収入」のことではありません。これは被扶養者に該当する時点および認定を受けた日以降の年間見込収入金額を指します。 例えば被保険者の20歳の子供の収入が2018年の6月時点で70万円あったとします。この時点では収入要件の130万円未満を満たしているように見えますが、この子供の収入を年間分に変換すると140万円となります。 したがってこの子供は社会保険の被扶養者としては認められないのです。 また 給与所得 等の収入がある場合は、月額108, 333円以下、雇用保険等の受給者の場合は日額3, 611円以下であるという条件も満たす必要があります。 まとめ 社会保険に被扶養者として加入していれば、被保険者本人と同様に病気や怪我をした時に保険給付が受けられます。扶養条件を満たしている場合は、被扶養者として加入したほうが保険料の面でも節約をすることが可能です。 ここで挙げた扶養条件を満たしているにもかかわらず、被扶養者として申請をしていない人はできるだけ早く申請をするようにしましょう。 また収入要件のところでも触れたように、場合によっては要件を満たしていなくても被扶養者として認定される場合もあります。少しでも疑問がある場合は最寄の協会けんぽ支部に問い合わせてみましょう。 給与計算・年末調整を自動化! パートは「労働時間」に要注意!扶養・社会保険の加入などについてFPが解説! | マネタス【manetasu】. マネーフォワード クラウド給与 よくある質問 社会保険の扶養条件とは? 被扶養者の範囲と、収入要件があります。詳しくは こちら をご覧ください。 被保険者との同居が必要ある者は誰? 配偶者・子、孫及び弟妹・直系尊属以外の「3親等以内の親族」と「内縁関係の配偶者の父母及び子」とされています。詳しくは こちら をご覧ください。 被扶養者の扶養条件のうち、収入に関する要件とは? 「年間収入130万円未満」と定められています。ただし60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満まで認められます。詳しくは こちら をご覧ください。 ※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。 HRプラス社会保険労務士法人 東京都渋谷区恵比寿を拠点に、HR(人事部)に安心、情報、ソリューションをプラスしていくというコンセプトのもと、全国の顧問先に対し、人事労務に関するコンサルティングを行っている。企業が元気にならないと雇用は生まれない、賃上げはできないとの思いから「人事労務で疲弊する日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションに掲げ、人事労務担当者の立場に立った人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、IPO支援、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開。