婚姻 費用 の ため 離婚 しない

Tue, 30 Jul 2024 00:11:18 +0000

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【男性向け】別居前に絶対に婚姻費用・生活費額の約束をしてはならない理由 - リコネット|プロキオン法律事務所がお届けする日本最大級の「離婚・不倫・男女トラブル」情報ポータルサイト

夫婦には、住居費や食費など婚姻生活にかかる費用を分担する義務があり、これは同居でも別居でも変わりません。 法律によって、夫婦それぞれの収入や資産に応じて生活費を分担する義務があることが定められています。 そのため、 別居していても法律上結婚している限り、夫婦間で婚姻費用を分担する義務が続く ことになります。 また、子供がいる場合は、子どもにかかる生活費や教育費も必要になりますが、この費用も夫婦で分担します。 別居後、配偶者から生活費をもらう必要がある場合でも、実際には支払われていないというケースもよくあります。 協議離婚をする際に、別居中の生活費の未払い分を清算することもありますが、相手が同意しない場合は、支払ってもらえない可能性があります。 別居後に話し合いの場を持つのが難しい場合もあるため、生活費については、なるべく別居前に夫婦それぞれの分担額を決めておくと安心です。 ただし、相手に別居の原因がある場合や、結婚が形骸化している場合などは、例外的に分担の義務が免除されることもあります。 夫(妻)が生活費のために離婚してくれない場合は婚姻費用を減額できる?

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