最低 賃金 の 減額 特例
最低賃金の減額特例 障害者
2020年度最低賃金引き上げは40県で実施 今秋より都道府県ごとに適用となる地域別最低賃金改定額の目安は、厚生労働省「 令和2年度 地域別最低賃金 答申状況 」よりご確認いただけます。新型コロナウイルス感染拡大や豪雨などの自然災害の影響でその動向が注目されていましたが、結果としては多くの県で引き上げとなりました。 ✓ 最低賃金の引上げを行ったのは40県で、1円~2円の小幅引上げ (引上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県) ✓ 改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円) ✓ 最高額(1, 013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円) ✓ 最高額に対する最低額の比率は、78. 2%(昨年度は78.
厚生労働省から、「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの作成について」の一部改正について(令和2年基賃発1224第1号)が公表されました(令和3年3月15日公表)。 使用者は、原則として、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりませんが、一定の基準を満たした上で、都道府県労働局長の許可を受けた労働者については、最低賃金額を減額する特例が認められています。 〔確認〕減額の特例の対象者 ・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 ・試の使用期間中の者 ・基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者 ・軽易な業務に従事する者 ・断続的労働に従事する者 厚生労働省は、「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアル」を作成し、各対象者の許可の判断基準や減額の率、減額後の額等を紹介しています。今回、公表されたのは、その最新版です(令和2年12月一部改正)。詳しくは、こちらをご覧ください。 <最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの作成について(令和2年基賃発1224第1号)> ※こちらの記事は 社会保険労務士PSRネットワーク 様の許可を得て転載しております。